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議会報告

2010年第1回定例議会・総務常任委員会質問(2010年3月17日・長谷川薫市議会議員)【2010/3/23】

総務常任委員会質問(日本共産党・長谷川薫)

1、最初に収納行政について質問します。(収納課)

 @この間、本市で生活保護の扶助費や社会保険の失業手当など、差し押さえ禁止財産の差し押さえ事例がありましたが、今年度は何件あったのでしょうか。このような事態はどうして起きるのか、まずその原因をお聞かせ下さい。そしてそれらについてはどのような対応をされたのか。納税者に謝罪し執行停止によって差し押さえを解除されたのか、それとも換価の猶予で対応されたのか。あわせてお答え下さい。


 A給与の差し押さえは、本人10万円、配偶者家族1人4万5千円を加算した金額と社会保険料の20%は差し押さえが禁止されています。ところが、貯蓄性もなく生活費である預金口座に振り込まれた給与は、預金債権で給与ではないという判断で、収納課はしばしば振り込まれた当日、残額の全額あるいは数万円を残して差し押さえをしています。(国税徴収法に準拠している地方税)法に違反していないとの立場で、このような差押を行なうことは、そもそも立法の趣旨に反するのではないでしょうか。改めるべきと思います。見解をお聞かせ下さい。


 B私たちが相談を受けた事例を若干紹介します。

●かつての自営業時代の市税の延滞分を毎月5万円払い続けて、本税についてはほぼ全額支払いが終わり、あとは延滞金を残すのみになった市民の例です。延滞金の支払い条件をこれから担当職員と話し合う予定だったのに、収納課は一方的に銀行口座に振り込まれた給料全額を差し押さえました。あまりにもひどすぎるのではないかという相談内容です。

●次は収入が奥さんの国民年金だけの70代の男性です。奥さんの病気や入院が重なり仕事ができず収入がなくなったために、国保税や固定資産税を滞納しました。家屋と土地はすでに差し押さえられ、自営の板金業の仕事があって収入があったときだけ分割納付をしてきました。ところがいよいよ自営の仕事がなくなったために道路工事の交通整理のパートを見つけてやっとの思いで就職し真冬の外仕事をしましたが、収納課は昨年の12月につづいて2月にも口座に振り込まれた給与約13万円のうち、支払当日に9万円を差し押さえました。「他に預金も収入も仕送りも何もないことを収納課は認識しているにもかかわらず、差押することはひどすぎる。生活ができない」と涙ながらに怒りを表明されていました。

 同様な相談が次々と寄せられています。これらから収納課は丁寧な納税者との相談を尽くさず、滞納繰越分については連絡がなく納付されなかったり、納付額が少なくなると、差し押さえを示唆したり、実際に執行するという対応が通常化していることがわかります。
 しかし、滞納しているとはいえ市民のくらしの実態を十分把握しないまま、預貯金や給与や売掛金などのいわゆる債権の差し押さえは、憲法25条の生存権を脅かしかねません。ごく一部の悪質な者を除けば、多くの市税滞納者は自主納税の意思を表明していることは、収納課の皆さんも十分ご承知だと思います。
生活実態をよく調査して、確実に納められる金額を収納課が提示して分割納付額を双方で合意することが必要なのではないでしょうか。いかがでしょうか。

 C収納課窓口の納税相談に同行しますと、多くの場合、収納課は1年以内の完納を求めています。この原則を強調しているために、滞納者に示す分割納付額があまりにも多額となって合意できないケースがしばしば見受けられます。
私は、税金を優先して返済するよう生活指導することは当然だと思います。しかし同時に納税者が暮らしや営業を続けながら、安定的に確実に現年課税分を納期納入しながら滞納繰越分を分納できるような返済金額の合意が必要だと思います。

 無理な金額を提示して、その場で分割納付を誓約しても、結果として返済が滞り、結局自主納付とならず差し押さえによる滞納整理になってしまう。どうして、納税者のくらしの実態に即した分納金額を示せないのでしょうか。答弁を求めます。

