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議会報告

区画整理について 三月議会総括質問 笠原寅一【2011/4/4】

他の地区より高い清算金
二中(三河町)地区


 笠原議員は、三月一四日 市議会で二中第一地区の清算金について質問。

 二中第一地区は(三河町一丁目)、平成一九度に事業計画決定し、本市で初めて新しい区画整理手法を「減価補償方式」を取り入れました。ここでは住民負担となる仮清算金(他地区は保留地の買い戻し金)の決定に住民の意見を聞かずに市で任命した「土地評価委員会」で決めた金額を押しつけていることです。他の地区は住民の意見を聞いて決めている。高い負担額に大きく不満が出されているので、清算金額を引き下げるべきでありますが、如何か。

第1点は、何故に、減歩率に伴う増換地に伴う清算金を押しつけてきたのか、
第2点は、借地人に対する清算金をとること、5対5の清算金これは、他の地区は地主からとっているのに、ここは多い借地人から何を根拠に徴収するのか、しかも市が徴収するとはどういうことか、

 再・「隣の二中第3や第4と同じ保留地価格と同じ額を清算金として示した。」
・二中の第一地区のある高齢者の場合、99平
方(30坪)の方からは「6坪で坪当たり10万6千円で合計64万円の清算金を取らる」というのです。こんなにとられるのでは区画整理はしないでほしい」と言っています。

地価下落の中であるから清算金は引下げを

中心街は、地価は上昇しないのだからという理由で「減価補償金方式」を実施したと言うのでしたら、地価が下落しているのですから当然見直すべきです。
 この地区の地価公示価格を調べてみました。平成19年1平方当たり、76,500円でした。4年後の22年は73,400円と4,1%も地価は下落しているのてすから、当然、評価委員会に図って評価額を見直すして引き下げるべきと思うが、借地人から五割りもとるのは他の地区に例なし

第2点は、二中第一の借地人の清算金割合について、

 借地の家屋所有者は、借地代を地主に払っていること、売買の国税庁の割合を参考にして5.5と決めたとのことですが、国税の土地を買う場合の割合を使うということは問題である。しかも、他の区画整理地区は借地人から保留地価格の買い戻し額をとっていない。二中地区だけとるということはとても不公平ではないか、市の徴収を止めるべきでありますが お答え下さい。

住民参加のまちづくりを
 第3点、住民参加のまちづくりをすることについて、


市は、住民の協力を得てスム−ズに区画整理事業を進めようとするのなら、清算金は他の地区並に住民の要望を入れてきめるべきであった。高い負担額となる清算金の押しつけは、見直して、もう一度 住民に示すべきであります。民主的に丁寧に行い住民の納得・合意にすすめるべきと思いますが、そのつもりはおわりですか、

 本市の区画整理は、市施行では、全国の都市の中では、一・二番に多いと言われている中で、特徴もあるのです。住民運動の成果から「前橋方式」という「随意契約保留地方式」や仮換地決定のさいの審議委員、市、住民(地権者)三者よる「公開調整方式」を実施してきたのです。
 いま区画整理事業で、高齢者も所得の少ない方でも、借地人でも住みつづけられまちづくりで、大切なことは「住民参加のまちづくり」を行うことであります。
 市は、シッカリと説明責任をはたし、必要な情報を提供し、住民の参加のもとで納得、合意の上ですすめれば、住民の協力を得られて順調に進むのであります。この視点を持って事業に臨む考えはあるのか、答弁をされたい。

三分の一も取られる減歩率の引き下げを求める
    
文四区画整理における減歩率・保留地価格の住民負担軽減を求める質問。

 文四地区の仮換地指定先には、最高減歩率三五%の方が約五〇人もいます。「三分の一も減歩された上に、随意契約による保留地の買い戻すためにお金を出すのではたまったものでない」と苦情意見が沢山寄せられています。


約一五〇万円の負担額となる例もある

 保留地価格を土地評価額から試算する六〇坪の土地で平均減歩率で二五%とすると随意契約保留地は一五坪つきます。買い戻し負担額は約一五〇万円にもなります。「区画整理は、他に多くの移転費用がかかるのですから、こんなにかかるのでは移転はできない」との声もある。保留地価格は地権者に提示して、住民との合意の上で負担額をきめるべきであります。

都市計画道路や広い道路への換地は市の責任

 文四地区は、遅れて開始しただけに高齢化率もすすみ、負担に耐えられない方も生まれています。何故に高い減歩率になったのか、文四は広い都市計画道路を複数を取り入れたことや狭い生活道路から広い道路に出た方に減歩率が高くなってきたのです。六供地区区画整理並に最高はせめて三〇%とすべきである

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