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議会報告

第3回定例議会 総括質問(答弁含む19分)中道浪子 1、全市域デマンド交通について 2、生活保護行政の改善・拡充について 3、教員初任者研修での「わかりやすい子どもの権利条約」の講習について【2014/9/9】

1、最初は、全市域デマンド交通についてです。 
(1)まず、社会実験の手法の改善について伺いす。

@全市域デマンド化研究会議が8月19日に開かれ、今年度の社会実験は清里・総社・元総社地区が10月からと上・下川淵地区が3月からと2か所に決まりました。この先2か所で同じ社会実験をするのではなく、高齢者からは本格実施を早くしてほしいと強い要望が出されているのですから、2地区同時に社会実験を実施するよう求めますが、いかがでしょうか。
あるいは、上・下川淵地区の社会実験を3月4月から、1月2月に早めるお考えはないでしょうか。合わせて答弁をお伺いします。

●「本格実施を早くして」と住民は切実に願っていますが、それでは住民の要望に応えられませんね。 

A今回の社会実験は単独乗車の場合、市が助成する乗車料金は最低500円、最高1000円までと改善されました。しかし、高齢者が1人で乗車する場合はほとんど通院のためで、しかも、1週間に何回も病院へ行きますので、これまでのタクシー料金助成制度でなく、片道500円から300円程度で距離に関係なく定額の固定料金にする必要があると思いますがいかがでしょうか。
 また、社会実験を2か所で実施するのですから、少なくとも後で実施する上・下川淵地区の社会実験では定額固定料金で実施してみてはいかがでしょうか。合わせて答弁を求めます。

●住民にとってよりよいものにしっかり検討してください。

(2)次は、本格運行の早期実施についてです。
19日のデマンド化研究会議では本格実施の時期がはっきり示されませんでした。市長の選挙公約でもありますから、少なくとも社会実験終了後、直ちに本格実施が求められています。社会実験を慎重に前倒しして、来年度から本格実施になるよう逆算して、本格実施を緊張感とスピード感を持って進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

●手戻りがないよう慎重に実施することは大事なことですが、時間をかければ
よいと言うことでもないので、本格実施の期日を決めて、逆算して有意義な社会実験ができるよう求めておきます。先延ばしは禁物です。指摘しておきます。

2、次は、生活保護行政の改善・拡充についてです。
(1)まず、「生活保護のしおり」について伺います。@8月22日に全国生活保護問題議員研修会に参加し、東京大田区の福祉事務所のしおりが紹介され、大変丁寧でわかりやすいもので感心しました。これまでも、初めて生活保護を受ける人がわかるように、扶助費の内容や就労した場合の収入申告のこと、借家の更新・退去修繕、葬儀のやり方などなど丁寧にわかりやすく説明すべきだと思っていました。本市の生活保護のしおりも「生活保護の申請から決定まで」とか「一時扶助の支給」、「住宅維持費」などが明記されているしおりに改善する必要があると思いますので、見直すお考えがあるかどうかお伺いします。

●今後、変えていきたいということですが、

A申請のときに渡しているという「しおり」をいただきました。県がつくったもので、しかも10年以上前のものらしく、老人保健法時代のものであり、合併前の富士見村、大胡町、宮城村、粕川村の人は国領町の前橋保険福祉事務所にと紹介されているとんでもなく古いものです。そのパンフレットの内容を抽出して使っているという本市の「しおり」は、A4番の1枚ものでごく簡単なものです。本市の生活保護行政がこの「しおり」に表れているように思えてなりません。難しいことではありませんので、ただちに改善すべきだと思いますが、いかがですか。

Bどんな内容にするか検討して、改善することを求めておきます。

●他市のしおりも参考にして、親切でていねいでわかりやすいものを作ってください。

(2)次は、扶助費支給内訳通知書についてです。
@この通知書がまことにわかりにくく、本人が理解できず、説明されてもわからないまま結果として、市から返金を迫られて困っているという人の相談を幾人も受けてきました。後から返金というのはつらいものがあります。やっぱり一時就労の申告額と収入認定額などがしっかり理解していただけるように、あるいは年金収入と保護費の関係について理解できるように、扶助費支給内訳通知書は、生活保護受給者本人が見てよくわかるものにすべきです。改善を求めますが、いかがでしょうか。

●今後、システム云々という答弁でしたが、早く改善できることを求めておきます。

(3)次は、退去住居の原状回復の経費扶助費についてです。
借家を退去するとき、住宅の原状回復が求められますが、民間でも市営住宅でも生活費からねん出するのは大変です。市営住宅では30万円以上かかる場合もあります。生活保護世帯の場合、そのための貯蓄はもちろんないし、扶助費の支給もなく、退去するにも退去できない場合があります。東京都などでは原状回復扶助費を都独自で支給しています。本市では、市独自の扶助費がありませんので、様々な手立てをとって対応策としているようです。現状は国からの扶助はありませんので、予期しない突然の退去や単身受給者の死亡に際して、受給者が修繕費などの原状回復費が賄えない場合は、本市としても国に要望するとともに、市単独で扶助費を支給する必要があると思いますがいかがでしょうか。

●単身受給者の死亡だけでなく、入居時に敷金を住宅維持費で払った場合でも、
また、予期しない突然の退去でも、原状回復費用が支給できるよう国や県に求めるとともに、市独自の扶助費として支給するよう検討すべきです。宿題にしておきます。

(4)次は、児童生徒の修学旅行費についてです。
小中学校の修学旅行費は教育委員会の就学援助費から支給されていますが、修学旅行が実施された後の支給となっています。他の児童生徒と同様に前もって毎月3000円から5000円の積み立てするのは、なかなか厳しいのが現状です。  
修学旅行費は、修学旅行に言ってきてから支給するのではなく、前もって概算費用の全額を修学旅行費積立金に納められるように改善すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

●ぜひ、改善していただき、修学旅行の参加が心配なく実施できるように配慮していただきたいと思います。 

3、教員初任者研修での「わかりやすい子どもの権利条約」の講習について伺います。
 小・中学校の初任者が、教育公務員としての使命感と幅広い知見を得るとともに、必要な知識や技能の基本を身に付けるために年間20回の初任者研修を行っています。研修の内容は、多義に渡っていますが、講義として「不登校・いじめ・虐待の現状と課題」や「生徒指導・教育相談概論」、「差別の現実から学ぶ」などを実施しています。ぜひ、子どもの権利条約の趣旨を踏まえて、子どもの利益を最大限に尊重する考えや子どもの意見表明権などを理解する姿勢をしっかり身につけて子どもたちの指導に携わっていただきたいと思っています。ましてや、教育委員制度の改編や愛国心教育の方向が強まっている時だからこそ、今子どもの権利条約を学ぶことに光を当てることが大事で、若い先生がこれからの前橋の教育を背負っていくための研修会ですから、わかりやすい子どもの権利条約のパンフレットや子どものけんりかるたを子どもたちと遊びながら条約の趣旨を身に付けられるように講義の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。答弁をお伺いします。

●別な研修で「児童の権利に関する条例」を取り入れているようですが、私は、教員になって意気揚々としている若い人に、是非、初任者研修で国連で決め、日本政府が批准した「こどもの権利条約」を講義に入れてほしいと願っていますので、求めておきます。以上で私の質問を終わります。

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