前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の修正案を提案【2016/9/3】●赤字が修正を加えた個所です前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和 に関する条例 目次 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 特別保全地区(第8条―第10条) 第3章 特別保全地区内の事業の許可(第11条―第20条) 第4章 前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会(第21条―第26条) 第5章 雑則(第27条―第35条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、自然環境、景観等と調和のとれた再生可能エネルギー発電設備の設置について必要な事項を定めることにより、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図り、もって住民の安全安心な生活環境の保全に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 前橋市の美しい自然環境、魅力ある景観及び安全安心な生活環境は、市民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、その保全及び活用が図られなければならない。 (定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 再生可能エネルギー発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等を除く。)をいう。 (2) 事業者 電気事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備を設置する事業(木竹の伐採、盛土、切土、埋土等の造成工事を含む。以下「事業」という。)を計画し、これを実施する者をいう。 (3) 事業区域 事業を行う土地(再生可能エネルギー発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵等の工作物の設置その他の方法により当該土地以外の土地と区別された区域をいう。 (4) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。 (5) 工事施行者 事業に関する工事を請け負った者及び請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。 (6) 近隣住民 事業区域の境界から200 (7) 該当自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体で、事業区域の境界から200 (市の責務) 第4条 市は、第2条の基本理念にのっとり、自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備の設置との調和が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。 (市民の責務) 第5条 市民は、第2条の基本理念にのっとり、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。 (土地所有者等の責務) 第6条 土地所有者等は、事業により、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう、当該土地及び再生可能エネルギー発電設備等を適正に管理しなければならない。 (事業者の責務) 第7条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分配慮し、並びに近隣住民及び該当自治会との良好な関係を保たなければならない。 第2章 特別保全地区 (特別保全地区) 第8条 市長は、自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備の設置との調和が特に必要な地区を特別保全地区として指定するものとする。 (特別保全地区の指定) 第9条 前条に規定する特別保全地区は、次のとおりとする。 (1) 赤城山地区 前橋市景観条例(平成22年前橋市条例第15号)第7条に基づく前橋市景観計画に定める景観類型図の森林地区(富士見町赤城山、富士見町皆沢、金丸町、東金丸町、三夜沢町及び粕川町中之沢の全部並びに富士見町山口、富士見町市之木場、富士見町石井、富士見町小暮、嶺町、小坂子町、滝窪町、市之関町、柏倉町、鼻毛石町、苗ヶ島町及び粕川町室沢の各一部で市長が指定する地区) (2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 (3) 前2号に掲げるもののほか、次のアからオまでに掲げる地区のいずれかに該当するものとして市長が指定する地区 ア 河川、森林、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区 イ 郷土的又は歴史的な特色を有する地区のうち、その地区の周辺の生活環境を含む自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区 ウ 地域を象徴する優れた景観が保たれている地区のうち、その景観を保全することが特に必要と認められる地区 エ 土砂崩れ、溢(いつ)水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が高く、木竹の伐採、盛土、切土等の造成行為を制限する必要があると認められる地区 オ 住居の環境を保護すべき地区のうち、住宅密集地等静穏を保持することが特に必要と認められる地区 2 市長は、前項に規定する地区の指定を行う場合においては、第21条に規定する前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会の意見を聴かなければならない。 3 市長は、第1項各号に規定する地区の指定を行ったときは、市規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。この場合において、当該指定は、当該告示によってその効力を生ずるものとする。 (特別保全地区の変更及び解除) 第10条 市長は、必要があると認めるときは、速やかに、特別保全地区の指定を変更し、又は解除するものとする。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。 第3章 特別保全地区内の事業の許可 (届出) 第11条 事業者は、第13条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による変更の許可を申請しようとするときは、あらかじめ市規則で定めるところにより、事業に関する計画(以下「事業計画」という。)について、市長に届け出なければならない。 (事前協議等) 第12条 事業者は、前条の規定により届け出た事業計画について、市長と協議しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による市長との協議が終了した後、近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し事業計画の周知を図るため、市規則で定めるところにより、当該事業計画に係る土地に標識を設置するとともに、当該標識を設置した日から起算して14日以内に近隣住民等に対して当該事業計画についての説明会を開催しなければならない。 3 近隣住民等は、市規則で定めるところにより、前項の説明会を開催した事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。 4 前項の規定による意見の申出があったときは、当該事業者は、市規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならない。 