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議会報告

1、前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業
との調和に関する条例制定について,2、障害者の介護保険優先の問題点について
近藤好枝
【2016/9/9】

1、前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業
との調和に関する条例制定について
(1)近隣住民等及び該当自治会の範囲(都市計画部長)
福島原発の過酷事故を受けて原発に代わる再生可能エネルギーを求める世論が広がり、固定価格買い取り制度の創設などを背景にして普及が急速に進んでおり、さらに推進すべきです。しかし、国の規制が不十分なために、地域の自然環境や生活環境に及ぼす様々な悪影響が問題となっています。本条例は身近な自治体が事業者や土地所有者に対してこれらの問題を起さないように規制し、再生エネルギー設置と調和する良好な環境を保つものと考えます。
しかし、今回指定している特別保全地区は人家がまばらで山林が多いのが現状です。
近隣住民は100メートル以内については、たとえば苗ケ島の大規模火力発電問題では隣接する赤城ビュータウンの場合は100軒ぐらいの住宅がありながら、1部の住民のみが対象で大変不十分です。また、木質火力発電の場合は汚染水の地下浸透や煙突から出る煙の影響は広範囲にわたります。
従って、近隣住民は100メートル以内と限定せず、同程度の影響を受けると認められるものと改めるべきと考えるがいかがか。
また、自治会についても同様に改めるべきと考えますがそれぞれ答弁を求めます。

反論
太陽光発電においても、宮城地区で大量の土砂が運び込まれている山林に囲まれた場所では、周辺の人家は数軒ですが、土砂の搬入やそれに伴うダンプトラックによる振動や道路の崩落、河川への流入の危険性は100メートル以内にとどまりません。当局は問題を把握しているにもかかわらず、より実効性ある条例に反映しないことは問題です。

ヒートポンプによる振動低周波は裁(2)放射性物質の拡散・振動・低周波(都市計画部長)
木材を燃やす火力発電は住民が最も心配している福島原発事故により拡散した放射性物質が栃木県や群馬県など北関東にも大量に拡散し、森林に定着しています。この、未利用材等を燃やすことにより、放射性物質が濃縮され、地下水汚染や燃焼灰の汚染、大気への汚染に対して、放射性物質の拡散を位置づけるべきだがいかがか。自治体独自の基準を持つべきと考えるがいかがか。
また、同じくバイオマス発電では木材を燃焼して蒸気タービンを回すため、振動や低周波が大きな問題になっています。低周波は国でも問題にしているし、風力発電や蒸気タービンでも低周波は問題であることは明らかです。判でも認定されています、住民の環境悪化を招くものであり条例に反映すべきと考えます。振動も大きな問題であり、しっかりと明記すべきと考えますそれぞれ答弁を求めます。

答弁
国の基準がない。条例を創る意味がない。

反論 市民の命と安全を守る立場で
自治体独自でつくるということは独自の規制をかけること。福島でも立ち入り禁止区域、基準を作っている。前橋市の給食食材検査も基準を作って始めた。できるはずである。

(3)土地所有者等に対する措置 (都市計画部長)
第29条ではすでに着手している事業でも土地所有者あるいは事業者に対して規制対象にするということです。太陽光発電施設建設についても粕川町中ノ沢に設置工事中の大規模なものや宮城鼻毛石地区に設置中の大規模なものは、事前に情報収集してまたは土砂条例に基づく許可を受けていれば関係課に提出されている書類を入手して、環境破壊や災害の危険性についてしっかりと把握すべきと考えますがいかがか。
苗ケ島の大規模木質火力発電の場合は、建設前の空間放射線量を行政が測定し、事業開始後は空間放射線量が建設前より少しでもたかくなれば、放射性物質の拡散が疑われるので、立ち入り検査するという姿勢を明らかにすべきと考えます。太陽光発電も大規模木質火力発電も現在建設中であり問題となりうるものですので、場合によっては緊急を要する危険性があると想定もされます。このような段階では、事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するという内容を盛り込むべきと考えますが、それぞれ答弁を求めます。

答弁は関電工の自主基準に違反すれば調査・報告を求める。

結論
事業者まかせにすべきではありません。
条例を作成するに当たり、本市はパブリックコメントを実施しましました。147人、405件という、本市のパブリックコメントとしては最も多い人数、件数で条例にかける市民の願いは切実です。この願いを条例に反映し真摯に応えるべきです。いったい何のための条例制定なのでしょうか。疑問を持たざるを得ません。改めて検討し直すことを求めておきます。

