第3回定例市議会(中道浪子)建設水道常任委員会決算質問 1、市営住宅問題 2、前橋総合運動公園拡張と地域防災計画 3、有害スラグの撤去等 【2014/9/16】1、市営住宅の問題についてです。(1)グループホームとシルバーハウジングについて伺います。2012年3月に策定した「前橋市住生活基本計画」では、高齢者や障害 者が安心して暮らせるように市営住宅のグループホームへの活用やシルバーハウジングの管理の充実などの方針が計画されています。 ○そこでまず、クループホームについて伺います。 @本市の住生活基本計画には、市営住宅のグループホームについて述べていま すが、どこの団地でどんな方法によるグループホームの活用を考えているのか建築住宅課でわかる範囲で結構ですのでお伺いします。 ●芳賀団地などは大変交通が不便で、お店もなく生活するのに大変不自由だと思いますが、東日本大震災の被災者用に芳賀団地では27戸を改修して、浴槽、風呂釜、ガスコン ロ、給湯器、エアコンなど設置したにもかかわらず、すでに退去者もあり、かなり空いているようですが、福祉部と連携して早く公募して整備するよう求めて起きます。 ○次に、シルバーハウジングについて伺います。@住生活基本計画では、シルバーハウジングの管理の拡充とありますが、具体的にどのようなことを考えているのでしょうか。わかる範囲でお答えください。 A本市では現在シルバーハウジングが61戸ほどあり、高齢者が安心して暮ら しています。シルバーハウジングは、エレベーター付きの住棟に設置されており、部屋 中段差がなく、各部屋やトイレ、お風呂場には緊急連絡ブザーがついており、ブザーを押すと1階に3交代で常駐している生活援助員さんの部屋のランプがついて昼夜を問わず 対応してくれます。生活支援員さんはシルバー人材から派遣されています。 また、入居高齢者が水道を12時間使用しないと、生活支援員さんの部屋のランプがつ いて支援員さんが心配してくれるシステムになっています。その上、女性の生活援助員さんが社協から派遣されており、個別に訪問・対応・相談にのってくれています。 このように高齢者にとって安心して暮らせる快適な市営住宅を既設で高齢者が多く入居している住棟にも広げて欲しいと要望が出されているし、わたくしも必要だと思ってい ます。市内にこうした既設の市営住宅がいくつもあると思いますが、特に例えて言えば、広瀬団地のRE棟、RQ棟などで、二部屋しかない住棟ですから、高齢者が多く入居しています。 当局には10年前の調査しかないそうですが、RE棟は高齢化率が53.34%、RQ棟は46.8%となっており、いや、もっと高くなっているかもしれませんが、単身高齢者で介 護を利用している人も多く住んでいます。 こういう市営住宅をシルバーハウジング化できないだろうかと考えています。一部屋を 生活支援員さんが常駐する部屋に改装し、ブザーで対応できるように配線するだけでも、安心して暮らすことができます。市営住宅のグループホームもよいですが、高齢者 が住みながらにしてシルバーハウジング化ができれば、大変良いと思いますが、見解をお聞かせください。 ●今、高齢者が多く住んでいる住棟を改修するのは大変効率的ではないかと思いますのでよろしくお願いします。 (2)次は、市営住宅の入居名義人の承継について伺います。@市営住宅の入居の承継は、昨年質問した後に、生活保護世帯に対する取り扱い要領が改められましたが、条例は前と同様で入居 者の「三親等以内の血族又は一親等以内の姻族」となっています。このほど群馬県の県営住宅条例の入居の承継が「一親等の血族又は姻族」から「三親等以内の血族又は二親 等以内の姻族」と改まりました。内容からすれば前橋の条例より県の条例の方が姻族の幅を持たせたもので前橋では義理の父母に限りますが、県は義理の兄弟まで認めていま す。当局は、実際にはそれほど違わないと言っていますが、当事者になれば大きな問題ですので、県条例に合わせることが必要だと思いますがいかがでしょうか。 A適切に対応していくというなら、市の条例は県の条例に合わせて「三親等以 内の血族または二親等以内の姻族」に改め、両者とも義理の兄弟まで認めるべきです。 市営住宅も県営住宅と同様に県の住宅供給公社に委託して、いろいろな取扱いが窓口で一緒に行われるようになったのですから、条例を合わせるべきだと思います。いかがですか。 ●県と同様に「三親等以内の血族または二親等以内の姻族」と合わせることを求めておきます。 (3)次は、生活保護受給者の市営住宅の保証人についてです。@市営住宅への入居には保証人が必要と なります。ところが、「生活保護世帯の入居の際は、必ずしも保証人を要しない等とすることができるものである」と国の通達が出されています。 京都市では、「保証人免除申請書」が提出された場合、市長の判断で保証人の免除を認めています。同じように坂出市、別府市、中津市、豊中市、朝霧市なども免除を認め ています。本市でも、国の通達に合わせて、生活保護世帯の入居の際には保証人を必要としないことを認めることが求められていると思いますがいかがでしょうか。 Aいずれにしても、家賃の滞納が心配で、保証人はどうしても必要と考えていると思います。しかし、国の通達はさらに詳細なことが示されており、公営住宅に入居する生活 保護世帯の家賃については、その滞納防止を図るために生活保護法で住宅扶助の代理納付の活用に努めるものと明記されていますから、社会福祉課と建築住宅課が良く連携を 図って本人の了解が得られれば、代理納付で家賃の滞納は避けられると思いますが、いかがでしょうか。 B本人の了解を得て、代理納付とすれば、家賃の滞納が避けられます。そもそも、生活保護を受給しないと生活が成り立たない世帯ですから、身近に援助してくれる親戚もな く、保証人になってくれるような人が身近にいないわけです。 先ほどの名義人の承継で、本市では生活保護世帯の承継を認めることにしたのですか ら、保証人の問題も承継の改善と整合性を持つ必要があると思います。 ●検討されるよう求めておきます。 (4)生活保護世帯の市営住宅退去時の原状回復の経費扶助費について伺います。退去時の市営住宅の原状回復については、生活保護費から全く支出されないのが現状で、身寄りのない単身者 の死亡と予期しない突然の退去と2通りあり、苦慮していると伺っています。 ○1つは、身寄りのない単身者が死亡した時の市営住宅の原状回復の経費扶助 は生活保護費から一切支給がないことです。仮に、市営住宅入居時の家賃の3か月分の敷金が戻り、原状回復費に使っても足りない場合はどのように対処しているのかお伺いします。 A単身の生活保護受給者が死亡した場合、市が持ち出ししているようです。その場合、社会福祉課としては原状回復の経費扶助費を国に要望していると伺っていますので、建 築住宅課としても国に要望する必要があると思いますがいかがでしょうか。 ●よろしくお願いします。 ○2つは、生活保護世帯の予期しない突然の市営住宅退去時の原状回復費用についてです。@理由があって退去を予定する時は、毎月の保護費を積み立てて原状回復の経費費用にするよう にケースワーカーが指導しているようです。しかし、理由があって突然の退去を余儀なくされた時は、原状回復の経費がないため、退去したくても退去できないことが起こり ます。その場合に、社会福祉課に相談すれば、ケースバイケースとは言っていますが、入居時に3か月分の敷金を自分で支払っているのなら、住宅維持費としての118,000円を 原状回復費用として活用できると伺っています。建築住宅課としてはこのことをご存知だったでしょうか。 ●いずれにしても、生活保護のしおりにしっかり明記して、生活保護を受給している本人がこのことを承知していることが大事だと思いますので、建築住宅課としても承知し ていれば、住宅維持費を活用することができます。ですから、生活保護のしおりに明記されるとよいと思っていますので、社会福祉課につなげてください。 2、前橋総合運動公園の拡張と地域防災計画について伺います。@前橋市は、昨年3月に市地域防災計 画を策定しました。既にその計画には前橋総合運動公園の防災の役割が位置付けられていますが、具体的な役割についてお伺いします。 A前橋総合運動公園は、さらに14・6fもの事業の拡張を進め、国からの補助 を受けて防災機能も充実するとしています。今後はどのような防災機能を充実させよう としているのか、お伺いします。 B防災時の拠点に必要な生活・飲料水の確保として、すでに市内に数か所設置されている飲料用地下貯留水槽の設置や災害用のトイレ、災害拠点用テントなどが求められますがお考えをお聞かせください。 ●今年、新潟の長岡市を視察して、JRの操車場跡地を購入して、防災公園を整備し、市民防災センターや消防本部庁舎が建設されていました。