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議員団紹介 中道なみ子 議員

2015年第3回定例会 9月16日 中道浪子 総務常任委員会質問 1、行き過ぎた収納行政について 2、公共交通と本市全域のデマンド交通について 3、18歳選挙制度導入に際しての投票機械拡充について 4、本市の女性職員の登用と研修について 【2015/9/17】

1、行き過ぎた収納行政についてです。
@まず、差押え件数が異常であります。本市ではH26年度の市税と国保税の滞納に対する差押え件数は10,768件です。総括質問で指摘したように、高崎市では市税と国保税合わせて1,939件、宇都宮市は2,220件です。また、市税だけ比較しても本市は8,267件も差押えしていますが、尼崎市は766件、秋田市はわずか536件です。どちらの自治体と比較しても前橋市の差押え件数は異常だと思いますが、いかがですか。
   
●思わないのですか。高崎市は本市と類似する中核市で人口37万人以上、本市はこの高崎市の約5倍もの差押え件数です。宇都宮市は前橋より人口が多く51万人の中核市ですが、やっぱり差押え件数は前橋の方が約5倍も多いのです。市税だけ比較しても尼崎市は人口45万人と本市よりはるかに多い中核市ですが、本市は尼崎市の11倍以上の差押え件数で、秋田市は人口32万人で前橋市とほぼ同じ人口なのに536件で、本市は秋田市の15倍以上も差押えています。これで前橋市が異常ではないというのですか。誰に聞いても異常でしょう。

Aこの資料は、今年8月3日付で、5月、6月、7月の差押え件数を当局から頂いたものですが、資料によれば、今年の5月だけで差押えが950件、6月は999件、7月は月の途中までのまとめですが607件も差押えています。本市の1か月の差押え件数は、秋田市や尼崎市の1年分の差押え件数と同じくらいです。これまた多いと思いませんか。1か月に950件、999件ですよ。昨年度の差押え件数も異常ですが、5月、6月、7月のこの件数も異常だと思いますがいかがですか。

Bさらに、差押えた金額が異常です。
この資料を見ますと、本税の差押えが、1,000円とか1,200円とか1,900円とか、2,000円以内の差押えが約3か月間で50件もあります。延滞金の差押えも2,000円以内が211件もあります。1,000円だとか1,100円という少額の差押えをするのは異常ではないですか。少額の差押えについて説明してください。

Cさらに、1,000円以下の差押えもあるのですよ。例えば、本税ですが、6月に122円差押えています。7月に100円とか、3か月弱で1,000円以内の本税の差押えが5件、延滞金は6月に131円とかで17件もあります。ですから、納付期限を過ぎると直ちに差押えているからではないかと推察します。こんな少額の差押え異常ではないですか。本来なら、こんな少額の滞納については、差押えるのではなくて、納得していただき自主納付を呼び掛けて納付してもらうべきではないでしょうか。いかがですか。

D本市の差押えは、納付期限が経過すると差押える。まさに行き過ぎた収納行政で、差押えは相談を積み上げていよいよ最後の手段として対応するのが常識ですが、本市では差押えが最優先の手段で行われているようですが、これを異常と言われても弁解の余地はないと思いますが、いかがでしょうか。
     
●差押えしてもらってよかったという方もいると職員が言いますが、個別・具体的に1人ぐらいはそういう方がいたとしても、一般的には差押えしてもらってよかったという方はいないでしょう。
Eまた、本市は、納付期限を経過したばかりの案件に対し、速やかに対応するために、対応策をとっていると仄聞していますが、どのような対応策をとっているのですか。お聞かせください。

F納付期限が過ぎると、滞納分の係りの取り扱いとなり、「滞納が発生したら速やかに差押える」と聞いていますが、「速やか」というのは、滞納が発生して平均どのくらいの期間・日数で差押えするのでしょうか。
   
G滞納整理の流れをお伺いします。
   ・納期限の20日後に「督促状」を発送、「督促状」を発送から10日経過以後に「催告」に入りますが、「催告」は任意になっています。自宅訪問、市税コールセンター、「最終催告書」の送付までが催告の期間でその間のこと。
H「滞納が発生したら速やかに差押える」という速やかとは、滞納整理の流れの中の「催告」は任意ですから、この任意の間を速やかにつまり短期間に抑えて差押えに踏み切っているのではないですか。
本市では発送した「督促状」の件数に対して、「催告書」と「最終催告書」はそれぞれどの程度の件数を送付していますか。「督促状」の件数も含めてお分かりでしたらお答えください。  