2、障害者の介護保険優先の問題点について
介護保険法は、「日常生活を営むことができる」ことを目的とするのに対し、障害者総合支援法は、日常生活だけでなく「社会生活を営むことができる」支援を行い、社会参加の機会を確保する(同法1条の2)ことを目的としており、自立観、制度目的が根本的に異なります。そのため、サービスの中身に違いがあるのは当然で、本来、同じもので障害福祉サービスを利用している障害者が65歳になると介護保険制度に優先的に移行させられること自体が大きな問題です。障害者団体はこの介護保険優先ルールの廃止を求めています。

(1)障害者の意思の尊重(福祉部長)
そこで最初に、障害福祉を利用している方が、介護保険に移行する際には該当する方や家族に制度の仕組みと必要なサービスに対する対応について、十分な説明と納得を得ているのか。厚労省通達でもこの点をしっかりと位置付けているので、本市では意思を尊重する立場で移行しているのか伺います。
また、障害福祉サービスに対する必要な支援計画をする生活相談支援員に代わって介護保険では介護支援専門員に代わるので、障害福祉のサービスを十分理解せずに、事実上サービスを抑制している場合も見受けられます。それぞれ、必要なサービスの確保が保障されるようサービス提供事業所や支援員への周知徹底をすべきです、たとえば地域包括支援センター別に移行該当者の方へ相談先を明記することも求められますが伺かでしょうか。
答弁
厚労省通達を受けて、65歳になる3か月前に介護保険への移行案内を送っている。
丁寧にしている。
反論
障害者の方は
(2)必要なサービスの確保(福祉部長)
障害福祉サービスを利用していた方が今まで通りサービスを受けられることが移行に当たっての前提です。たとえば、移動に関するサービスでは介護保険では外出に伴うサービスでは通院サービス以外はありません。障害者総合支援法では移動支援事業で通院以外の外出への付き添いが可能です。外出して他者と交流したり、歴史あるものを鑑賞したり趣味を楽しんだり、社会生活を過ごせることが保障されています。そのほかに重度訪問介護、就労移行支援・就労継続支援など、障害者総合支援法にはあります。たとえば、視覚障碍者の方が介護保険に移行した場合、居宅サービスでヘルパー派遣されても、同行援護は介護保険のメニューはありません。こうしたサービスを受けられなければ今までの社会生活は維持できません。
また、脳性まひでお風呂に入るため一カ月40時間の居宅サービスを受けていた場合、週4回から介護認定によって居宅サービスの上限が30時間になったために、10時間の不足が生じた方がいます。こうした、いわゆる上乗せ横だしを保障すべきですがいかがか。

答弁
基本的に保障している。

反論
実際に私が相談を受けた事例では、サービスが縮小され、介護支援員との度重なる調整で継続された方がいますので、指摘しておきます。
(3)介護保険への移行による利用料負担(福祉部長)
必要なサービスの確保に努力されても、介護保険は最低利用料の1割負担になります。障害者は障害年金を受給している方が多く占めています。障害者支援法では障害が重いほど必要なサービスが増えて負担が増すことなどから、利用者の約9割にあたる低所得者は無料になっています。介護保険になって、Aさんはヘルパー派遣をされ、介護保険のメニューで対応するため、月に1万円以上の自己負担が増えて、障害年金で生活できていましたが、生活保護にならざるを得なくなった方もいます。貯金を取り崩してサービスを継続している方もいます。本市として独自に利用料負担を軽減すべきと考えますがいかがか。
国は65歳以上の障害者が障害福祉サービスを適切に受けられるよう配慮すると指導していますが、肝心の財政面で縮小しています。実際には介護保険に誘導しています。そのため重い1割負担とサービスの縮小につながるのです。本市として障害者団体の願いである介護保険優先ルールの廃止を国に求めるべきと考えますがそれぞれ答弁を求めます。

答弁
市としては考えていない。今後平成30年4月から障害者支援法の改定で、負担の軽減措置が実施される方向。
反論
国は支援は市町村が利用者の個別の状況を把握して判断し、運用や仕組みづくりの改善にとどめています。しかし、障害者のサービスを決定する自治体での利用抑制の余地をなくすためにも、全国の障害者団体は65歳になると障害者としての支援も権利も奪われるので改善してほしいと訴えています。前橋市としてこの願いに答え、本市として当面、市独自のサービス負担軽減策を行うとともに介護保険優先ルールの廃止を求めるべきです。


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