 D(収納課は現年分の納付を前提にして、その上に過年度分の滞納分の納入を求めますので、そうでなくても、)生活苦によって滞納している人はいっそう窮地に追い込まれます。短期間での完納を求め、「納めなければ差し押さえた不動産・家や土地の公売を実行する」と迫って、連続的に差し押さえることはやめるべきです。

 それぞれの納税者の収入と支出のバランスを見て、生活できる分割納額を示して、きちんと納めてもらう指導をするべきです。
担税力をしっかり見極めて、必要に応じて一定期間の納税を猶予して、分割納付誓約を取り交わすことが大切なのではないでしょうか。民間金融機関ではない福祉の増進を責務とする自治体の滞納整理は、一部の悪質な滞納者を除いて、「滞納者即悪質」との立場に立たない納税指導が必要なのではないでしょうか。

 E最終催告をしても全く納付相談に来ない、全く無視しているという方は確かに問題だと思います。このような方以外は、生活困窮による滞納者が大部分です。
納税相談では、滞納者のくらしや家計の立て直しを援助する立場が必要です。たとえば、サラ金などの多重債務者は法テラスなどを利用して自己破産や任意整理で救済し、分割納付を応援することが必要ではないでしょうか。差押で威圧したりむやみに債権を差し押さえるような乱暴な納税指導や滞納整理はやめるべきです。課長は、収納課職員にどのような指導をしているのでしょうか。


 F次に徴収の猶予についてです。不渡り、災害、病気、事業の著しい損失などが徴収猶予に該当し、認められれば督促や滞納処分は免れ、延滞金も14.6%がゼロないしは4.5%に免除されます。今年度の猶予申請件数と認めた件数はどのくらいあるのでしょうか。滞納者の申し出による徴収猶予申請書は相談窓口に常備すべきではないでしょうか。

 G国税庁は昭和51年の6月に「徴収猶予の取り扱い要領」という通達を示し、その中で、「とくに納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配慮する」と明確に示しています。
 滞納繰越金を早期に減らすことが収納課職員の暗黙の至上命題となって、結果として、徴収成績を上げるために担当職員が滞納整理を急ぎ、納税者と十分話し合わないうちに、とくに債権差押をすすめている、件数が多くなっているのではないでしょうか。いかがでしょうか。


 H執行停止についてです。資産調査をして、失業や病気などで、滞納処分する財産がない場合や、担税力がない場合には執行停止をして、救済しているとのことですが、執行停止はどのような場合に行っているのか。類型化してお答を。
市税の不能欠損額は現年分44万6892円、滞納繰越分7億31、231,327円、平成20年度は件数・金額はどのようになっているのか。

 納税相談を踏まえた上で調査を行ない、担税力のない方については、執行停止処分をすべきです。

 I延滞金の14.6%の一律徴収は過酷過ぎるという点についてです。納付期限経過の1ヶ月以内は年率7.3%、それを過ぎると14.6%です。以前は、状況に応じた減免を柔軟に行なっていました。ところが、現在は延滞金だけの差し押さえが増えています。税の滞納原因が病気や営業不振などの場合や滞納繰越金をまじめに分割納付して誠実に本税を完納した場合には、減免を検討することが必要なのではないでしょうか。
延滞金の減額免除や執行停止を昨年度はどのくらい行なっているのでしょうか。

 J滞納者が納税相談に来ない。電話しても出ない、などの不誠実な対応をしているので、勤務先の給与や取引先の売掛金などもふくめ資産調査を行なって押さえる資産があれば差し押さえて、納税者の出方・対応をうかがう。
この傾向が強まっているのではないでしょうか。このような滞納整理は、人権侵害・生存権侵害になりかねなません。とくに自営業者などは、差し押さえは金融機関の取引停止条件のひとつでもあり、生死にかかわる問題です。税の徴収で市民をここまで追い込む行政は、福祉の増進を責務とする自治体行政とはいえません。
 市税を考える市民の会は、3月5日、「くらしと営業を破壊する市民税滞納処分を撤回させる請願」を2528人の署名を添えて市長に提出しています。前橋市の平成20年度の差し押さえは6985件で、県内では断然トップであります。非人道的な取立てが通常化しています。
 私たちの市議団にも数多くよせられる相談事例を見ても、改善の必要性を痛感しております。見解をお聞かせ下さい。

