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議会報告

2010年第3回定例議会・総務常任委員会(9月15日・長谷川薫議員)【2010/9/16】

2010年9月第3回定例議会・総務常任委員会(長谷川質問)

1、市税の滞納整理について

@最初に市民の税滞納状況の把握についてです。
 
 今回の決算審査のために収納課に資料要求を行ないました。たとえば、21年度末で個人市民税を何人が滞納しているのかというデーターをもとめても人数は集計されず収入未済金額しかいただけませんでした。また債権の差押の内訳のデーターを求めましたが、給与の差押え、預貯金の差押さ、年金の差押えをそれぞれ何人に行なったのか内訳を出してもらえませんでした。
納税義務者・課税対象者のうち個人市民税・法人市民税、あるいは国保税を何人が滞納しているのか、分割納入している納税者が何人いるのかなど、さまざまな状況を実人数で把握をしなければ、延べ件数や金額だけの集計では税徴収状況全体の状況がわからず、十分な審査は行なえません。 
改善が必要だと思います。答弁を。

A債権差押
 
 昨年度の滞納処分のうち、債権の差押が6200件で約15億円と県内自治体と比べても突出しています。件数も、平成19年が4229件、20年度が5039件ですからうなぎのぼりに増加しています。その8割が預貯金で、それ以外が給与・生命保険・売掛金などになっています。預貯金の差押で納税者の生活や営業が今脅かされています。
 私が昨年度中に相談を受けた方の例ですが、市営住宅に暮らし、夫だけの所得の二人の子育てをしている夫婦世帯の場合、分納が滞ったことを理由に、預金口座に振り込まれた給与を全額差し押さえて、残金ゼロにする差押が行なわれました。他に預貯金もないために、文字通り、一ヶ月の生活の糧を奪われました。財産調査をした上での差押ですから、このような状況に追い込まれることは事前に分かると思いますが、どうしてこのような差押が行われるのか。このような生存権を奪うような差押が、この事例以外にもありますが、こんなことは許せませんが、今もこのようなことをやっているのかどうか。答弁を。
給料が振り込まれた日をねらって預貯金を全額差し押さえて滞納者を追い詰めるようなやり方を改善したのか。はっきりお答え下さい。
 20年度は5000件約24億の債権差し押さえですので21年度は金額は減っていますが、件数は1200件・25%も急増しています。滞納金額の少ない方も容赦なくきびしく差し押さえるという、新たな預金差押の方向を強めているのではないかと思えますが、そのようになっていませんか。答弁を。

 お隣の高崎市の納税課は、人口は前橋より多い37万人多い自治体ですが、債権の昨年度の差押は前橋市の5分の1の1177件です。預貯金の差押処分は、慎重に行っており最後の手段と位置づけています。
 財産調査もたやすく、預貯金の差押は直ちに換価でき、最も確実に税徴収の成果を挙げられる滞納整理処分です。しかし預貯金債権は、給与や不動産のようにさしさえ禁止財産などの制限規定がないため、行過ぎた差押になりかねず、時として住民の暮らしや命にもかかわる重大な権利侵害が起きかねません。先ほどの事例で紹介した事態は他にも起きており、自殺を覚悟された納税者もおられます。滞納繰越金を減らすことを至上命題にして、安易な預金債権の差押の手法を広げないように強く求めておきます。

B不動産の差押

 昨年度は1094件、約4億5千万円を差し押さえています。平成19年度610件、平成20年度970件と、これも毎年増え続けています。
 このうち、自営業者の不動産の差押は何件ぐらいあるのか。おおよその割合でも結構ですからお答え下さい。
 差押の登記がされると、金融機関の取引停止条件の一つとなり融資の道を断たれ、それでなくとも長引く不況で売り上げが減少して資金繰りに苦しんでいる中小零細自営業者は、差押による倒産に追い込まれかねません。死活の淵に立たされている業者への差押は、慎重の上にも慎重さが求められています。
 自治体には地域経済を支えて頑張っている中小企業の経営を支援する責務を担っています。経営を支援する立場で、滞納市税の長期分納を認めるとともに、不動産の差押についてはとくに慎重に判断すべきだと思いまが、どのように対応しているのか。答弁を。

C納税相談についてです。(生活再建を支援する立場で臨むべき。)
 
