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議会報告

12議会質問
1.年金の削減止めよと政府に要請すること
2.国保税滞納者に対する強制執行
3.西大室町の産業廃棄物処理施設【2012/1/27】

12議会質問
                            12.8 笠原 寅一
1.年金の削減止めよと政府に要請することについて

国民年金支給額は、40年間全期間納めても月額6万5千円、平均支給月額は、4
万7千円で、生活保護支給基準額より大変低い額です。
この低い年金額から野田政権は今後3年から5年にかけて二.五%を削減するというのです。この削減は年金生活者に一層耐えがたい冷たい仕打ちを行うものです。
 11月の県年金者組合の市長への要請では、「いまの国民年金額では、月約12万円以上する高齢者賃貸住宅にも入れない。」「重い病気となると医療費が払えなくなり、治療の中断をせざるを得ない」と言っておりました。
 そこで、市長は、政府に年金額の削減は、全世帯に打撃を与えるものでありますので、断固止めるよう。また、低い年金額では老後生活は維持できないので「最低保障年金制度」の創設を求めるべきです。

2.国保税滞納者に対する強制執行について

 高木市長就任時の平成16年度は、国保税滞納繰越金は、なんと50億9千万円もあったが、平成22年度では現年度分も合わせて18億8千万円残となり大幅に減少しました。これは、強制執行を平成21年度と22年度の2年間に9,454件も行った結果です。
 差し押さえと強制執行処分で、家屋敷を失った方や店舗の担保設定で銀行の借り入れができなくなり倒産した事業者などもおり、どれだけの市民が泣いてきたのか、市長は、考えたことがありますか、
 そこで、税滞納者に一通の差し押さえ通知で強制執行する前に生活と営業状況調査を徹底的に行い、どうしたら分納できるか納税者の立場にたって納税相談を行うようにあらためるべきです。

3.国保税滞納者に対する「資格者証」の発行について

 「資格者証」の発行のピ−ク時は、高木市長就任2年後の平成19年度で、3,981件もおこなわれました。現在は、市に申請手続きにくれば「短期保険証」を発行しています。「資格者証」では自己負担10割負担で治療を受けなければならない。保険証を取り上げるということは被保険者・市民の健康に生きていく権利を奪うことになるのです。「生命都市いきいき前橋市」を標榜している高木市長のもとで、この措置は直ちに止めるべきであります。

4.西大室町の産業廃棄物処理施設について伺います

 西大室町のコンクリ−ト破砕機設置については、建築基準法第51条による敷地位置について県に付議してきた。11月の「県都計審」は「都市計画上支障あり」として否決しました。これは「県都計審」はじまって以来の異例のできごとと新聞各社は報じています
 @市長は「県都計審」の決定に従って事業者に対して認可申請を取り下げるよう指導すべきでありありますが、如何か。

 A次に、「産業廃棄物処理施設指導要綱」の制定についてです。
 県都計審の「議事録」をみると「事業者の地元関係者への周知不足」を強く指摘しています。言い換えれば、建設に当たっては「地元民の理解・合意をとりつけるように」ということです。現行法では建築基準法、但し書き許可にあたっては、地元民との「同意」を求めていないのですが、そこで、市は「産業廃物施設建設には住民との建設合意を基本とする」という「市指導要綱」をつくるべきでありますが、答弁を求めます。

一問一答質疑に入ります

@ 税の強制執行については、「法に基づいて粛々と行っているので改める考えはない」との答弁。私共党議員団は、多くの市民の税の取り立ての酷さの訴えに基づいて、市長に再三改めることを求めてきたにもかかわらず、市の強制執行は、「分納誓約中」でも差押え処分を強行する。「サラ金会社もやらないことを行う」と市民から批判が出されています。このことを改める姿勢にたつべきであります。強く指摘します。

A次に、税滞納延滞金利率についてです。

 21年度で国保税延滞金は、21年度と22年度の2年間になんと5億4千万も諸収入として入金しています。
 私は「延滞金利率14.6%の高さは、100万円の延滞元金に年14万6千延滞加算金、5年間遅れると73万円、合わせて173万円を返済することを求められる。大変な納税額を増やし、返済をより困難にしているのです。私は以前から「高すぎる14.6%は、国に引き下げを求めるべき」と指摘して来たが、当局は「延滞金利率はペナルテイとして効果がある」と言って市民の負担増を押し進めてきた。そこで、延滞金利率の引き下げを国に求めるとともに、延滞金利率の減額は、市長の権限で出来るのですから、滞納者の立場にたって、積極的に減額すべきであります。見解を求めます。

 答弁「国に引き下げを求める考えはない」とのこと、全く納税者、市民の立場にたっていない。これでは延滞金をへらしていくことにならない。

B 国保税の執行停止、執行猶予について
 本市は、生活保護者からも滞納国保税の徴収をしている。63歳の方で、腰が痛くなって働けなくなり、国保税約7万円をやむを得ず滞納をしていた。ところが 収納課と社会福祉課は、自主納入の名のもとに分納を迫ってきた。
 厚生労働省は、「生活保費から負担を求めることは好ましくない」(保護課)としているのであるから、生活保護者になったら税の執行猶予をすべきでありますが、如何か、

再・答弁は「保護費から徴収はしていない」と答弁、前橋市の生活保護者から取り立て対応は、毎日新聞報道によると県庁所在地と特別区69市の中で本市と8市のみということです。「行政サ−ビス上位・暮らしやすさ」を市長は強調しているが、税の取り立て面からは評価はできることでない。
 昨今の厳しい経済環境により、倒産、失業、病気など、生活困窮者は、更に増加している傾向にあるのですから、今後は滞納者の営業や農業収入の実態の調査を行い、納税者の立場にたって、執行停止、徴収猶予を広く適用していくべきと考えていますが、

C資格者証の発行の問題について、
@健康部長答弁は「公平な観点から引き続く発行していく」とのとのことです。
 これでは、市民の健康や命より滞納整理優先、徴収率を上げるための発行ではないか、国の通達といえども資格者証の発行はしない自治体も数多くいるのです。
 事務的に滞納が1年になってから発行ということでなく、どうしても発行するというのなら、「資格証発行審査委員会」をつくって、慎重な対応を強く求めます。

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