●結論

 地方税徴収手続きの元になっている公税徴収法は、50年前に3年もの大激論の末にできた法律です。明治以来の強権的な規定が書き込まれていますが、国税徴収法精解という権威ある序文には「執行にあったては、善良な滞納している人たちをいじめてはいけない。徴収法の強権的な部分は、本当に悪い一部の人への滞納処分の必要性から了解されたもので、刀の抜き方を間違えてはいけない。」とかかれています。この序文は法制化の中心になった有名な民法学者の我妻栄氏の言葉です。残念ながら、50年たった今、我妻栄氏が最も心配したことが起こっているわけであります。立法の趣旨にたってもう一度現状の滞納整理がよいのかどうか考えてみるべきだと思います。納税に対する市民の理解を深める啓発や滞納については市民との丁寧な納税相談を行い、解決をめざすべきです。法律の立法趣旨を尊重することを強く求めておきます。


 K新年度の機構改革・債権回収指導室の役割について質問。(行政管理課)

 税外収入の収納率の向上策と的確な滞納整理策を所管課の担当職員に指導するためとのことですが、保育料や給食費、市営住宅家賃などの税外収入のうち、所管部署の滞納整理の取り組みの現状にどのような問題があるのでしょうか。お聞かせ下さい。

 L給食費や保育料の徴収については、税以上に慎重さが求められます。
大胡や宮城地区の学校給食は銀行口座振り替えを、数年前から再び父母や教職員による現金徴収に戻しているために、持参できない子どもが後ろめたい思いをしている面もあるそうです。今後、給与や預金口座の差し押さえや、訴訟手続きなどの滞納整理で、こどもの心を傷つけないようにとくに留意が必要だと思いますが、滞納を克服するためにどのような指導内容を考えているのでしょうか。

 雇用不安や経営不振な、格差と貧困の深まりのなかで市民生活はいま大変苦しくなっています。したがって、税外収入の滞納整理の必要性だけで対応するのではなく、滞納せざるを得ない市民の健康や生活への配慮、そして収納のノウハウだけではなく、なぜこのような滞納が発生するのか構造的問題への対応にも検討すべきです。就学援助や生活保護、市営住宅家賃の減免などの負担軽減制度の活用を図るように関係所管部署に提案することも必要です。いかがでしょうか。

 M課に相当する指導室を設置するだけに、滞納繰越金の解決率の向上の成果が問われてくると思います。滞納者への強力な徴収指導が行なわれるのではないかと心配しています。今後、他自治体の債権回収機構のような、困難事例の直接回収までになう機構に発展することを懸念しますが、この対策室は滞納整理の手法・債権回収の統一的な進捗管理を所管部署が会得すれば、数年間で役割を終えて室を解消することになるのでしょうか。

 N全庁的な滞納整理の基本的手法の共有化で心配されることは、資産調査権を持っている収納課が集めた給与などの所得や不動産や預貯金などの資産の保有状況などの個人情報を、指導室が共有して税外収入の滞納者への納付指導に使うのかどうかです。
他の業務目的に使うことはたとえ市役所内の関係部署であっても、個人情報保護条例に抵触するのではないでしょうか。地方公務員法や地方税法の公務員の守秘義務と、個人情報保護条例に抵触することにはならないのか懸念されます。
 時効の中断手続きを的確に行なうことや所管課では対応が困難なごく一部の悪質な滞納者への対応についての個別事例の対応策などに限定すべきではないか。

●結論
 新たな債権回収指導質は、支払い困難な市民の立場を考慮しながら、基本的には説得と納得を通じて市民からの自主的な納付計画の実行による滞納問題の解決を図る姿勢を貫抜くように、所管部署の担当者への指導を基本としていただきたいと思います。

2、土地の買い入れと売却について(管財課・政策課)

 @旧前工跡地の土壌汚染問題については訴訟に発展していますが、今後の教訓として土地取得の際には、土壌汚染や産業廃棄物などの投棄の有無等を契約締結前に従前の土地所有者に十分確認することが重要であると思いますが、これまでの契約手続きの改善を検討しているのかどうかお答え下さい。