I件数が分からなければ、「督促状」の件数に対して「催告書」と「最終催告書」をそれぞれ発送している件数の割合でも結構ですがいかがですか。
  
J5月分と6月分、それに7月の途中分の差押え件数をいただいていますから、その差押え件数に対してさかのぼって「催告書」を何件出しているのか、「最終催告書」を何件送付しているのが調べればわかるのではないでしょうか。後で調べて資料として提出していただきたいのですが、いかがですか。  
  ・後で出す
●よろしくお願いします。
K続いて、当局から資料要求でいただいた、この資料ですが、差押えた期日と差し押さえた財産の金額が入っていないので再請求しましたが、それを出したら「個人が確定されてしまう」ので出せないというのです。個人を特定しようと資料をいただくのではなく、差押えの期日が月初に多いのか、年金支給後に多いのか、あるいは月末の給料支給時に多いのかを判断するための資料だと言っても、「個人が特定されるから出せない」のいってん張りです。
また、「差押えた財産が給与か、年金か、土地、家屋なのか、その金額がいくらなのか過剰差押えになっていないかを知りたい」と言いましたら、当局は、何でもかんでも、「個人が特定されるから出せない」というのです。
こちらの資料は大阪市の国保滞納世帯に対する差押え執行内容一覧表ですが、「差押え債権別の起債」「滞納年度と月」「本税の滞納金額」「延滞金額」とその「合計」、「差押え内容」「差押え決議日」が記入され、「差押え財産の金額」まで提示しています。このような資料が前橋市でなぜ出せないのか、この差はなんでしょう。「個人が特定されるから」と資料要求を拒否している態度は許せないし、異常です。少なくとも当局が市民に対してなし得ている仕事について、議員も把握する必要があり、その関係資料については共有すべきものがあるのではないですか。こんなことがまかり通ることこそ異常ではないですか。いかがですか。
  
Lさらに、差押えされて、あしたの生活にも困って、議員のところに相談に見えた市民が、議員と一緒に収納課に行って、どのように税金を払ったらよいのかと相談するのですが、議員は窓口で待たされるか、相談者と一緒に相談室に入っても、「今後どれくらいなら払っていけるのか」という場面になると「これ以上は個人情報になりますから議員さんは外に出てください」と外に出るまで次の話が始まらないのです。議員が外に出された後、相談室では本人のみにして「一括で払え」「1年以内の分納で払え」と無理な支払いや無理な分納を迫られて、相談者は泣かされています。市民の相談にのっている議員をシャットアウトして相談室に入れない。相談者の方から議員に同席してもらいたいと言っているのに、当局は、「滞納者の情報は個人情報だから議員には遠慮してもらう」決まったように言います。「どのようにすれば滞納を払えるか」と相談に乗っている議員を締め出すようなひどいことをしていること事態、他の自治体にはない異常な対応ではないでしょうか。いかがですか。

●そんなことをしているから、職員が街に出て一杯飲んだついでに滞納者の個人情報をおしゃべりして漏らしてしまうのではないですか。
M続いて、違法な差押えについてです。異常な差押え状態がいつぱいある中で、まともな収納行政はできません。
総括質問でも取り上げましたが、持病が悪くなり働けず、年金だけで暮らしている60歳代後半の方は、口座に年金が振り込まれた当日にすべてを差押えられ、差押え解除にも応じてもらえず、生活保護を申請し、認定されたため次回年金支給日までの2か月間、生活扶助費で暮らしました。つまり、一般的に年金など、口座に入ったものを全額差押えするのは法律違反だと思いますがいかがでしょうか。    

Nいろいろなケースがあると思いますが、年金の支給が口座に振り込まれたのを、差押えて口座をゼロにすることは一般的に違法でしょう。今夜の食事から不自由することになるのです。当然、最低生活費相当額の10万円プラス4万5千円は少なくとも差押えたら違法でしょう。いかがですか。◎違法と認めないのですか。

