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議会報告

第2回定例市議会 総括質問(23分)1、市営住宅の県住宅供給公社への管理代行等について@住宅管理サービスA親子間等の名義の承継B施設整備 2、すずめバチの駆除の有料化撤回【中道浪子】【2013/6/18】

1、最初の質問は、新年度から実施しようとしている市営住宅の県住宅供給公社への管理代行等についてです。
@1つは、住宅管理サービスについて伺います。

住宅公社への管理代行は多方面において不安や心配が危惧されるため撤回の立場から質問します。
本市は、1960年代から建設が始まったため、老朽化が強まっている住棟が数多くあります。水道管の破裂や部屋の雨漏り、トイレの戸が開かず閉じこめられた例、ベランダの手すりの塗装なども今は必ず現地を直接見て業者に修繕を発注しています。
ところが、住宅公社が管理している県営住宅は、公社に電話をかけて修繕や故障の対応を求めても、その地域の建築業者や水道業者に直接連絡して対応するのが原則となっていますので、休日や昼夜の問い合わせも心配です。太田市は公社化したのですが、業者に問い合わせても仕事にならないことは、現場も見ずになし崩しになることもあると聞いています。これでは、今までよりも明らかにサービスの後退になります。
また、家賃徴収でも、今では滞納者の暮らしの実態を職員が把握して長期滞納の解消に努力し、分納も認めてきめ細かな対応をしています。ところが、公社の電算化による機械的な徴収になれば、また長期滞納者が増えるのではないかと心配です。駐車場料金の徴収も自治会や団地の駐車場運営委員会に委託している今は、収納率100%が圧倒的ですが、公社化している県営住宅や高崎、太田、桐生の市営住宅は収納率がやや低く滞納が予測されます。その他にも、シルバーハウジングの生活支援員や昼夜の緊急システム管理の人材確保、ヘルパーなどの介護車輌の駐車場の確保、集会所の住民本位の管理運営、入居者の個人情報保護への不安など、公社化にすればサービスの低下が懸念されます。以上のことから、管理代行の導入は辞めて撤回すべきですがお考えをお伺いします。

●私は、市営住宅や県営住宅入居者の方から、様々な要望を受け、市や県につなぎますが、県営住宅は公社管理ですから、公社に電話すると、「それは県の建築住宅課に言ってください」「それは業者に直接電話してください」「それは予算が少なくて対応できません」など、本当にひどい対応です。多くの入居者が経験しています。市営住宅は本市の大事な財産であり、重要な福祉施策です。公社任せにせず、直営を堅持して、入居住民へのサービスの徹底に努力すべきです。サービスが低下する管理代行は、行財政改革推進とは言えません。わずかな経費や人材の削減のために直営から管理代行にすることは、許すわけにはいきません。

次ぎは、親子間等の名義(人)の承継について伺います。
@公営住宅の入居名義人が死亡した場合など、同居の子どもが引き続き住みたいという要望があっても、国土交通省は2005年に公営住宅の入居承継資格を「原則、配偶者のみ」と追い出し政策を強めましたが、同時に入居者の暮らしの実態を無視することができず、かなりの緩和策を示しています。
ところが、本市の「市営住宅の入居の承継に係る要綱」には、国交省の指針の緩和策として定めた「特別な事情があり、社会通念上入居承継を認めることが適当であり、事業主体つまり市が認める場合はこの限りではない」という項目が全く欠けていて、国の指針より厳しく退去指導をしてきたのです。
その結果、2011年には6件、12年には4件、今年度は現在までに3件の退去指導が出されています。
私が相談を受けた女性のAさんは、認知症の母親と2人世帯で、ヘルパーから特養ホームの入所を勧められていましたが、やっと決まったので建築住宅課まで退去届けに行ったところ「娘さんは住宅の承継ができません。退去していただきます」と言われびっくり仰天したのです。
50代のBさんは98歳の父親が亡くなったとたん、市からの退去命令で「退去しなければ、不法入居だ」と職員に言われたと相談にきたのです。さらに、重病で入院中の母親と暮らしているCさんは、この先一人になったことを考えると退去のことが大変心配です。
親が亡くなっても「特別な理由があれば」子どもが引き続き住めるように、市の「要綱」に国交省の指針にあるこの重要な項目を直ちに見直し加えるべきです。いかがですか。
・「公営住宅に入りたいと申請しても、待っているが大勢いるので、なかなか入
居できないのが現実です。このような人たちと、親の代から入居している人たちとの間に不公平感が生じているので、親から子どもへ承継できないように退去して改めて入居を待つようにしようというのが国土交通省の通知の意味である」

