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議員団紹介 中道なみ子 議員

第3回定例議会 教育福祉決算常任委員会 
<保育所の待機児童解消、学童保育施策の充実、生活保護行政の改善、南部共同調理場の民間委託問題、学校統廃合・適正規模の見直し> 中道浪子 【2010/9/16】

1、保育施策の充実について伺います。 
(1)保育所の待機児童の問題です。 
@前橋市は、「子どもたちの幸せをみんなの幸せにするために」ということで、昨年度次世代育成支援計画の前期の実施状況をまとめ、今年度からの次世代育成支援計画を策定しました。本市における保育所入所の待機児童は、旧定義で昨年10月時点では225人と伺っていますが、昨年度4月の待機児童と、今年の4月度の待機児童は、何人だったのでしょうか。お伺いします。

A昨年度4月は70人、10月が225人、今年4月が127人ということですが、昨年度4月から10月までに途中入所した子もいるのに、それでも半年間で3.2倍も待機児童が増え、今年度4月では、新学期当初から127人も入所できないのは問題ではないでしょうか。
今年4月度の待機児童の保護者がどのような理由で入所を希望しているのか、お伺いします。
 ・母親が仕事を求めているため59%、常勤やパートを含む家庭外労働17%、   
   内職・自営手伝いなど家庭内労働21%、そのほか病気や病人の介護が3%

Bそうすると、仕事をするために入所が必要という人が97%でほとんどですね。
やっぱり問題ですね。続いて、4月度の待機児童127人の年齢別状況についてお伺いします。
 ・0才が9人、1歳が56人、2歳が40人、3歳が18人、4歳が4人。

C1歳と2歳で100人も入所できないのですか。この状況について、保育課としてはどのように受け止めているのかお考えをお聞かせください。

D待機児童が、その後どうしたのか、無認可保育所に入ったのか、祖母や保育ママに頼んだのか、把握していますか。

E把握する必要があるのではないですか。そうしないと本当の実態がわからず、保育所を増やそうという判断が消極的になっているのではないでしょうか。どうですか。

F具体的に今年度の増改築計画についての検討があるのですか。
・祝昌第230人→60人に増やす

G未満時は何人の予定ですか。
  ・
H今来春の入所の申し込みを受けていますから、4月の127人からどのくらい待機児童が増えているかわかりませんが、来年度未満児が○○人、以上児が○○人で30人定員が増えることになりますが、待機児童解消には至らないのは明らかです。ところで、公立への入所希望者もいらっしゃるようですから、ぜひ、民間だけに頼らず、公立でも定数増を検討すべきではないかと思いますがお考えをお聞かせください。
・子どもが少なくなるのに増やせない

I保護者が働きたい、あるいは働いているので保育所に入所させたいという思いをしっかり受け止める保育行政を推進すべきです。私も最初の子どもを出産したときに保育所に入れず、車で30分以上もかかる夫の母親のところまで、毎日生まれたばかりの子どもを連れて行って仕事の帰りに連れて帰るということをしましたが、保育所に入所させようと思っていましたので入れないとわかった時にはとてもショックでした。若い人に安心して子育てしていただくためにも、待機児童の解消のために、保育所の新増設計画を立てるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

●本市では、公立保育所を民営化して、保育サービスを向上させるといってきましたが、ぜひ、公立保育所での保育定員を増やすことも検討するよう求めておきます。

(2)次は、学童保育の充実についてです。
@本市の次世代育成支援計画では、2009年度の実績見込みで43か所、1778人となっています。か所数とすれば43か所、利用人数は1878人で利用者は実績見込みを上回っており、かなりの利用者が増えているというのが実態だと思います。この夏休み中に、小学校3年生の子がいる母子家庭世帯が市内の南方面から北部方面に引越し、転校してきましたが、学童クラブがいっぱいで入所できないといわれたそうです。お母さんは市外の民間会社に勤務しているのでどうしても学童保育が必要だといいます。定員数がいっぱいになると入所できないのでしょうか。お伺いします。
     ・あらまき第2児童クラブ

