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議会報告

議事進行等について 議長への申し入れ(9月11日)【2014/9/12】

                              2014年9月12日
前橋市議会議長 町田 徳之助 様
                        日本共産党前橋市議団
        
長谷川 薫
中道 浪子
小林 久子
近藤 好枝

議事進行等についての申し入れ

 9月10日の本会議で、通告にもとづいて議長の許可を得て、わが党の中道浪子議員が行った議案103号に対する反対討論の最中に、市民フォーラムの宮田和夫議員が大声で不規則発言を繰り返したことはご承知の通りです。
 中道議員がやむを得ず討論を一時中止し、宮田議員への注意を促すように議長に求めましたが、議会の秩序維持の責務を果たさず、議長が何も注意しなかったことは問題であります。
 さらに、動議を出した宮田議員の動議理由が、「中道議員の討論の議事録からの削除を求める」と表明したことを承知しながら、私が反論しようと挙手し発言を求めたにもかかわらず、拒否したまま休憩を宣言し、そのまま議会運営委員会(以下議運)に事態収拾の協議を委ねたことは二重に重大な議事進行上の誤りであります。
また、急きょ開催した議運でも、動議を認めるかどうかの表決もしないまま休憩したなどのあいまいな議長の議事運営が反映し、まとまらず再開のめどが立たないため、結局、議長と議運委員長・同副委員長が議会事務局長を交えて協議を進めた後に、動議がなかったものとして本会議を再開させて、宮田議員から動議を再度出させるという、前代未聞の運営をしたことも問題であります。
 そもそも、議会での質問や討論はその内容に事実誤認や品位のない発言、さらに個人を侮辱する不穏当発言などがあった場合には、議長や議運での判断で議事録削除があり得ます。前橋市議会でもこれまでに例はありました。
 しかし、会派を代表した議員の質問や討論の内容について、他の会派議員が疑義を唱え削除した例はありません。言論の府である議会での議員の発言は、何よりも大事にしなければならないことは当然であり、議会規則で保障されています。市民の代表である市議会議員が、政治的信条に基づいて発言することは自由であり、公序良俗に反しない限り、憲法第21条の言論・表現の自由に基づいて保障すべきであり、決して侵してはならない基本的人権であります。
 しかも、今回の議案103号の条例案は、児童福祉法第45条第1項に基づく保育所の認可基準、さらには平成26年4月30日改正の児童福祉法の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)の第5章保育所(32条〜36条)に準拠して、制度化された「子ども・子育て支援新制度」の基本的な運営基準を示す条例案であります。
したがって、認定こども園法も子ども子育て支援法もすべて上位法である児童福祉法と厚生労働省令に縛られているのです。当然、認可される新制度による各種保育施設の設備や職員・保育時間などすべてが準拠しています。それを具体化した議案103号の条例制定案の反対討論では、これまでの自治体の保育の実施責任を後退させ民間営利企業の参入を広く認め、保育士資格のない職員による保育を広げることは子どもの命にかかわる重大問題だと指摘しました。また、これまで自園調理を原則としてきた3歳未満児の給食の外部搬入をみとめ、さらには、保育施設もこれまでの2階までを4階以上の建物まで認めるなど、これまでの本市が努力してきた保育水準を大きく後退させる恐れがあることを5点にわたって指摘したのが中道議員の反対討論であります。なんら、議案103号を逸脱する討論ではありません。
 以上のことから、宮田議員の動議および議事録からの削除要求は全く道理がなく、不当な言動であり猛省を強く求めるものであります。わが党は、議事進行に全責任を担う市議会議長として、議員の発言権を妨害する不規則発言と動議を出すとともに、3時間半も議会を空転させ混乱させた宮田議員に、本会議でわが党と市民フォーラム以外の会派議員、そして当局幹部に対して深く謝罪することを求めるものです。議長として宮田議員に今議会開会中に謝罪をするよう申し渡していただくよう強く申し入れます。



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