第4回定例会 2015.11.26〜12.15【2015/12/7】平成27年第4回定例会会期予定11月26日(木)〜12月15日(火)20日間 ◆総括質問 12月3日(木) 近藤好枝議員(23分)午後1時〜 1、大規模木質バイオマス火力発電所建設問題について 2、有害鉄鋼スラグ問題の根本解決について 3、環境問題に対する市長の政治姿勢について 12月4日(金)中道浪子議員(23分)午後1時〜 1、子どもが大切にされる教育について 2、行き過ぎた収納行政について 12月7日(月)長谷川薫議員(23分)午後1時30分〜 1、介護保険の充実について 12月7日(月)小林久子議員(23分)午後3時20分〜 1、高すぎる国民健康保険税の引き下げと低所得世帯支援策について ◆議案反対討論 近藤好枝議員 議案賛成討論 中道浪子議員 ◆手話言語条例の制定について上程・説明 表決 ◆意見書起草委員会12月8日(火)中道浪子議員 ◆請願審査 12月10日午前10時 教育福祉常任委員会 長谷川薫議員 「前橋市の予算によりすべての市立小・中学校での30人学級を求める請願」 請願者 全群馬教職員組合前橋支部 ◆12月15日(火)意見書表決 請願賛成討論 小林久子議員 前橋市議会ホームページはこちらから ◆共産党提出意見書(案) TPP協定から撤退し調印の中止を求める意見書(案) 日本共産党前橋市議団 政府はさる10月5日、アメリカのアトランタで開かれていたTPP交渉の閣僚会合で「大筋で合意した」と発表した。しかし、政府が「早期妥結」を最優先してアメリカに大幅に譲歩し、日本の全輸入品目の95%の関税撤廃を認める重大な合意をしたことを到底認めることはできない。 コメでは、アメリカやオーストラリアに「特別枠」を設定して輸入を大幅に増やし、酪農製品は輸入拡大のための「輸入枠」を設定し、牛肉・豚肉は間税を大幅に引き下げ廃止するなどとされている。どれをとっても、重要5品目の「聖域は守る」とした公約を、政府が公然と投げ捨てたことは明らかである。自国の国民の食糧生産を最優先する食糧主権を投げ捨てて、今でも39%に落ち込んでいる日本の食料自給率をますます低下させれば、国民に安全・安心な食糧を提供できなくなり健康も守れない。 その一方で、自動車の関税は、日本は無税であるのに、アメリカは今回の合意でも関税撤廃の時期を25年後と先送りした。 このように、「大筋合意」の内容は、家族農業を中心にした日本の農業を崩壊させ、国民の食の安全を脅かし、国民皆保険制度を壊すなど、国民の生活や営業に密接にかかわる分野で、日本国民の利益と経済主権をアメリカや日本の多国籍企業に売り渡すものであり、決して容認することはできない。 さらに問題なのは、日本経済とくらしに深刻な影響を及ぼす条約であるにもかかわらず、日本政府の提案も、交渉相手国からの要求も、いっさい明らかにしないまま、国民の目から隠れて徹底した秘密交渉で「大筋合意」に至ったことである。自民党が自ら賛成した国会決議(2013年)でも「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置する」と明記しており、政府の交渉姿勢は、国会決議さえ踏みにじる国民無視の態度と言わざるをえない。今後、「大筋合意」の内容とアメリカに大幅譲歩を繰り返した交渉の実態が明らかになれば、国民のより大きな反対世論がわき起こらざるを得ない。 よって政府は、日本の経済と国民の暮らしに重大な悪影響を及ぼすTPP協定書作成作業から撤退するとともに、調印を中止するよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 消費税10%への増税の中止を求める意見書(案) 日本共産党前橋市議団 政府は、2017年4月からの消費税の10%引き上げを決め、現在、食料品などの生活必需品に対して「軽減税率」をどう適用するかという検討を加えている。 しかし、昨年4月、安倍政権が消費税の税率を8%に引き上げて以降、消費が急速に落ち込み、国内総生産(GDP)は昨年4月〜6月期と、7月〜9月期と2期連続マイナス成長を続けた。その後一時持ち直したが、今年7月〜9月期のGDPの速報値によれば、物価変動の影響を除いた実質で前期比0.2%減、年率換算では0.8%減となり、今年4月〜6月期から再び2期連続マイナス成長となった。個人消費が伸び悩み、設備投資もマイナスで、地域経済を支える中小企業の倒産・廃業も後を絶たず、アベノミクス不況がいよいよ鮮明になってきている。 「アベノミクス」で加速した円安や株高で大企業が空前の利益を上げても、正規雇用の増加や賃金の上昇に結びつかず、消費税増税や物価上昇が家計を圧迫している。国民の所得が伸び悩むもとで消費税を増税すれば、景気を悪化させ、税収の落ち込みを招くなど、日本経済の土台そのものが壊滅的な打撃を受けることが明らかであるにもかかわらず、政府は、消費税増税計画をさらに推し進めようとすることは問題である。 