 A土壌汚染・地盤不良(県住宅供給公社のみずきの住宅団地)などの問題はどこでもあり得ます。大規模な土地取得の場合には、土地履歴をしっかり調査して、原則として売主側に土壌汚染調査や地質調査を求めるべきではないでしょうか。瑕疵担保責任まで前橋市が担う契約を締結して土地を取得するようなことがないようにすべきであります。2点答弁を求めます。

 B財一方、前橋市の土地の売り払い契約書にも、売主としての瑕疵担保責任を放棄する条項がありますが、これでは旧前工跡地の県の契約時の立場と同じではないでしょうか。行政がこのような契約を提示するのは改めるべきではないでしょうか。

 C旧共愛学園跡地および旧前工跡地も旧工業試験場跡地も恒久的な今後の利用目的がないままの取得でした。その結果、いま共愛学園跡地は土地購入価格の半値の約5億円余で売りに出しています。土地価格が下落し続けているだけに、利用目的のない土地購入は大きな財政的損失を発生させます。問題ではないでしょうか。どのように総括しているのか、お聞かせ下さい。
 また、土地を取得するときには、土地の利活用の目的の明確化が最低条件だとおもいます。少なくとも総合計画に基づいて実施計画で所管課が具体化したものに限定すべきだともいますがいかがでしょうか。


●結論
 土地購入は市長の政治判断が優先されがちだと思いますが、きびしい財政状況であるだけに、大規模な土地購入や等価交換については重要問題に位置づけて庁議にかけ検討すると共に、不動産取得処分等検討委員会で慎重な判断を行なうべきです。(財務部長の答弁を。)

 D次に土地売却の問題です。青柳町の旧北部共同調理場跡地です。建物を買主の民間会社が除却して舗装し、全体の数分の1を駐車場にしていますが、長期間更地になっています。
 自治会は、区画整理の未実施地区でまとまった公園もないので、売却しないで子どもや高齢者の運動広場・公園としての整備を求め陳情書が提出されていました。 
住民要望にも応えず、建築条件などもつけず民間への売却したのはなぜなのでしょうか。

 E土地の売却をめざした7中跡地・旧共愛学園跡地も入札に参加する業者がなく売れませんでした。今、美術館建設構想を検討中ですが、市街地立地か郊外立地かもまだ決まっていない中で、安易にまとまった面積の保有土地を売却するのは早すぎるのではないでしょうか。政策課長に答弁を求めます。

 F旧消防本部跡地の医療モール併設型分譲マンションも事前の医師会等との連絡調整が不十分のために、現状の困難を招いたのではないでしょうか。穴吹工務店の会社更生法の適用も大きな不安材料になっています。市有土地の売り払いについては、提案募集する場合も、今後、開発業者の経営状況も含めその後の開発計画の内容の是非や確実性をチェックするなど一層の慎重な対応が求められるのではないでしょうか。これも政策課長の答弁を求めます。

 G国の合同庁舎と中央公民館跡地との等価交換を進めるために、すでに約8億円の民有地の買収を行なっています。さらに旧中央公民館の解体も目前にして、合同庁舎の移転新築のための国の予算化が来年度は計上されませんでした。万が一合同庁舎の移転予定地が変更になって等価交換契約が締結できなかったときにはどのような対応を考えているのか、お答え下さい。

●結論

 土地の取得も売り払いも、きびしい財政状況であるだけに慎重さが求められています。購入・取得しても事業化されないまま遊休化して、購入時の価格・簿価が大きく下落市財政的な損失が発生したり、前工跡地のような土地利用そのもの問題も発生します。また、貴重な市民の財産を売約する場合でも、民間活力の導入を安易に優先すれば、医療モール併設型マンションのような契約不履行問題が発生します。
この間の問題を全庁的にしっかり総括して、新たな土地取得と処分の要綱策定をすべきです。所管部長の答弁を求めます。

3、美術館整備構想について質問します。(文化国際課)
 
 @地方都市の美術館は、全国的に運営上の悩みを抱えています。入館者が少なく、集客力を高めるための魅力を、きびしい財政の中でどのように作っていくか。入館料をあげる情勢ではないため、収支赤字にくわえて運営費の削減なども余儀なくされています。県庁所在地の最後発の美術館として、このような課題をどのようにクリアーしようとしているのか、お聞かせ下さい。

