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議会報告

第2回定例会上程中の2議案に反対 中道浪子 議案第61号前橋市市税条例の改定、及び議案第64号前橋都市計画事業新前橋駅前第三土地区画整理事業施行規定の制定の反対討論【2014/6/19】

 私は、日本共産党前橋市議団を代表して、本議会に上程された議案第61号前橋市市税条例の改正、及び議案第64号前橋都市計画事業新前橋駅前第三土地区画整理事業施行規定の制定の2議案に対し、反対の討論を行います。

 まず、議案第61号(2)のイ法人住民税の税率の引き下げには賛成できません。

法人住民税の内、法人市民税の税率は現行の100分の14.7を100分の12.1に引き下げるも
のです。同時に、法人県民税の税率も100分の5.0から100分の1.8に引き下げられます。

国は、その引き下げた分を国税化し、地方交付税の原資として徴収し、国の地方交付税特別会計に繰り入れます。
 
 そもそも、地方交付税は、国が責任を持って国税の中で手当てすべきもので、地方税の引き下げで対応するのは地方自治権侵害にあたり反対です。
 
 これは、消費税率の引き上げに伴い、地方交付税の交付団体と不交付団体との間で、税収の格差が一層大きくなることが予測されることに対応しようとしているものです。

市は、法人住民税の総額2兆3000千億円の内、6千億円が新たに国の地方交付税として増額されるので、税率引き下げはやむなしと判断しているようですが、今年の国の地方交

付税は、約16兆8800億円で対前年度比約1%減額されており、法人市民税の減額分が確実に地方に配分される保障はありませんので以上の理由から賛成できません。

 また、(3)の軽自動車税のアは、原動機付き自転車税や軽自動車税などの税率を改め、引き上げようとするものです。 
 日本国内における軽自動車の普及状況は、新車販売台数で4割近いシェアを占めており、特に地方や都市郊外において普及しています。
 
 その背景には、長期にわたる所得低迷の中で、税を含めた自動車の維持費の負担が国民にとって重いものとなり、価格・維持費ともに比較的安価な軽自動車の需要が高くなっている実態があります。
 
 とりわけ、公共交通が衰退した地域では、一世帯で複数台所有するなど住民の重要な移動手段となっています。
 
 また、原付・二輪車は、公共交通機関の運行がない深夜・早朝に働く労働者の足となっています。
 今回の軽自動車税などの増税は雇用や経済の面でも困難を抱える地方や郊外の住民ほど負担増の影響が大きくなります。
 
 従って、政府は、自動車業界の要望に応えて自動車取得税を減税・廃止し、その減収のツケを軽自動車税などの増税で賄おうとしていますが、国民に対して消費税増税に加えての二重の負担を押し付けるもので、認めることができません。
 
 また、同議案の(3)のイは、三輪以上の軽自動車の税率を引き上げようとするものです。これは車両が生産された時から起算して、14年を経過した月の属する年度から税率

を引き上げるというもので、中古で購入した車を大事に長く乗ろうと務めている人への増税です。これでは大量生産大量廃棄の奨励につながるもので反対です。
 
 次に、議案第64号は、前橋都市計画事業新前橋駅前第三土地区画整理事業の事業計画を決定することに伴い、土地区画整理法に基づき、必要な事項を定めるものです。
 反対の理由の第1は、この区画整理区域は6.6ヘクタールの中に、建物は20軒から30軒程度で、駐車場が多いところです。市は建物が少ないから土地利用を有効にするために

区画整理事業が適しているといいますが、建物が少ないからかえって買収方式で道路整備した方が、事業期間も短く、住民の負担も軽くなります。むしろ、この区域は区画整理から除外すべき地域です。
 
 第2に、建物の軒数が少ないことと、狭あい道路で消防車が入らない場所でもないということから、整備を緊急にする必要が感じられないのであります。

本市では、この新前橋駅前第三土地区画整理事業をはじめれば、市内で13か所目の事業となります。駒形、2中、文4などなど、同時施行していることが、事業計画を延長して、長期化させているのです。

 第3に、区画整理は、高齢者や低所得者を含めて地域住民全体を巻き込んで、減歩の強制や事業の長期化などで、さまざまな苦難を住民に押し付ける事業であり、決して住

民本位のまちづくりの手法とは言えません。土地の値段が右肩上がりの時期には保留地を売って事業費の多くを賄えて有効であったが、今や地下が下がり続けており、事業完

了後の評価額も高まらず、時代にあってないことは明らかです。幹線道路整備を最大の目的とし、多額の税金を投入する区画整理事業は、人口減少、少子高齢化社会を迎える

今こそ、新規事業を抑制し、すでに着手している事業も含めて抜本的に見直すべきです。

 なお、報告第3号前橋市国民健康保険税条例の改正の専決処分については、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行の14万円から16万円に、介護

納付金課税額に係る課税限度額を現行の12万円から14万円に引き上げられました。
本来なら、国が削減を続けてきた国庫負担金を元に戻し、最高限度額であっても、ま

た、今回引き上げに該当する300人に対しても、国保税の連続引き上げを抑えるべきですが、本市の国保特別会計は基金積み立てがなくなっており、一般会計からの繰り入れ

が必要となっている国保運営の状況から、後期高齢者支援金分と介護納付金分それぞれを2万円づつ計4万円引き上げることは認めざるを得ないと考えます。

 今後とも、市町村国保への国庫負担金の増額を国に強く求めるよう指摘しておきます。以上で反対の討論といたします。

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