●これを法律違反というのです。こういうことを当たり前のように差押えているから差押え件数が他市と比べて異常に多いのです。
●また、鳥取県の児童手当裁判について、財務部長は「最高裁の判例を踏襲した」と述べましたが、理解が間違っていると思います。高裁判決は、児童手当が預金になった後も、『児童手当としての属性を失っていなかった』として、『本件差押え処分は、本件児童手当相当額の部分に関しては、実質的には本件児童手当を受ける権利自体を差押えたのと変わりがないと認められるから、児童手当法15条(差押え禁止)の趣旨に反するものとして違法である』と明言し、鳥取県に対して児童手当の返還を命じました。ですから、今後はこれまでと異なり、高裁判決がある以上、差押え禁止財産が預金になったからと言って漫然と差し押さえることは許されない。仮に、差押え禁止の趣旨に反する差押えを行ったら、国家賠償責任(不法行為責任)上も違法となり、不当利得に該当するのです。最高裁の判決がどういうものだったかご存じないのですか。最高裁判決の原審である札幌高裁は差押え禁止の趣旨は十分に尊重されるべきだと書いているからフリーハンドで差押えしていいなんて一言もいっておりません。滞納処分のことなら鳥取事件の高裁に従うべきです。最高裁の判例を出して、ごまかそうとする姿勢は大問題で大変不誠実です。二度と最高裁の判例を出すべきではないことを申し上げておきます。
O続いて、収納課職員の接遇についてです。
まず、収納課研修は昨年何回実施したのでしょうか。研修を受けた職員は何人でしょうか。収納課の研修では「接遇について」は必ず取り上げているのでしょうか。お伺いします。

P今年の7月28日に研修した時の資料をいただきました。収納課研修の「接遇について」では、接遇の基本として、1つとして、思いやりの心を持つことである。2つとして、私たち一人一人が市役所の顔である。たとえ一人の行動、発言であってもそれは市役所としての対応であり、私たち一人一人が市役所を代表する者となります。市職員としての意識を常に持ちましょう。と書いてあり、収納課の職員はすべてこうした立場で市民と対応されているとみてよいですね。

Qそれにしては、研修の成果がうかがえない場面に遭遇することが多いですね。
一番多いのは滞納者に対して、税金を納めている人との公平論を声高々に述べる職員です。払わないと言っているのではなく、どのように払ったらよいのか相談しているのに払っている人との公平論は傷口に塩を塗るようなもので、思いやりの心をもって接遇することを研修した職員とは思えないのです。
 また、滞納しているので分割納付の相談に行っても、そんな金額ではだめだ。年内に一括で支払わなければ差押えすると相談に行っても脅かされてやむを得ず無理な分割金額を提示して、払えなくなることが起きています。こうした職員の態度は、怖い、恐ろしい,2度と収納課に行きたくないと訴えられます。収納課の「接遇について」の研修は成果につながっていないと思いますがいかがでしょうか。

R収納課での接遇の研修には、「行動チェックリスト」がついており、チェックリストで自分の行動をチェックしましょうと「はい」「いいえ」でチェックするようになっています。「自然な笑顔で対応していますか」「適切な言葉づかいに勤めていますか」「丁寧で柔らかい口調を心がけていますか」「誠意を持ち、冷静かつ迅速に対応していますか」「常に市役所の代表としての自覚をもって行動していますか」「おもてなしの心を込めた対応をしていますか」という設問に収納課の職員はどうこたえているのでしょうか。とても「はい」と答えられないと思いますが、全員「はい」と答えているのでしょうか。いかがですか。
S正直な職員もいるのですね。このチェックリストがどれほど有効なのか疑問です。研修では「よい接遇に必要な要件」として、接遇は人と人とのふれあいであることから、適切なコミュニケーションが不可欠です。住民が公務に対して何を要望しているのかの理解が重要であり、そのために傾聴に心がけるなど、相手の立場にたって接することが必要です。また、相手への敬意の念を持ち、相手を思いやる心、弱者をいたわる心などをもって接するよう心がけることが求められています。しかし、接遇の場面では、住民の要望に応えられない要件もあります。その場合は、答えられない理由を説明して納得してもらわなければなりません。相手の納得を得るようにきちんと説得し、ケースによっては、どのようにすべきかのアドバイスをすることも大切なことですと結んでいますが、収納課職員として「よい接遇について」徹底するよう財務部長から答弁を求めます。

●滞納者に対して税金を払わない人と見ないで、如何したら払ってもらえるのか、如何したら安心してこの前橋で暮らし続けることができるのか。親切丁寧な対応が求められていることを申し上げておきます。

2、公共交通と全市域デマンド交通についてです。
(1)乗車利用回数について
@3か所の社会実験を行ってきましたが、どの社会実験でも利用の目的は、「病院に行くため」「買い物に行くため」というのが最も多いと思いますがいかがですか。