 A検討委員会での協議が進んでいるが、もっとも大事な点は「何を目指す美術館か」という点だと思います。6月にも基本構想を策定するそうですがが、この点での議論はどのように深められているのでしょうか。お聞かせ下さい。

 B何よりも市民にとって魅力あふれる美術館にしなければならないと思います。結果として観光スポットとなり、まちの活性化や経済波及効果が生まれることはありうると思います。「一度訪れたらもう十分、二度三度訪れようと思わない」という美術館にしてはならないと思います。
 そのためにも引き続いて現段階でも専門家だけではなく市民の要望や意見をしっかり聞くことが大切だと思いますが、どのような努力をされようとしているのかお聞かせ下さい。

C本市の文化芸術・美術の中核施設とするためには、開館する直前ではなく、早期に館長や学芸員など充実した職員体制を確立することが大切だと思います。同時に、市民の期待をいっそう膨らませるためにも、事前に頻繁に収蔵作品を中心とした展覧会や絵画展・コンクールを開催する必要があるとおもいます。いかがでしょうか。

 D身の丈にあったコンパクトな美術館とすることになると思いますが、高い水準の作品の鑑賞機会も保障しなければならないと思います。他の美術館との連携を早期に図ると共に、作品を安全に展示する美術館整備も待ったなしであります。いま、ウォーク館を改修して美術館とすることの提案も出ていますが、慎重な検討が求められます。中心街の活性化や前橋プラザ元気21の来館者を美術館に誘客し、さらに中心市街地を回遊してもらえば賑わい創出にはなりますが、絵画愛好者のなかには、静かな環境で芸術に親しみゆっくりくつろげる緑豊かな郊外型の美術館を待望している方々も少なからず存在していると思います。郊外型か、市街地型の美術館とするかの選択は、大変重要な選択肢なので、市民の意見を聞きながらとくに慎重な選択をすべきだと思います。いかがでしょうか。


●「きびしい財政状況の中でも。魅力あふれる美術館をお金をあまりかけないでも建設した」と内外の多くのかたがたから高く評価されるような市立美術館を、市民参加で作っていただきたいと思います。

4、市役所職員の特殊勤務手当てと住宅手当について(職員課)
 
 @市斎場が新築されたことによって、施設全体も火葬炉の運転操作も近代化したことを機会に見直しが行なわれたとの事ですが、現業職員の仕事のうち、一般車両の運転や保育園や幼稚園・学校の用務技師等の仕事と比べて、斎場の火葬の仕事はやはり特殊であることは事実だと思います。これまで火葬・霊柩マイクロバスの運転・事務それぞれに特殊勤務手当てがそれぞれ金額も差をつけて支給していたのはそれなりの仕事の実態に即したものであったと思います。なぜ減額提案をしているのか説明をしてください。

●斎場の近代化が図られても、死者やその遺族と連日向き合う仕事は相当神経を使う特殊業務でありストレスのかさむ労働内容でることには変わりはないと思います。しかも、霊柩車の運転を一切普通の業務に位置づけたことも問題です。
 
 A次に住居手当の引き下げについてです。この間一般職員の給与は期末手当も含めて連続的に削減されています。若年層は、子どもの教育費と共に住宅ローンの返済で大変な家計を強いられているのが現状です。例え400円の削減といえども、この時期の引き下げ決断は、市職員のモチベーションの低下に結びつきかねなません。市独自で決められる手当てだけに、現状を維持する努力をなぜ尽くせなかったのかお答え下さい。


●結論〜相次ぐ市職員の給与手当ての更なる縮減は、市職員の士気や組織の活性化、行政能力の低下につながりかねず、公務員労働者の生活だけではなく、手当の引き下げは、広く市民生活に影響を与えるものであります。そして、この引き下げは、何より民間賃金等に波及し賃下げの悪循環を招くものであります。従いまして、わが市議団は市職員の労働条件の引き下げを内容とするこれら条例改案には反対であることを申し述べておきます。

 以上ですべての質問を終わります。


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