A仮に定員数をはるかに超えているとしたら、荒牧の第2学童クラブを増設したように、定数を超えたところは、増設の検討をすべきだと思いますがお考えをお聞かせください。

Bまた、引き続き、小学校3年生以上でも希望する児童の入所は認めるべきだと思いますがいかがでしょうか。

●よろしくお願いします。

2、次は、生活保護施策の充実についてです。 @保護申請と申請の受理についてです。市の窓口に、生活保護の相談者が見えたとき、生活困窮の状態を聞き取りした後、保護の申請の意思があれば、それを確認し、申請書を受理すべきだと思いますが、そのようにしていますか。
・している
A本当ですか。私が本人について窓口に相談にいったのですが、娘に相談してから、また来てくださいといって、申請の意思の確認をしないまま、返そうとしたのです。私がいっしょにいたので、「今日は申請に来たのです」とはっきり言ったので、申請・受理されましたが、そうでなければ、返されるところでした。必ず、本人に申請の意思を確認して、問題がなければ書類を受理するよう確認しますがいかがでしょうか。再度確認します。

B続いて、居所(家)の紹介についてです。保護申請は受理されましたが、例えば派遣切りされた人などは、まず居所(家)を探さなければなりません。このような状態の人が居所をさがすのは大変厳しいので、私どもに相談に見えることも多くあります。相談された私たちも大変苦労するところです。
最近は、生活保護申請が受理されると、入居を認める不動産業者も出てきて、苦労せずに家が借りられることもあります。しかし、そういうケースは、まだ少ないため、基本的には、保護申請を受理した段階で、市の担当者が本人に対して、市役所近くの不動産業者を紹介するとか、空き家情報などを紹介する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
・紹介している

C以前に相談者を連れて保護の申請に行ったとき、確かに不動産業者の電話帳のコピーをいただいたことがありましたが、本人はお金がありませんから、私が電話でさがしてあげたことがありました。本人に、市役所近辺の不動産業者を尋ねてみるように指導があれば、自ら探すことになったのではないかと思われます。お金が多少ある人、全くない人とは区別して、丁寧な指導や紹介が必要だと思いますがいかがでしようか。

●居所(家)のない人が相談に見えたときは、保護申請を受理した後に、居所
の確保ができるような指導をするよう求めておきます。

D次は、家具・什器の購入についてです。居所(家)が見つかった場合でも、ほとんど手持ち金がない状態の場合、生活するのに最低必要なもの、例えば、布団、なべ・釜、ガスコンロ、茶碗、はしなどが必要です。生活保護法では、家具・什器の購入も認められていますので、何も持っていない状態ですから、法律でいう「急迫状態」ですので、本来なら、申請書の受理後に、家具・什器の購入ができることを説明し、購入のための生活資金を給付すべきだと思います。しかし、現状は法律通りに、対応されておらず、保護が認定されないと家具・什器の購入を紹介していません。私どもに相談があると、なべや釜、布団やガスコンロ、はし、茶碗などを探し回り、奔走しなければなりません。大変苦労します。そこで、家具・什器を購入することができることを、丁寧に本人に紹介すべきです。これまでの中で、家具什器購入の際に、職員に二つ以上のお店から見積もりを取るようにといわれたことがありますが、見積もりが必要なのでしょうか。お伺いします。

Eそうですか、三店舗から見積もりを取るようにいわれたこともあるという、事実も聞いております。今後は、ケースバイケースということもあるかと思いますが、基本的には、家具・什器購入のための見積書の提出について、求めないことを確認しておきたいと思いますがいかがですか。
   
F手持ち金がない場合は、急迫状態ですから、法律では認定の調査を待たずに保護費の支給を認めています。家具・什器の購入は、保護の認定後でなければ購入できないというのは問題です。急迫状態がはっきりしていれば、申請書受理後に法律どおり、対処しなければなりませんが、いかがですか。

●急迫状態の場合は、居所の紹介と家具・什器の購入について、保護申請の
受理後には、必ず対処するよう求めておきます。

G続いて、緊急小口資金の貸付についてです。住むところはあるが、手持ち金がなく明日から食べる物がない状態だということで、市の窓口に相談に行って来た人が、私どものところに見えて、明日から食べる物がないという相談に見えました。
本来なら、申請書を受理した段階で、保護費が支給されるまでの間、社会福祉協議会で取り扱っている緊急小口資金の貸付を紹介すべきだと思いますが、
紹介する人と、しない人がいるのはなぜでしょうか。
  ケースバイケース