Aまた、社会実験の運行回数については、富士見地区では1人の方の最大利用回数が10回で平均利用回数がひと月1.4回、元総社・総社・清里地区では1人の方の最大利用回数が25回で、平均利用回数がひと月3.8回、上川淵・下川淵地区では1人の方の最大利用回数が、28回で平均利用回数がひと月4.7回となっています。病院や買い物に行く目的があるのなら、少なくとも週1回から2回利用したいと思っているのではないかと思うのですが、社会実験で平均利用回数が少ないのは当局としてはどのような分析をしているのですか。

B来年1月23日からデマンド・マイタクがスタートするにあたって、1日1往復に限り、しかも、年間120回、往復60回という限定したことで、平均すると1か月10回で5往復、1週間でみると1往復しか利用できないということです。病院に行ったり、買い物をしたり、1週間に1回では少なすぎませんか。

C利用した人への調査結果で、外出頻度についてみると富士見地区でも元総社・総社・清里地区でも上・下川淵地区でも週に1回から2回外出していると答えていますので、社会実験では必要なだけ利用しなかったが、実際に外出しているのは週に1回から2回と答えています。高齢者や障害者が必要に応じて外出できることはそのこと自体が、素晴らしいことで、買い物に行くのにもいつでも利用できれば、経済効果にも結び付くのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

Dまた、1日に利用できる上限回数を2回ではなく、4回の2往復にしてほしいという意見もありますが、1人1日2回1往復で、年間上限回数は120回(60 往復)と決めた理由について、財政面での制約があるのですか。

E利用したい方には必要なだけ利用していただけばよいのであってタクシー会社はそのほうが歓迎すると思います。歓迎しないのは当局で助成金に制限を設けたからではないでしょうか。いかがですか。

Fせっかく運行するのですから、便利になってよかったという乗り物にすべきではないですか。せめて、1週間に複数回以上利用できるように改善すべきではないですか。いかがですか。

(2) 続いて、乗車料金についてです。
G高齢者が一番求めているのは、「いくらで乗ることができる」のかです。3カ所の社会実験では「負担が大きくて気軽に乗ることができない」「迎車料金を含め負担が大きくて利用しずらい」「500円の補助ではタクシー運賃が高い」などの意見がアンケートで寄せられています。1年以上かけて社会実験してきたのですから、利用された方々の意見を反映し、その思いに応えるべきではないでしょうか。

Hそれなのに、出された意見に対して多少の改善点はあったものの、基本的にはタクシー料金助成制度の範囲にとどまっており、タクシーに乗車する感覚はそのままです。ですから、わかりやすく、気軽に、低料金で乗れるという感覚に変えて、「いくらで乗れる」というような改善が必要だったと思いますが、なぜ、かたくなに改善することを拒んできたりでしょうか。財政的な問題があるのですか。

I高齢者が利用しやすいようにマイタクを運行しようというのなら、財政を渋るのではなく、社会実験で寄せられた意見を取り入れるとか、社会実験の結果に寄り添うように実施すべきだと思いますが、見解を求めます。

J提案の1つですが、一昨年総務常任委員会が視察に行った新潟県の三条市でのデマンド交通のひめさゆりは、9段階に乗車料金をキロ数で分けて、0から2qまで500円、2`から3qまで600円というように距離数で分けて固定料金に定めています。段階があっても、「どこまでいくらで乗れる」という固定料金にするのは、今後の課題とすべきだと思いますがいかがでしょうか。

●1月23日に運行をスタートさせることには賛成ですので、スタートしてからでも乗車料金の改善をすることや利用回数の拡充などを求めておきますのでよろしくお願いいたします。

3、18歳選挙制度導入に際しての投票機会拡充について伺います。
(1)投票率についてです。
@各種選挙の投票率は、年々低下の方向にあると思いますが、各種選挙の最近の投票率をお伺いします。
・衆院選挙     ・参院選挙     ・県知事選挙   
・県議選      ・市長選挙     ・市議選

A選挙管理委員会としては、この投票率の現状について、どのような見解を持っているのでしょうか。

B選挙管理委員会としては、各種選挙の投票率の向上には力を入れていると思いますが、いかが取り組まれているのでしょうか。

(2)投票所について
Cところで全国では、昨年(2015年)の総選挙での投票所総数は2000年総選挙と比べて1割の減少でした。投票所の総数が減少しているということは、国民の選挙権・投票権の行使を制約することになるのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。