 収納課窓口へ行って職員にひどいことを言われたと憤慨した人が少なからずいます。たとえば「あなたよりもっと困っている人もきちんと納めている」とか「滞納税を一括とか1年以内に納めなければ、家や土地を差し押さえて公売する」と言われ、ぎりぎり頑張って納められる分納金額を示したら「そんなに少ない分納金額は受け入れられない。そうであれば給与を直接差し押さえる」と一方的に言われたなどという内容です。
 滞納している人というのは、多くの人が後ろめたさがあったり、払わなければならないという思いもあります。払えるものなら払いたいという、そういう思いがある。そういう方に「滞納している税金を一日も早く納めればよい」というようなぶっきらぼうな対応ではなく、親身な対応があれば、私はそんなに憤慨しないと思います。がいかがですか。
 滞納者への納税相談での収納課の指導は、現年課税分の納付を前提に、過年度分の滞納分をどれだけ納入してもらうかがポイントになっています。しかし、過大な分割納入額を押し付けることがしばしばあります。それぞれ滞納者にも滞納に至った原因や家族を含めて現実の生活があります。家計における収入と支出のバランスを見て、滞納者の生活が維持できる分納指導をすべきです。収納課職員に過大な分割納入を求めないようにすべきと思いますが、いかがですか。答弁を。

 滞納整理だけに目を奪われずに、生活困窮者の納税相談にあたっては、庁内関係部局との連携を図って、生活の再建、暮らしの安定への相談、支援などをすすめて、合わせて税金の滞納克服の道が開けるように改善すべきだと思いますが、どのようにしていますか。
 社会福祉課と連携して生活保護、建築住宅課と連携して市営住宅家賃の減免。消費生活センターや法テラスと連携して多重債務の救済、教育委員会と連携すれば、就学援助制度で救済できるかもしれません。
「払いたくても払えない」善良な納税者に対しては、「どうしたら生活と営業を建て直し、払えるようになるのか」という態度で臨むべきと考えます。

 ●多くの場合には納税者を取り巻く貧困が滞納を生み出しています。「払いたいのに払えない」という何らかの事情をいっしょに解決しようという姿勢で臨むことが納税資力・担税力を回復させることにつながります。滞納相談の場で、これまでより一歩突っ込んで滞納の原因を問いかける中で、サラ金に追われていたことがわかり、消費生活センターや弁護士とともに根本問題を解決し、資力回復した例はたくさんあります。機械的徴収強化をやめるように求めておきます。

 D滞納世帯への戸別訪問活動

 現年分の滞納が累積した場合に、収納第一係の嘱託職員が、個別に滞納者の自宅を訪問しています。その中で昨年度は直接3,416件、約3,805万円の徴収実績を挙げています。5万戸の訪問実績ですから、努力されていることは良く分かります。
私は、直接滞納者の自宅を訪問して、つぶさに生活状況をつかめる嘱託職員の活動は大変重要だと思います。
 社会福祉課のケースワーカーは、保護世帯の生活状況を把握するための訪問活動を基本的な業務としていますが、収納課では今、滞納者に対しては郵送で督促や催告して、最終的には滞納者と直接対話できないまま滞納整理処分に至るケースもあります。
私は、文書で滞納者に来庁を促し、来なければ接触がもてない結果、悪質滞納者と判断して、一方的に差押えるやり方は改善が必要だと思います。
 嘱託職員の訪問活動を、初期対応としての現年課税分の滞納対策以外に、過年度分の滞納繰越についても、訪問できるように体制を強化すべきではないかともいますが、いかがでしょうか。

E納税緩和制度の市民周知

 「悪質滞納者」と「支払い能力がない生活困窮による滞納者」を明確に区分して対応することが必要です。
「支払い能力がない場合」は、法令に則って@徴収の猶予、A換価の猶予、B滞納処分の執行停止などの「納税緩和措置」がありますが、市民にはほとんど知らされていません。災害、病気、事業の著しい損失などが徴収猶予に該当をし、認められれば督促や滞納処分は免れ、延滞金も14.6%が免除される法に基づく納税緩和措置です。
 しかし、本市での適用状況は徴収猶予が19年度に1件だけです。猶予申請書もあるようですが、もっと市民に周知すべきではないでしょうか。市民税や国保税などの年度当初の納税通知書の送付の際に、申請書を同封して市民に周知する改善をすべきです。いかがでしょうか。