Hケースバイケースかも知れませんが、基本的には緊急小口資金の制度を紹介し、資金の利用方法や返済方法などを説明して、や社協につなぐべきではないでしょうか。いかがですか。

I次は、つなぎ基金の創設についてです。基本的には、貸付金を申請し、資金が出るまでの間、最短で3日か4日、あるいは、一週間という場合もあるかもしれませんが、つなぐものがありません。私どもに相談されるとまた、奔走しなければならなくなります。そんな思いをしないで済むように、基金を創設して、貸付金が出るまでの間、あるいは、保護費が支給されるまでの間の数日間の生活費を現金で貸し出すことができれば、生活がつながることになります。
基金の創設で、最短で3~4日、せいぜいかかったとしても1週間をつなぐ資金を貸し出すことが求められていますが、お考えをお聞かせください。
    基金はむずかしい。現物支給ならできる

J現物支給ならできるという答弁がありましたが、先日の相談者は、市の窓口に行って保護申請をし、受理されたと、私どものところに見えました。その人は、明日食べる物がないというので緊急小口資金の申請をして、3日ほどかかるといわれたので、その間しのぐようにと、市の職員から乾パンをもらってきたと、見せてくれました。三日間を乾パンの缶1つで過ごせというのでしょうか。私どもはまた、冷蔵庫に何があるかな。もらったお米を分けてやれるかなと、また苦労があるのです。基金の代わりに貸付金が出る日までつなぐための現物支給が必要だと思いますが、どのようになっていますか。お伺いします。

K急迫状態の人の場合は、申請を受理したら、できるだけ早く、保護の認定がされれば、今述べてきたさまざまな対処はせずに住むのですから、急迫状態の人の認定はできる限り、最短で対応すべきだと思いますが、お考えをお聞かせください。
     ・調査に時間がかかる

●生活保護の相談は、本当に苦労が多いのが実情です。できる限り法律やルー
ルに沿って速やかに対処されることを強調しておきます。また、全国の経験を学んでいただき、生活に困った人を救済できるように、基金の創設を求めておきます。

3、次は、学校給食の民間委託の問題等についてです。
@「官から民へ」「小さな政府」の掛け声のもと、公務員削減による自治体が
担う公務公共サービスがどんどん民間化しており、学校給食の民間委託もこの流れの中になっています。背景にあるのが「行政改革推進法」です。本市でも、給食調理員の削減で、学校給食の調理業務が民間委託化されてきたのです。
本市では、南部共同調理場の調理業務が民間委託されて3年が経過しました。市教委は引き続きプロポーザル方式で委託業者を選定しようとしています。
そこで、南部協同調理場の調理業務を委託したH20年度、21年度、22年度の単年度の委託経費額と、直営で実施した場合の経費についてそれぞれ合わせてお答えください。
(調理業務の委託費 H20決算~H22決算単年度で103,131千円
   直営の場合 H19決算は単年度で142,000千円)  
・委託化した方が安い 約3900万円

A調理業務は民間委託した方が経費が安いということですが、委託業者は、市
の施設を使い、ガス、水道、食材、全てを市が提供していますので、委託費
のほとんどは人件費なのです。直営よりも、委託業者が年間3900万円も経費が安く抑えられるのは、社員の人件費を安く抑えているか、社員の労働時間を短く制限しているからではないでしょうか。この点について、見解をお聞かせください。

B学校給食で調理業務を民間企業に委託している自治体が増えていますが、多くの場合、労働契約上の問題があると指摘されています。
調理業務の民間委託は、民間業者に請負契約をしていますが、業務遂行上の実態が労働者派遣となっていると指摘されています。実際には、労働者を派遣しているのに、請負と偽装しているのです。市の職員が直接痛く先の労働者に指揮・命令を出して調理させていれば、請負契約は偽装であるということになります。こうした問題に対して、どのように対処しているのか。
市職員の管理栄養士は、調理現場に入って指導しているのかどうか、お伺いします。