また、安倍首相は、法人税の実効税率についても「2016年度の税率引き下げ幅を確実に上乗せし、早期に20%に引き下げる道筋をつける」と引き下げに強い意欲を示しているが、法人実効税率引き下げのために、さらに国民や中小業者に重い税負担を課すことは問題である。これ以上法人税を減税しても大企業の内部留保を増やすだけである。 消費税増税から1年以上たっても消費や投資が回復せず、マイナス成長が繰り返される日本経済を土台から立て直すためには、富裕層や大企業への優遇を改め、能力に応じた税負担の原則に立ち戻るとともに、大企業の内部留保の一部を活用し、設備投資や賃金引き上げなど国民所得を増やすことで税収を確保すべきである。 よって、国に対して、消費税10%増税を即刻中止するよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する 信号機整備予算の大幅増額を求める意見書(案) 日本共産党前橋市議団 交通安全対策のうち信号機設置は県警察本部の事業として行われている。新規設置は、幹線道路は早期に設置されているが、日常的に交通渋滞し横断が困難で交通事故発生の危険性がある通学路などの生活道路では、設置に約10年の歳月がかかっているものもある。 昨年度の県の信号機の設置予算で15億8,839万6千円が支出されたが、330基の更新費用に主にあてられ、新設は50基にとどまっている。このうち前橋市に設置された新設の信号機は8基であった。さらに、今年度の県予算は16億2,155万9千円で、昨年同様に400基の更新が主なもので新設予算は60基と微増である。 現在、群馬県内では道路改良などで毎年約400か所の信号機新設の要望が続いているが、このような状況では住民の要望に十分応えることはできない。信号機の設置は交通事故防止に有効な手段であることから、住民の設置要望は切実である。 道路の新設や改良、開発等により街の形態が変わり、信号機の設置が必要な状態になっても、予算が不十分なため順番待ちとなり何年も先になっているのである。したがって、市町村の関係課と所管の警察と十分協議し緊急度を明確にして新設することや、道路の新設及び道路改良する場合には設計段階から用地買収を含めて関係各課と連携して信号機の設置を位置づけて取り組み、市民生活の安心、安全を速やかに確保することが急務である。 よって、群馬県は信号機整備予算を大幅に増額して、速やかに住民要望に対応できるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平和安全保障関連法の廃止等を求める意見書(案) 日本共産党前橋市議団 2015年9月19日に参議院で強行採決され成立した「平和安全保障関連法(平和安全法制整備法と国際平和支援法)」は、憲法9条が禁じる国際紛争解決のための武力行使を可能とするもので、憲法違反であることは明らかである。 したがって、「平和安全」の名にかかわらず、その内容はまぎれもなく戦争法であり廃止するしかない。 そもそも、国民の反対を押し切って集団的自衛権行使容認を強行した昨年7月1日の閣議決定は、これまでの日本政府の歴代内閣とは全く異なる憲法解釈であり、戦後の新憲法制定以来、国会において行われてきた憲法解釈の議論を全く無視したもので、立憲主義を否定し、主権在民、民主主義を壊す暴挙である。 この戦争法である「平和安全保障関連法」が発動されれば、日本は海外で戦争する国になり、自衛隊は海外で殺し殺されることになり、日本自体が武力紛争の当事者となって、「平和安全」とは全く逆の事態を招くことになる。 現状でも政府は、南スーダンのPKOに参加している自衛隊に、新たに戦争法に基づく「駆けつけ警護」の任務を拡大することを検討している。「駆けつけ警護」は、PKOに参加している他国の軍隊が武装勢力に攻撃された時に、その現場まで行き、武器を使って守る活動である。南スーダンは、事実上の内戦状態が続いており、ここで「駆けつけ警護」を行えば、自衛隊員が海外での戦闘で「殺し、殺される」深刻な事態になりかねない。 「平和安全保障関連法」に対しては、国会審議の段階で、歴代内閣法制局長官をはじめ、元最高裁判所長官、憲法学者のほとんどを含む1万数千人の学者、弁護士が所属する全国52すべての弁護士会、演劇人・舞台表現者の会、及び老若男女などさまざまな分野の人々から反対の声が上がり、今でもなお、「戦争法を実施させない。廃止させよう」との世論と運動は、さらに飛躍的に広がっている。 よって、国に対して、下記の事項を強く求めるものである。 記 1、平和安全保障関連法(平和安全法制整備法と国際平和支援法)」を廃止する。 2、南スーダンのPKOに参加している自衛隊に「駆けつけ警護」を発動しない。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 |