F執行停止

 昨年度は88,641件、約17億円の停止額です。21年の法人市民税と個人市民税の件数と金額の区分けができるでしょうか。おおよその比率でも結構です。また20年度までは10億から11億で推移してきましたが、21年度の17億円は突出しています。法人市民税などの大口滞納で大きな即時欠損処理などがあったのでしょうか。説明してください。
 病気や高齢で就業できず当面の自立が見込めず生活保護が適用された場合などには、直ちに滞納繰越の執行停止などの判断が必要だと思います。社会福祉課などとの連携は日常的にどのように行なっているのでしょうか。生活保護の開始決定がされ税滞納者については、執行停止を検討するというルールはできているでしょうか。21年度は生活を著しく窮迫するという理由からの執行停止は6件311万円とどまっています。20年度の1961件と比べても大幅に減っていますが、その理由を説明してください。以上3点の答弁を。

H延滞金
 
 延滞金14.6%の一律徴収は過酷過ぎると思います。納付期限の1カ月内は7.3%、1カ月を過ぎると14.6%。これを平成17年度分ごろから本市では裁量による減免をやめて一律全額徴収しています。以前は、柔軟に対応して減免していました。どうしてこのような対応としたのかお答え下さい。

 ●誠意を持って本税を完納した方や、今までのように本税を一括納入した場合などには、今までどおり裁量で減免すべきです。職員の判断がばらつくのであれば、減免規定を作ればよいと思います。見直しができないのかどうか見解を。

D行過ぎた滞納整理の改善

 行きすぎた滞納整理は、営業と暮らしの破壊に直結しかねません。地方税の滞納整理手続のもとになっている国税徴収法は、50年前に3年もの大激論の末にできた法律です。  
 しかし、この法制化の中心になった有名な民法学者 我妻 栄氏は、「近代法治国家としては異例とも言える幅広い権限を、徴税吏員に認めるけれども、それは真にやむをえない場合の最後の手段として是認するもの」だと強調しています。そして「よく切れる刀を持つものが必要以上に切らないように自制することはすこぶる困難である。不必要に切ってみたい誘惑さえ感じるものである。」と権力の乱用をいさめ、「執行に当たっては、善良な滞納者たちをいじめてはいけない。徴収法の強権部分は、本当に悪い一部の人への滞納処分の必要性から作られたものであり、刃の抜き方を間違えてはいけない」と重ねて述べています。
 残念ながら滞納整理処分の本市の現状を見ると、差押件数が県内でも突出しており、自主納付に向けての本来の市民への指導の努力が不十分といわざるを得ません。我妻氏が心配したことが起こっているのではないでしょうか。いかがですか。

(まとめ)
 税金を払いきれない市民が増える一方で、税金の徴収が強化されています。これは、政府が地方分権・三位一体の改革を口実に所得税の一部を住民税に振替え、累進だった税率を10%に一本化し、地方自治体の税徴収を強化するようにしたからです。滞納世帯は地方税だけが滞っているのではなく、水道料金や保育料などの公共料金も払えない実態が広がっています。
 大企業には減税の一方、庶民への増税により住民は所得が減少しているのに税や公共料金の負担増で、納税能力・担税力が急速に減退し、生活苦・貧困による滞納があとを絶ちません。今必要なことは徴収強化ではなく、滞納者の生活再建と納税の資力を回復させる業務への転換こそ必要です。自治体の業務として納税負担能力を判定し、納付能力があるものと納付能力のないものの区別を明確に区分し、徴収緩和の方向へいくのか滞納処分の方向か、適切な判定をする業務へ転換することです。このことが住民福祉を増進する自治体としての責務です。そのためにも滞納者であっても一人の住民として配慮ある対応で、生活実態を踏まえた適切な滞納整理を行なうこと、なによりも住民の生存権保障、納税者の権利保護を厳格に守る行政への転換を求めておきます。
 