●安全な休職を作るのにそんなに遠慮して業者指導しなければならないということは大変な不都合なのではないでしようか。
今まさに、来年度からの委託業者を決めようとしているところですが、民間委
託化は、事業の請負契約と業務上の問題をはじめ、民間業者が利益を加味して業務を請け負うのですから、そこで働く人の賃金をいかに安く使うかが課題ですし、市としても経費をかけないようにするのが目的の一つですから、なるべくなら委託経費の低い業者を選ぶことになるのではないでしょうか。現状は問題がないかもしれませんが、全国では民間委託の結果、異物が混入したり、カッターで手をきる事故がおきていますが、最も安全性が求められている職場だと思います。今後については、働く労働者の賃金を保障し、安全性には十分気をつけて取り組む必要があります。
市職員の直接指揮指導が届かない民間委託化は、見直して直営にもどすべきだと思いますが、見解をお聞かせください。

4、最後は、学校統廃合問題と学級定数の変更についてです。
@昨年度における、本市小中学校の適正規模・適正配置基本方針の進捗状況について伺います。 
・2中4中  ・東小   ・嶺小   ・大胡金丸分校
Aその後、2中4中は統廃合をすると決めたようですが、東小、大胡金丸分校についてはどんな経過になっているのか、あるいはどんな検討をしているのか詳しくお答えください。

B先の総括質問で、今後の適正規模・適正配置について、引き続き進めていきたいとの答弁がありましたが、私は、社会情勢や文科省の方針が大きく転換したことを契機に、本市の適正規模・適正配置の方針は中止を考えたほうが懸命ではないかと考えています。以下3点について伺います。
一つは、文科省が8年間かけて、小中学校を35人学級に、小学校1年生は30人学級を実施することになったのですから、小中学校の統廃合を検討する地区委員会などを立ち上げることより、全ての小中学校で少人数学級が少しでも早く実施できるように、教育委員会をあげて最優先で取り組むことが求められているのではないでしょうか。いかがですか。

C二つは、文科省の少人数学級が実施されれば、市教委が答弁したように、小規模校から適正規模になる小学校が2校、総社小・元総社北小、大規模校になる小学校が2校増えることになります。このように、学級定数が変われば同じ人数の子どもがいても、小規模と問題視しても学校適正規模になったりすることになるのではないでしょうか。子どもも親も翻弄されているのではないでしようか。つまり、学級数で問題にすること事態、適正規模校、大規模校になるおかしな現象が起きてくるのです。当局の見解をお聞かせください。

D三つは、提起されている適正規模・適正配置の方針で、例えば広瀬小学校と天神小学校が統合されると20学級となり、市内で5番目の大規模校になります。また、朝倉小と上川渕小の統合も35人学級になれば、21学級となり、市内で4番目に規模の大きい学校になります。適正規模は12学級から18学級というの市教委の方針ですから、方針に合わせようとすれば方針に合わなくなるという、むちゃくちゃな方針ではないですか。見解をお伺いします。

E正規模じゃないから、統合させる。統合させたら第規模校になり、適正規模にならなくなった。こんな方針誰も納得しないのではないでしょうか。中止すべきといってきましたが、少なくとも見直市が必要ではないですか。いかがですか。

F文科省も少人数学級の方針を打ち出してきたことから、適正規模も見直すのではないですか。本日の新聞に、報道されていますが、千葉市も定例会で見なおしすると答弁したようです。少なくとも見直しは必要ですよね。答弁を。

Gこのように、いろいろな社会状況や文科省の方針などの変化で、小規模校や適正規模校、及び大規模校は変化することから、適正規模・適正配置の方針はもはや根拠がなくなっているのです。ですから、今、学校の統廃合計画を検討するために地区委員会などを立ち上げるのではなく、学校ごとに、地域住民やPTAなどが教育懇談会を開いて、統廃合や通学区域だけに限定する話し合いではなく、子どもにとって、何が今必要なのかどうか、いじめや不登校をなくすために必要な学校づくり、教師の多忙化解消など、教育全般について懇談ができるような場を設けることが必要ではないでしょうか。見解をお聞かせください。

●適正規模適正配置で提起されている学校統廃合や学校区の見直しなども、こ
うした懇談会で意見を出し合い、十分論議することが今大事ではないかと思います。あわせて、適正規模・適正配置方針の見直しを求めておきます。

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