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議員団紹介 中道なみ子 議員

2016年第1回定例市議会・建設水道常任委員会 1、市営住宅について、(1)長寿命化計画のエレベーターの大幅増設、(2)既設住宅の浴槽と風呂釜、及び給湯器の設置、(3)芳賀団地への若者の入居対策、(4)家賃の減免制度の活用、2、住宅リフォーム助成制度の創設、(3)景観行政と開発手続き、及び大規模木質火力発電建設計画の問題、(4)荻窪公園整備計画【2016/3/18】

1、まず、市営住宅についてです。
(1)最初は、前橋市公営住宅等長寿命化計画
1)エレベーターの大幅増設についてです。
@少子高齢化の中で市営住宅団地は建物の老朽化も進んで大幅な改修が求められています。まず、新年度でエレベーター設置は国領第一第二と元総社第一の3棟で4基設置すると伺っています。1基の建設費はどのくらいの費用負担になるのですか。国庫負担はどの程度あるのですか。お伺いします。
 ・階段室型4人乗り2,600万円〜2,800万円、片廊下型9人乗り4,000万円弱
 ・国の交付金補助率一般的には工事費の2分の1

Aエレベーター設置は、市内の建設会社が仕事を受注すれば、本市の経済活性化につながりますが、これまではいかがだったのでしょうか。
・18件で全て市内業者

Bところで、本市では、エレベーターが設置されていない住棟があと何棟あるのですか。エレベーター設置計画は、策定しているのですか。それともしていないのですか。お伺いします。 
・5階建て以上で58棟、4F(83棟)も合わせれば141棟

Cエレベーターの設置は、市内建築業者の仕事創出にもなるし、足腰が悪くなった高齢者にとって、階段を上り下りしなくても、買い物やお出かけをするのに、ヘルパーなどを頼らなくても、いつでも気軽に外出できて、介護サービスを利用しなくても済むことがあります。何より人間らしく生活することができます。前にも言われたと思いますが、年間2棟か3棟ではあと約50年もかかります。高齢者施策として待ったなしです。もっと予算を組んで、思いっきりエレベーターの設置を増やすべきですがいかがでしょうか。

Dさて、エレベーター設置の計画では、私は4階でも5階でも区別することはないと思っていますが、当局は、5階建てが優先で4階建ては後回しと言います。当局は、広瀬団地の第3、第6、第7、第20団地の7棟は、入居者の高齢化や建物の老朽化が一番進んでいることから、すでに住民に建て替えかリフォーム改修か整備手法を検討するため入居者に意向調査を行っています。住民の希望は、「全面的にリフォームしてほしい」という人や「このままでいい」という人、「建て替えかリフォームによっては家賃が上がるが、3000円から5000円未満なら受け入れてもいい」という人など様々な回答となっています。いづれにしても、仮にリフォーム改修の整備を選択した場合、7棟全て4階建てですが、エレベーターを設置するお考えはありますか。

E広瀬団地のこの7棟の建て替えか、リフォーム改修を実施するのはいつごろになるのでしょうか。南橘団地の建て替えがH29までかかるそうですが、そのあとの計画の対象になるでしょうか。お伺いします。

●策定した長寿命化計画には、住民や入居者に公開するような具体的な実施計画が示されておりません。また、計画を策定する検討委員会のメンバーに市営住宅入居者の代表が入っておらず、生活している入居者の実態が計画に十分反映されていません。少なくとも、団地入居者の高齢化を考えれば、エレベーターの設置計画が少なすぎると思います。少子高齢化に向けての地方創生といいながら、そういう立場に立っていないことを指摘しておきます。

2)既設住宅の浴槽と風呂釜、及び給湯器の設置についてです。
@格差と貧困が広がっている中で、やむなく生活のため少しでも家賃が低い市営住宅に移るという家庭も少なくありません。当然、家賃の低い既設の市営住宅を希望することになりますが、既設住宅はかなり老朽化している上に、浴槽と風呂釜がなく入居した方が設置しなければなりません。設置費用は16万円から20万円ほどかかります。家賃の3か月分の敷金など引っ越し費用がかさむ中で負担も大変です。家庭の事情で退去しなければならなくなった時には、風呂釜と浴槽は取りはずして粗大ごみとなります。今、群馬県も既設の県営住宅の改修を進めながら給湯器と浴槽の設置を進めています。本市も既設の市営住宅に浴槽と風呂釜、あるいは給湯器を設置すべきだと思いますがお考えをお伺いします。