5 前項の規定により協議を行い、合意に達した場合に協議が終了したものとする。 6 7 事業者は協議が終了した場合は速やかに市長に報告しなければならない。 (事業計画の許可) 第13条 事業者は、特別保全地区内において事業を行おうとするときは、事業区域ごとに事業計画を定め、当該事業計画について市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。 (1) 太陽光を再生可能エネルギー源とし、専用住宅及び併用住宅 (2) 太陽光以外を再生可能エネルギー源とし、売電を目的としない 2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 (1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。) (2) 事業区域の所在及び面積 (3) 工事施行者の氏名及び住所 (4) 事業の完了時における土地の形状 (5) 再生可能エネルギー発電設備を設置する位置 (6) 設置する再生可能エネルギー発電設備の構造 (7) 事業の期間及び工程 (8) 設置する再生可能エネルギー発電設備の最大出力 (9) 自然環境の保全のための方策 (10) 景観の保全のための方策 (11) 排水施設その他土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画 (12) 太陽光の反射等による生活環境に対する被害を防止するための措置 (13) 放射性物質等の拡散による生活環境に対する被害を防止するための措置 (14)( (15)( (16)( (17)( 3 第1項の規定による許可の申請には、当該申請に係る事業区域を示す図面その他市規則で定める書類を添付しなければならない。 (許可の基準等) 第14条 市長は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1) 事業区域の周辺地域(以下この項において「周辺地域」という。)における自然環境を害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。 (2) 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。 (3) 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。 (4) 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他関係法令(次号及び第6号において「関係法令」という。)及び市規則で定める基準に適合していること。 (5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。 (6) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。 (7) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。 (8) 太陽光の反射、放射性物質の拡散、騒音、振動、低周波等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして市規則で定める基準に適合していること。 (9) 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法(昭和39年法律第170号)、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合していること。 (10) 市の総合計画、環境基本計画、景観計画、都市計画その他の将来計画に適合したものであること。 2 市長は、前条第1項の規定による許可の申請をした者又は当該許可の申請に係る工事施行者(以下この項において「申請者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないことができる。 (1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないとき。 (2) 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者であるとき。 (3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないとき。 (4) 森林法(昭和26年法律第249号)、農地法(昭和27年法律第229号)、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法(平成16年法律第110号)その他生活環境の保全を目的とする法令並びに条例及び規則で定めるものの規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないとき。 (5)( (6) 事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。 (7)( (8) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が第1号から前号までのいずれかに該当するとき。 (9) 申請者等が法人である場合において、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において「役員」という。)又は第11条の届出の日前5年以内に当該法人の役員であった者が第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。 3 市長は、前条第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ前2項に掲げる事項について、第21条に規定する前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会の議を経なければならない。 4 市長は、前条第1項の規定による許可において、自然環境若しくは景観の維持又は災害若しくは生活環境への被害等の発生の防止のために必要な条件を付することができる。 (変更の許可) 第15条 第13条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る同条第2項に掲げる事項の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。 (標識の掲示) 第16条 許可事業者は、当該許可に係る事業を行っている間、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、市規則で定める標識を掲示しなければならない。 (再生可能エネルギー発電設備の搬入車両への表示) 第17条 許可事業者は、当該許可を受けた事業区域に再生可能エネルギー発電設備を搬入しようとするときは、市規則で定めるところにより、当該許可に係る再生可能エネルギー発電設備の搬入の用に供する車両である旨その他市規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しな 2 許可事業者は、事業を他の者に請け負わせて当該許可を受けた土地に再生可能エネルギー発電設備を搬入しようとする場合は、当該再生可能エネルギー発電設備の搬入を請け負わせる者に対し、搬入の用に供する車両である旨その他市規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示させ (着手の届出) 第18条 許可事業者は、当該許可に係る事業に着手するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。 (完了の届出等) 第19条 許可事業者は、当該許可に係る事業を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。当該事業を廃止した場合も、同様とする。 