2、行財政改革と職員削減計画について

@最初に非正規職員について

 ワーキングプア、働く貧困層の増大が社会問題となっていますが、本市の公務職場でも今、年の4月1日現在、正規職員2869人に対して嘱託職員が517人、臨時職員が548人で、非正規職員があわせて1,065人も働いています。
平成19年の920人と比べても、毎年ふえ続け、いまや非正規職員は全職員の37%にも及んでおります。
 とくに嘱託職員は、消費生活センターの相談員や地域包括センターのケアマネジャーや学童保育の指導員など専門性を問われる仕事にも就いております。
つまり、行財政改革の中心に位置づけられた定員管理計画の下で、正規の職員が減らしながら、基幹的業務を嘱託職員が担っているのが実態です。 
このような正規職員の削減と嘱託化をやめ、必要な行政部門には正規職員を配置すべきです。見解を。

 嘱託職員〜市役所を定年退職された方が、長い行政経験を生かして活動する分野は多数あると思います。退職一時金を受け取り、共済年金を受給しながら生活基盤が安定している中で、多様な市民の行政ニーズに長年の経験を生かして嘱託として勤務することはおおいに結構だと思います。また、サラリーマンの妻などのように、主たる家計維持者ではなく、さまざまな技能や経験を公務の中で生かしていける場合にも嘱託職員の道はあると思います。
 しかし、大学や専門学校を卒業して、これから家庭を持ち生活基盤を作ろうと考えている青年層・若年層の方に、経験が求められる公務分野に、有期雇用の不安定職である嘱託職員として勤務してもらうべきではないと思います。このような職場は、正規化すべきです。見解を。

Aつぎに非正規職員の「雇い止め」についてです。
 
 市内のある保育所では15人の職員。用務技師1人と調理師の2人以外の所長以下12人全員が保育士の資格保有者です。ところが、その保育士のうちの4人は非正規です。しかし非正規といえども3人がクラスを担当し、保育日誌を作成し、保護者からの子育て相談に応じるなど、正規保育使途と全く区別のない同じ仕事をしています。ところは、賃金は正規職員より大幅に少なく、年収は期末手当を含めても212万円あまりです。正規職員と同じ職場で同じ仕事をしている人が不均等待遇で差別されています。このような状況を自治体が許してよいのかどうかが問われています。改善すべきと思いますが、見解を。

 この例を示した保育所の非常勤職員の1人はすでに勤務期間が上限の7年に達したために今年で雇い止めになるそうです。本人は保育士としての経験を積み重ね同僚や保護者の厚い信頼を得て、継続雇用を願っているそうです。雇用の継続を認めるべきではないでしょうか。
 本市では、嘱託職員は要綱に基づいて同一人の再任用は職種によって3年・5年、臨時職員も3年・5年・7年の雇い止めがおこなわれています。
 子育て支援や高齢者介護にかかわる熟練が求められる職種は、市民サービスを後退させないためにも、本人が希望すれば雇用を継続できるように要綱を改善し、安定的な雇用に転換すべきではないでしょうか。見解を。

B定員管理計画  

 平成17年度から21年度の定員管理計画は、5年間で203人の職員を削減しました。さらに新計画では、さらに今後5年間で149人の削減をめざしています。職場の実態や職員の意向より、初めに削減ありきの乱暴な計画です。この計画が達成されると平成17年度から352人もの削減となります。
 しかし、こまでの定数削減の成果を人件費の削減効果だけに矮小化せず、職場や市民サービスにどのような影響が出ているのかについて冷静に検証することが必要です。
先ほど例に挙げたように保育所では明らかに、必要な業務が嘱託で支えられ、職務に精通する前に雇用期間が終了し短期間で職員が代わっていくために、保育サービスの質的向上が十分図られない問題が生まれています。
 補助的業務を担う臨時職員とは異なり、重要な公務の現場で働いている嘱託職員は、正規化すべきです。市役所やハローワークのOBなど職務経験を行かせる職員に嘱託を限定すべきです。このような観点で、定員管理計画の見直しをすべきだと思いますが、見解を。

C職員の健康管理

 本市においても精神疾患による休職者が増えています。
うつ病などの精神疾患は仕事や人員配置との関連によるストレスや過労から発症することは否定できない事実です。
 時間外労働は年間360時間以下にすべきだというのが国の基準として示されていますが。相変わらず、市民課・市民税課・国民健康保険課・社会福祉課・保育課など職場では超過勤務が恒常化しています。正規職員で360時間を超えたのは何人か、現在精神疾患で長期休暇をとっている職員は何人か。また、精神疾患予防としてどのような対策を進めているか。お聞かせ下さい。