●市営住宅入居希望者の中には年金で暮らす高齢者もたくさんおります。特に、国民年金で暮らす高齢者の中には、風呂釜と浴槽を設置する費用が大変なので、設置できない方もおります。リースで設置できるようになりましたが、初期費用が3万円以上かかります。毎月のリース代は3080円で家賃に上乗せです。生活保護制度でも入居した住宅に浴槽や風呂釜がなければ、住宅維持費で設置することが可能です。民間の借家では、浴槽や風呂釜、給湯器の設置はごく当たり前になっています。ぜひ、公営住宅法の目的に沿った健康で文化的な生活が営めるような市営住宅を求めておきます。

3) 芳賀団地への若者の入居対策について伺います。(入居基準の緩和策)
@芳賀団地の全戸数と現状の入居状況をお伺いします。
・458戸で入居は284戸

A174戸も空いていることになりますね。当局はこの芳賀団地に対して、今後
どのような対応策を考えているのですか。
・長寿命化計画によると、ストック活用プログラムでH30年から毎年に芳賀の一部を全面改善する予定になっている

B芳賀団地への入居希望者が少ないのは、交通が不便で、車がなければ生活が
できないことや、エレベーターもないので高齢者が住むのには適切ではありませんが、芳賀団地の一部については、東北の被災者を受け入れたため、エアコンや浴槽、給湯器などを設置して設備したとお伺いしています。しかし、あれから5年も経過したのでそのままというわけにはいかないと思いますが、点検などを行って、単身の若年層が入居できるように入居要件を見直す必要があると思いますがいかがでしょうか。

C昨年11月17日に、私たちは国土交通省交渉を行い、芳賀団地の状況を話
し、若者の入居を対象にしてほしいと要請したところ、担当者は、「H23年の公営住宅法の改正で、同居親族の要件を外したので、自治体が条例上決めればいいこと」「自治体が若年層でも収入があれば入居できる条例にすればよい」との答弁でした。交通も不便、お店もない、エレベーターも設置されていないのでは高齢者の入居もさることながら、空き住戸が増えるばかりです。震災避難者向けに改修したのですから、空けておかないで、単身の若年層が入居できるようにするお考えはないでしょうか。お答えください。

●市が決めれば、単身の若年層の入居は可能です。よろしくお願いします。

(2)次は、家賃減免制度の活用についてです。
@本市の市営住宅家賃の減免制度を活用されている方は、入居者のどのくらいの割合にあたるのですか。直近の実績をお伺いします。
・H27年度3月1日現在で768世帯、入居者の17.5% 

Aまた、減免制度の基準額の区分ごとの世帯数がわかりますか。お願いします。
・基準額の10分の2以下の場合―――――減額割合は10分の5  672世帯
・基準額の10分の2を超えて10分の3以下の場合―10分の4  33世帯 
・基準額の10分の3を超えて10分の4以下の場合―10分の3   39世帯
・基準額の10分の4を超えて10分の5以下の場合―10分の2   24世帯

Bこの制度の周知はどのようにしているのですか。
・入居説明会、入居者のこころえ、年1回名義人に送付してる、「市営住宅家賃通知書」にも記載。

C制度をお知らせするのに、パンフとかチラシのようなものが必用だと思いますが、見解をお聞かせください。

D所管は違いますが、教育委員会で小・中学校の給食費などを助成する就学援
助制度がありますが、今は、A4の裏表で就学援助制度のお知らせとかいう簡単なチラシ風のものを全小中学校の児童生徒に配っていますが、かつては、そういうものがなく、就学援助制度は周知されにくく、利用も大変少なかったのです。
ですから、例えば、国民年金で、生活している一人暮らしの高齢者が減免制度の対象になると思われますが、減免のこともよくわからない高齢者が結構な人数いらっしゃると思われますので、6月の収入申告の際にお知らせチラシと申請書を一緒に送付することができないでしょうか。

