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議会報告

議会資料 行政自治委員の選挙活動規制について【2011/1/17笠原寅一】
【2013/5/15】

笠原寅一議員は、昨年九月一七日(金)の市議会市民経済委員会で「地域コミユニテイにおける活動制限について」質問しました。地域での自治会ぐるみ選挙が行われているいる中で民主主義を守って自治会を住民のための自治会とする上で大事な内容です。

自治会の法人格取得に係わる禁止事項について

 自治会の法人格取得に係わる禁止事項について、質問します。
地方自治法第二六〇条の二において「地縁による団体」(法人格)なることによって、自治会名で自治会館等の不動産登記ができるようになりました。
二一年三月末日現在で、七二団体であります。(団体名は掲載してあります) 「認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない」と定めてありますが、市としてどのように指導しているか伺います。

「特定候補者に集会所を選挙事務所に
貸し出すことを禁止している」と答弁

 当局答弁(いきいき生活課長)・ 認可を受けた地縁団体の禁止事項は、
「正当な理由なしに加入を拒んではならない」や「不当な差別的扱いをしてはならない」などの禁止されております他に、質問の特定政党のための利用禁止がうたわれ、例えば、自治会館など集会所を特定候補の選挙事務所に利用し、認可を受けた地縁団体が支持しているかのごとく誤解をまねくことのから十分に注意をしていただきたいと考えています。
 今後とも、禁止事項については、自治会活動の中で十分にご注意頂くために 周知をしてまいりたいと考えています。

行政自治委員の地位利用の選挙活動禁止について、質問−公職選挙法

 行政自治委員の選挙活動について、質問します。
 各町の自治会長は、「前橋市行政自治委員規則」で定められていて、市長から委嘱され、報酬を受けている。非常勤の特別公務員として、公職選挙法の規制を受けていますが、行政自治委員として選挙活動を行ってよいのか、伺います。

当局答弁・行政自治委員の選挙活動については、機会がある都度、公職選
挙法の規定により地位利用をした選挙活動を行わないように通知を出しています。

笠原議員・課長は、簡潔に答えられましたが、私の方から「公職選挙法の第
一三六条二項」の主な四点について、読み上げます。

 行政自治委員(自治会長)は、その地位を利用して、@公職の候補者の推薦や関与すること、A投票の関与・勧誘をすること、B後援会を結成し、その結成に関与することや勧誘をすることなど、C文書図画を掲示し、若しくは配付すること、

 このように、行政自治委員は、地位利用して選挙活動は出来ないことが公職選挙法で明らかでありますから、市当局は、選挙管理委員会と連携して、公職選挙法を守るように周知してされたい。




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