本市では所管は危機管理のよ うですが、目で見て体験できる防災関連の体験施設なども災害に備えて必要だと思いま すので、関係課と協議して実施設計に反映できるよう要望しておきます。 3、有害スラグの撤去等についてです。 @大同特殊鋼の有害スラグ問題で、富士見地区の群馬用水管理道路などで有害スラグを路盤として使っていたことが判明し、水資源機構群馬用水管理所は、前橋市の11ヵ所を はじめ、渋川市や榛東村に及ぶ22ヵ所のスラグを撤去すると発表し、一部工事が始まったと伺っています。ところが、同管理所は、この地点のスラグの下の土壌がどの程度の 深さまで汚染されているのかを調べ、土壌の撤去も必要かどうかを判断するために、スラグ撤去工事に先立ってスラグの下深さ50aまでの土壌中のフッ素と六価クロムスを 調べました。その結果、9月11日の報道で驚きましたが、富士見地区の小暮第6開水路の道路でフッ素の溶出量が土壌汚染対策法に基づく基準値を上回ったことが判明されました。 今後の対応についてですが、どのような対応策をとることが求められているのか承知していたら、またお聞きしていたら、お伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。 Aところで、他の箇所については土壌汚染対策法に基づく基準値以下だったようですが、土壌にフッ素が染み込んでいることは事実ですから、基準値以下だったからといっ て安心することはできないと思いますが、どのように受け止めているのでしょうか。 ●基準値以下でも心配です。基準値以上でも、以下でも土壌の対応は同等に対処すべきだと思いますので、用水管理所に要望すべきです。 B次に、富士見地区の市道ですが、市議団の調査や地元住民の通報で、富士見地区内8ヵ所の市道で鉄鋼スラグ100%の路盤材を敷き詰めていたことが判明し、その全てがフッ素 の環境基準を超えており、一刻も早く完全撤去工事をするよう、先の総括で長谷川議員が質問したところ、建設部長は、土壌調査をしてその結果で対応したいと答えました。 どのようなことが想定され、どのような対応を考えているのか、お聞かせください。 Cところで、群馬用水の管理道路や富士見地区で8か所もの有害スラグを使った道路舗装が判明したことから、前橋市内全域の調査が必要ではないかと考えています。しかし、 旧市内の道路はほとんどアスファルト舗装しているのでわかりにくいといわれています。工事施工年度などから調査して、はっきりさせるべきです。少なくとも、富士見地 区に加えて、大胡、宮城、粕川地区については、もっと積極的に調査をすべきだと思います。目視ではわかりませんので、富士見地区でも住民からの情報で有害スラグが判明 したのですから、市は住民からの情報収集するための情報をもっと住民に公開すべきだと思いますがいかがでしょうか。 D生活環境を汚染し、健康にも影響を及ぼす事態であるだけに、一刻も早い全容救命と実態把握が求められています。市としての対応について総括で質問したところ、建設部 長は建材会社が渋川市で、県内各地に及んでいるので県が調査しているとの答弁でした。ことは前橋市民の健康に直接関係する問題ですから、県からの資料やデーターを参 考にして、前橋市の道路に関することは、市が責任をもって調査する必要があります。県任せにすることなく、絶えず県の動向を把握して、できることは率先して手を尽く し、汚染実態を明らかにしていくべきだと思いますがいかがでしょうか。 F最後に、大同特殊鋼への賠償請求の問題ですが、富士見地区の8か所を検査 しただけで100万円弱もの費用がかかったとうかがっています。これから有害スラグの路 盤材を撤去することになるかもしれませんし、それを産業廃棄物として処理をするかもしれません。その上で、道路舗装工事を行うことになれば、相当の費用がかかります。 一般新聞でも報道されましたし、長谷川議員も7月3日に経済産業省に出向いて伺ってきたことですが、経済産業省は、大同特殊鋼に対して、国や自治体などの工事主体が撤去 の必要性があると認めた場合は、費用負担に応じるよう指導しており、大同特殊鋼も費用負担に応じると回答しています。 まだ、先のことではありますが、建設部長は個人的には当企業に負担を求めたいと答弁されましたが、市として関連所管が一体となって取組み、相応の賠償請求を求めるべき だと思いますが副市長より見解を伺います。 ●以上で質問を終わります。 |