D現在、本市の投票所は何か所設置しているのでしょうか。
      ・101か所
E合併前の旧4町村と旧市内のそれぞれの投票所はいくつだったのでしょうか。

F来年から18歳選挙制度が導入されますが、この機会をとらえて、投票率をひきあげる努力をすることは選挙管理委員会の責務でもあるのではないかと思いますので、投票所の増設を検討してみてはいかがでしょうか。

●改めて投票所の増設を検討することを求めておきます。
  ・期日前投票を実施している
●期日前投票については努力されていることは承知しています。

(3)投票時間について
G投票時間の繰り上げについてですが、本来投票時間の閉鎖時刻はPM8時となっているのですが、8時を7時にしたり6時にしたり、そのように投票所が全国では、2000年の時には8.69%、それが2014年では35.19%と、三分の一を超えるという大きな割合になっています。本市でも投票所の閉鎖時間を繰り上げていますから、本市も含めて群馬県は、全国でも繰り上げ率が突出していて、なんと99%にもなっています。つまり、群馬県ではPM8時まで投票を受け付けているのは唯一みなかみの月夜の地区の9か所だけだそうです。
投票所で投票時間が短縮されるということは国民の基本的な権利である選挙権、投票権の行使を大きく制約することになっているのではないかと思いますが、この点について見解をお伺いします。
  ・議会及び自治会連合会からの要望あり

H議会と自治会連合会からの要望と言いますが、自治会連合会は特に有権者の意見をまとめたのではなく、立会人など自治会の役員も高齢者が多いので時間を切り上げてほしいと聞いていますし、議会も市民・有権者の意見を聞いてまとめた結果でもないので、必要なら選挙管理委員会が中心になって、有権者へのアンケートでもしたらよいのではないですか。いかがですか。

I本市では、H21年1月の県議補欠選挙からPM7時に投票時間の繰り上げを行いました。みなかみ町では、たとえ一人でも有権者の権利を奪ってはいけないと述べていると紹介されていますが、本市でも、18歳選挙制度導入に際して、投票日の投票時間を元の8時に戻すべきだと思いますがいかがでしょうか。

J今、若い人は働く時間が様々になっていますので、せっかくの有権者になるのですから、投票行動に結びつくように、最大限投票の許容範囲を広げるべきだと思いますし、みなかみ町のように一人でも有権者の権利を奪ってはいけないという立場に立って、再度の答弁を求めます。
(4)主権者教育についてです。
Kこれまで主権者教育はどのように実施してきたのでしょうか。

L特に18歳からの選挙制度導入ということで、今後の主権者教育はどんなことをどのように考えているのかお伺いします。

(5)選挙経費についてです。
Mところで、選挙の管理執行をしっかりしていただくために、必要な予算ですとか、選挙事務に従事していただく人とか、これらを確保することは重要です。しかし、一方では、国はコスト削減を強めており、投票所経費を約2割、開票所経費は約3割も削減されているとそくぶんしていますが、実際には選挙事務経費はどんな状況になっているのですか。

●投票率を上げるのは必ずしも投票環境を充実すればよいというものではないことは承知しています。しかし国は、選挙経費の削減を強めてきている中で、選挙管理委員会でできることは、基本に従って民主主義の根幹である選挙の公平性、公正性を担保できるように環境を整えることで、選挙経費を削減する国に対して、予算の拡充を強く求めつつ、最大限投票所の拡大と投票時間の繰り上げを見直すべきことを強く求めておきます。

4、本市の女性職員の登用と研修についてです。
@本市では、女性職員の管理職登用について、重点を置いていただいているようですが、女性が活躍するためには、環境整備はもちろんですが、女性本人の意識を持つことが求められています。女性の管理職登用について、積極的に手を挙げる人が少ないとお聞きしたことがありますが、職員課としてどのように認識されているのかお伺いします。

A女性が管理職になろうと意欲を示すためにはある程度管理職になるための教育を受けるとか、意識を持てるように研修の場を作るとか、職員課を中心に対応する必要があると思いますが、昨年度の研修とその内容、及び受講された方の人数についてお伺いします。

B現状の研修と受講者の人数について、職員課としては充分だとお考えでしょうか。いかがですか。
●研修を受ける適切な時期が30代後半とお聞きしていますので、家庭、育児、仕事などが両立できる環境づくりも職員課として充実できるように支援を求めておきます。

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