A―@入居待ちの人との公平性を強調する答弁がありましたが、親が死亡して残された子どもが入居資格のない収入超過者であれば、退去を求めてもやむを得ませんが、低所得の入居資格を有する市民であればあえて退去させる必要はないのではないでしょうか。退去させたからといって、住宅困窮者が抜本的に減るわけでもなく何の解決にもなりません。待機者の解消を本当に考えているならば、管理戸数の約2割もある空き室をリフォームして入居できるようにして市営住宅を増やして入居条件を満たす人ならば誰でも入居できるようにすることこそが、抜本的な解決策ではないですか。部長の見解をお聞かせください。

A―A相談に来たAさんは、糖尿病と甲状腺障害があり、低所得で生活状況も厳しい状況ですが、退去をせまられ泣く泣く引っ越したと近所の方から聞きました。60歳以上なら高齢者扱いで承継可能ですが、以下という理由で退去させられたのです。「特別な理由」があるのにそれを認めず市の退去命令に従った例です。男性のBさんは、糖尿病のため近所に住むお姉さんに3度の食事を作ってもらって会社勤めをしています。転居したら食事の保障がなくなる「特別な事情」があるので、本市の要綱に「特別な事情」の項を入れて見直せば、50代のBさんも退去せずにすみます。
検討するとの答弁ですので直ちに実施を求めておきます。
さらに、私が調査したところ、福岡県や福岡市、名古屋市などでは、「三親(しん)等以内で1年以上親と居住していれば、親が亡くなっても承継を認めている」のです。
国交省の指針はガイドラインで法的拘束力はなく、実施するかどうかは市長や知事の裁量に任せられています。本市の要綱と規則も、全国で緩和策を取っている自治体に習って改善すれば、AさんBさんCさんだけでなく他の人も退去せずに救うことができるのです。直ちに、「三親(しん)等以内で1年以上同居していれば親が亡くなっても承継できる」緩和策に本市も見直すべきだと思いますが、お考えをお聞かせください。

●親子間等の承継をいくら厳しく指導しても入居待機者は少なくなりません。むしろ、安定居住を否定し、団地のコミュニティーが育たないなどデメリットの方が大きいのです。市営住宅を増やして、誰もが安心して住み続けられる住宅政策が求められているのではないですか。直ちに改善を求めておきます。

次ぎは、施設整備について伺います。 先日、市営住宅入居者から風呂釜が壊れて取り替えるのに、業者に見積もりを依頼したところ264,000円、30万円以上かかる業者もあるとのことです。
今、県営も市営も建替えた住棟は、給湯器とユニットバスを建設時に設置しています。県はまた、住み替えた場合の住み替え先には風呂釜と浴槽の設置をしています。市としても既設市営住宅に給湯器とユニットバスを設置し合理的な対応が求められていますが、お考えをお聞かせください。
また、既設市営住宅へのエレベーター設置が進んで大変便利になり、住み替えしなくても住み続けられると好評です。団地の高齢化に合わせてエレベーター設置のテンポを上げた計画が求められていますが、見解をお伺いします。

●今、実施中の(前橋市地域住宅等)整備計画は、来年度で終了のため次期計画
を立てなければなりませんが、既設市営住宅への給湯器とユニットバスの設置、エレベーター設置のテンポを早めた計画を策定することを求めておきます。

2つ目の質問は、スズメバチの駆除の有料化撤回についてです。
最近、全国各地の都市やその周辺で大型のスズメバチが多発する傾向にあり、本市では昨年350 件も駆除しました。スズメバチはミツバチと違って、毒がある限り何回でも刺し、アレルギー体質の人はショックを起し、最悪の場合は死に至ると言われています。スズメバチの発生は環境の変化、社会生活の変化によるもので、素早い駆除には行政の対応が最適です。しかし、本市では、行財政改革により受益者負担を持ち出し、駆除費の2割程度60万円を市民負担にしようとしていますが、市民の命にかかわるスズメバチの駆除の有料化は間違っていると思いますが、見解を伺います。

●スズメバチの巣が作られた家は、本来被害者で、ただちに駆除が必要だからこそ、今まで市が駆除してきたのではないですか。有料化を撤回するよう求めておきます。

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