2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、第13条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による変更の許可の内容(次項において「許可内容」という。)に適合していることを検査し、その結果を許可事業者に通知するものとする。 3 市長は、前項の検査の結果、許可内容に適合しないと認めるときは、当該許可事業者に対し、相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 (関係書類の閲覧) 第20条 許可事業者は、市規則で定めるところにより、当該許可に係る事業を行っている間、この章の規定により市長に提出した書類の写しを、近隣住民その他事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 第4章 前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会 (設置) 第21条 再生可能エネルギー発電設備の設置に関する重要事項を調査審議するため、前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第22条 審議会は、市長の諮問に応じて、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項を調査審議する。 2 審議会は、前項に規定する調査審議を行うほか、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項について、市長に意見を述べることができる。 (組織) 第23条 審議会は、委員7人以内で組織する。 (委員) 第24条 委員は、学識経験を有する者及び公募による市民代表のうちから、市長が委嘱する。 2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (会長及び副会長) 第25条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第26条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長はその議長となる。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第5章 雑則 (許可の取消し) 第27条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 (1) 不正な手段により、第13条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による変更の許可を受けたとき。 (2) 第13条第1項の規定による許可を受けた日(第15条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を受けた日)から起算して1年を経過する日までに当該許可に係る事業に着手しなかったとき。 (3) 第13条第1項の規定による許可(第15条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可)を受け、事業に着手した日後1年を超える期間引き続き事業を行っていないとき。 (4) 第14条第1項に規定する要件を満たさない事業を行ったとき。 (5) 第14条第4項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。 (6) 第15条第1項の規定に違反して同項に規定する変更の許可を受けないで事業を行ったとき。 (7) 次条第1項の規定による命令に違反したとき。 (措置命令) 第28条 市長は、許可事業者が当該許可(第15条第1項の変更の許可を受けた者にあっては、その許可)を受けた事業計画に従って事業を行っていないと認めるときは、当該許可事業者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 2 市長は、第13条第1項又は第15条第1項の規定に違反した事業者に対し、事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 (土地所有者等に対する措置) 第29条 市長は、特別保全地区内の事業(この条例の規定により許可を受けて行う事業又はこの条例の施行前に行われた事業若しくはこの条例の施行の際、既に着手している事業であって、その事業がこの条例の施行後に行われたとしたならばこの条例の規定により許可を受けて行うこととなるものに限る。以下同じ。)が行われた土地において、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地所有者等に対し、相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正する 2 前項の場合において、土地所有者等以外の者の行為により、前項の事態が生ずるおそれがあると認められるときは、当該者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正する (違反事実の公表) 第30条 市長は、第19条第3項若しくは第28条の規定により命令したとき、又は第27条の規定により許可を取り消したときは、次に掲げる事項を公表することができる。 (1) 当該命令又は許可の取消しを受けた者の氏名及び住所 (2) 当該命令又は許可の取消しの内容 2 市長は、事業者がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記載等の不正行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。 (1) 当該事業者の氏名及び住所 (2) 当該事業者が行った不正行為の内容 (報告の徴収) 第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者、工事施行者、土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 (立入検査等) 第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特別保全地区内の事業に係る事業者若しくは工事施行者の事務所若しくは事業所又は事業区域に立ち入り、事業の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査等の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (手数料) 第33条 第13条第1項の許可又は第15条第1項の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 (1) 第13条第1項の許可の申請 1件につき3万円 (2) 第15条第1項の変更の許可の申請 1件につき2万円 2 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (手数料の減免) 第34条 市長は、国又は地方公共団体が実施する事業については、手数料を減額し、又は免除することができる。 (委任) 第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 附 則 1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。 2 前橋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年前橋市条例第23号)の一部を次のように改正する。 別表第1中 「 開発審査会会長 日額 9600円 同 委員 日額 8700円 」 を 「 開発審査会会長 日額 9600円 同 委員 日額 8700円 再生可能エネルギー 日額 9600円 発電設備設置審議会会長 同 委員 日額 8700円 」 に改める。 |