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活動報告

前橋市空き家対策補助制度の主な内容を紹介します【2015/6/24】

T空家の活用支援事業

@空き家のリフォーム補助(居住支援)
 空き家を住居として活用するための改修工事に対し、工事費の1/3以内で基本額(100万円)と加算額※を合算した額を支給(法人は不可)
 
※加算額(TU共通)
  @転入加算 市外からの転入者1人につき、20万円(4人まで)
  A子育て世帯支援加算 中学校終了前の児童1人につき10万円(4人まで)
  B若年夫婦支援加算 夫婦とも39歳以下の夫婦 10万円

A空き家のリフォーム補助
 空き家を学生、留学生等の共同住宅や地域のコミュニティスペースなどの「まちづくり の活動拠点」として活用するための改修工事に、工事費の1/3以内で基本額(上限額 200万円)を支給(法人も可)


U空き家等を活用した2世代近居・同居住宅支援事業

@2世代近居・同居住宅建築工事費補助
親または子と1q以内に近居または同居するために、空き家を購入し、その空き家を除却して、住宅を新築する工事に対し、工事費の1/3以内で基本額(120万円)と上記加算額※を合算した額を支給

A2世代近居・同居住宅改修工事費補助
 親または子と1q以内に近居または同居するために、空き家を購入し改修する工事に対し、工事費の1/3以内で基本額(120万円)と上記加算額※を合算した額を支給


 
V老朽空き家等対策事業

 昭和56年5月31日以前に建築した住宅で、倒壊等のおそれがあり、または将来的に特定空き家になる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し、解体費用の1/3以内で基本額(10万円)と加算額(アまたはイのいずれか)を合算した額を支給

※ア 解体後の跡地を駐車場として整備した場合10万円
 イ 解体後の跡地に住宅、店舗などの建物を設置した場合40万円


(注)いずれも申請及び着工前に空き家利活用センターに相談が必要です。
   その他詳細な条件があります。

問い合わせは 建設部建築住宅課 027−898−6833

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