●できるだけ対象者に制度の利用が行き届くように、丁寧な対応をするよう求めておきます。

2、次は、住宅リフォーム助成制度について伺います。
@本市では、耐震、エコ、子育て、バリアフリーに限定したリフォーム助成制
度を実施してきましたが、昨年国の補助制度がなくなったことから、制度を廃止しました。核家族化から二世帯家族への移行が奨励される昨今、子ども部屋の増築や高齢化に伴う住宅のバリアフリー化などのリフォームの要望が強まっており、市内の建築業者や畳屋さん、水道事業者などから、仕事の創出で経済効果が抜群と大変期待されていました。国の補助制度が廃止されたにもかかわらず、高崎市では新年度1億円もの予算を組み、安中市では新年度から新たに事業を実施すると伺っています。今、県内でも全国的に住宅リフォーム助成制度が広がっており、2013年で少し古いですが全国628の自治体と県が、県内でも半数以上の市町村が実施しています。本市でも全国の自治体が実施している住宅リフォーム助成制度を創設することを求めますが見解をお聞かせください。

●新年度中の早い時期に補正予算を組んで復活すべきです。

3、次は、景観行政と開発手続き及び大規模木質火力発電建設計画の問題についてです。
@前橋市景観計画届出の手続きについて、最初に確認ですが開発行為が行われる場合その前少なくとも60日前に景観法に基づく事前協議書の提出が義務付けられていると考えますが、届け出に関する手続きの順番、期間、開発許可が出るまでの流れについて伺います。

Aそこで、苗ケ島の木質火力発電所ですが、前橋市は前橋市景観条例等施行規則第14条第4項の規定により平成27年10月7日付けで届け出のあった事前協議について次の通り通知しますと、同年10月16日付で事前協議結果通知書が山本市長名で事業者に対して出されています。同じく前橋市景観条例等施行規則第14条1項及び2項に係る事前協議ですが、事前協議書類の提出は60日以上前と規定しています。この事業者の開発行為は平成27年11月9日から平成28年3月31日までとなっています。つまり、法律に規定する事前協議書の届け出期間の60日前ではなく実際には33日前、景観区域内届出書提出は10月19日で法律で規定している30日以前ではなく実際には21日前でどちらも受理し認めているのです。つまり前橋市は法律違反をしているのではないですか。住民の皆さんがこれだけ白紙撤回を求め再三にわたって前橋市に陳情している案件に対して、条例違反の手続きをしているとは大問題です、いかがですか。

B前橋市景観計画の届け出の手引でもしっかりと手続きの流れで、最初に示しています。本市が事業者に平成27年10月16日の通知では備考欄にまた、行為届出事前協議書は、景観条例施行規則において建築確認申請等の60日前までに提出するよう規定しておりますので、今後は遵守してください。と違法行為を是認して簡単な注意にとどめているのです。市の通知書でも法律違反は明らかです。昨日、市長は市民経済常任委員会で前橋市としては権能を行使できるだけと答弁していましたが権能さえも行使していない、自ら作った条例を自ら破ったことは明らかです。そこで、法律に定められた手続きが行われなかったのですから、瑕疵があったわけですので10月7日付の届け出からさかのぼって審査すべきですいかがですか。

C中西都市計画部長にお聞きしますが、法令に基づく手続きが行われてこなかったのですから、瑕疵を認めて開発許可においても、直ちに取り消しすべきではないですか。いかがですか。

D重大な問題として引き続き今後も追及したいと考えています。
さて、蓑輪都市計画課長に伺います。3月15日に建築物の景観に関する事前協議書が郵送されてきたとのことですが、これは建築確認申請の当然60日前になっていると考えますが、60日前になっているのか建築確認申請はいつ出すと事業者は報告しているのか伺います。