 業務量に応じた、適材適所の人員配置と増員、メンタル面での指導、時間外労働の把握、日常的な健康管理などの配慮を強めていただきたいと思います。

D行財政改革

 本来の行財政改革は、地方自治体の責務である住民福祉の向上を目指して、行政の無駄をなくし、市民サービスの充実を図ることを基本にすべきです。費用対効果をチェックし、定員管理もそうした立場で行なうべきです。
 ところが、現在行なわれている本市の行財政改革は、自公政権が、行政改革推進法に基づき、地方に押し付けてきた地方公務員の定数純減や給与削減、公共サービスの廃止、民営化、民間委託等の行革路線に追随したものです。
 固定費である人件費を減らすための職員削減が最優先し、その目的遂行のために、公務の市場化の流れに沿って、業務委託・民営化・指定管理者制度などの推進を図っています。
 政権は変わりましたが、いまも国は地方分権といいながら行革推進法とともに「財政健全化法」で地方に行革の圧力をかけて、職員の削減をしなければ地方交付税や各種交付金などを減額するなどのペナルティーまで加えようとしています。
 しかし、国のこのような行革圧力に屈して本市も正規職員を減らして追随してはいるものの、現実には、市民要求にこたえた業務を遂行できなくて、非正規職員を増やさざるを得なくなっています。まさに、国の地方行革の押し付けが破綻しているのです。このような国の行革路線を本市はそのまま継続するのでしょうか。私は、国の言いなりにならないで自治権をしっかり発動させて、本来の行財政改革に立ち戻るべきと思いますが、どのようにお考えか。答弁を求めます。

 ●水道の浄水施設などの監視や保守点検、図書館分館や学校給食共同調理場の民間企業への業務委託、丸ごと公的施設の管理を民間業者や団体に委ねる指定管理者制度の推進(あいのやまの湯・るなパーク・粕川元気ランドなど)はやめるべきです。営利企業に業務を任せれば、収益を上げるためには結局従事する労働者の待遇を悪くせざるを得ず、結果として必ず市民サービスが後退するのです。

 ●また、不要不急の公共投資を十分見直さず、市街地再開発手法を面的な区画整理事業に狭め、長期化する都市計画道路の整備事業を同時施行し、景気動向を十分見ないまま呼び込み型の工業団地造成を推進し、利用目的のはっきりしない共愛学園跡地や前工跡地などの土地購入を行なうなど、計画性のない事業運営に財政投入が行われています。職員を削減するのではなく、このようなムダを減らすべきなのです。
これまで実施してきた前橋市の行財政改革の大きな流れは、本来の市民のための行財政改革とは言えません。市民の立場に立った行財政改革への転換が必要だと思います。見解を。


(まとめ)

 民主党政権は、行革路線の方向転換を進めようとはしていませんが、これまでの雇用政策については問題点を認識し、不十分ではありますが変えようとしています。
このような状況のもとで、現段階での非正規雇用労働者の抱えている問題をどう見るのか、が地方自治体にも問われているのです。

 「不本意ではあっても、非正規雇用職員を増やさざるを得なかった」と見るのか、「非正規雇用職員を増やすことが、市民の多様な職業選択をすすめることにつながり問題なかった」と見るのか、は大きな違いです。
これまでの正規職員を減らして非正規を増やしたり雇用の不安定な指定管理者制度を拡大してきた立場を一切の反省もなく容認することは問題です。
 労働者の非正規化を自治体が民間企業ともに拡大させれば、働く貧困層が今後ますます増え 結果として、将来は生活保護費などが更にふくれあがり、市民の購買力がますます落ち込み税収も減り、地方自治体は財政的にさらに疲弊することにもなっていくのは明かです。
 「多様な働き方を選択できる」と、かつて構造改革路線推進論者達が言った論理がもはや破綻しています。
必要なことは、今すぐ非正規雇用職員を大幅に削減する事はできないと思いますが、少なくとも市が率先して公務職場に非正規雇用労働者をどんどんと増やすことは改めていくべきです。以上申し上げまして質問を終わります。

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