Eそこで、建築指導課の井田課長に伺います。市は、前橋宅地開発指導要綱にもとづく事前協議に関する覚書を事業者の関電工つまり前橋バイオマス発電株式会社代表取締役の野本健司(のもとけんじ)氏及び同会社取締役の東泉清寿(とうせんせいじ)氏とかわしています。その、第5条には各種工事の施工にあたっては、周辺住民に事業内容を良く説明し、了解を得て現在及び将来においてトラブルを生じることのないように努めなければならない。さらに、第7条この覚書に疑義が生じた場合または定めのない事項については、協議の上誠意をもって解決するものとすると、なっています。実際には、住民は事業者からの説明は大変不十分で問題であるので市が間に入って、住民への誠意ある説明と対応をしてほしいと再三にわたって市長に求めています。まさに、トラブルになっているので、事業者とどのような協議をしたのでしょうか。何月何日に事業者との協議は何回行われたのでしょうか伺います。

F(協議はした・しない場合)しかしですね、7000名の方が白紙撤回を求め地元住民も事業者の誠意のなさに、市が関わって協議したいと再三申し出ているのです。事業者が求めに応じなければ、市として開発行為をストップさせ、協議に応じるようにすべきと考えますがいかがですか。

G中西都市計画部長に伺います。
市の都市計画部として、10月の景観条例に基づく事前協議の届け出期間に対する違反問題、開発における事前協議の覚書が守られていない問題を反省して、3月15日に出されている建築物の景観に関する事前協議書については、住民への説明を十分行うことを前提に前橋市は市として住民の意見を聞く公聴会を行うべきと考えますがいかがか。

Hところがですね、当の事業者は建築物つまりどのような構造のチップ工場にするのか、どのような構造の発電所を作るのかという説明会を3月27日に1時間と限定して住民説明会を実施すると一方的に通知してきました。説明会を実施したという既成事実を作るだけで、住民への誠意ある態度ではありません。
だからこそ、本市が住民に寄り添って事業者との協議ができるようにすべきです。まず、ただちに部長が住民の皆さんの要望を聞いてください。事業者との間に入ってくださいいかがですか。

I現時点でも市当局が権能を行使できる手立て、選択肢はあります。この間行政がやるべきことをサボってきた。法律さえも守ってこなかった。権能を行使できるものもたくさんあると考えますがいかがか。7000名を超える住民の意思を尊重するのが市行政の責務であると考えますが答弁を求めます。

●市民は行政を信頼し、法律に基づいて市民要望を守るために力を尽くしているという信頼を裏切る行為は許されません。景観条例にもありますが、赤城山の景観、自然を守る立場で大義を貫く市民の立場に立つことこそ、地方自治体の責務であることを指摘し、根本的な改善を求めておきます。

4、最後は、荻窪公園整備計画について伺います。
@本市には、前橋公園をはじめ、荻窪公園、大室公園、敷島公園などの大規模公園と地域の街区公園が289か所、近隣、地区公園などを合わせると401か所となり公園の維持管理費は総額年間5億6455万4千円になります。公園の総面積は377fにとなり、1人あたりの公園面積は全国平均より高い11.24平方bにも及んでいます。これを総合計画ではH29年度には12.5まで引き上げようとしています。少子高齢化が進む中での公園整備は、大規模公園を抑制して、歩いて行ける街中の公園整備を優先すべきだと考えています。
そこで、荻窪公園についてですが、都市計画決定した荻窪公園の全体の面積は
30.1fとお聞きしていますが、どうしてこんなに大きな公園が必要なのでしょ
うか。まず、驚くばかりです。お答え願います。
また、これまでの造成にかかった費用は累積するとどのくらいの金額になりま
すか。合わせて新年度の事業予算はおいくらですか。
  ・H14年から26年までの工事費約10億円  ・新年度予算は4,800万円

A現状は、30.1fの内どのくらいまで整備されているのでしょうか。整備が完
了するのは何年を目途にしているのですか。今後も莫大な予算が必要ですが、
どのくらいかかるのか試算しているのですか。

B公園整備は、造成にも多額な経費が必要となりますが、整備した後の維持管
にも莫大な予算が伴いますが、新年度予算で荻窪公園の維持管理費は2,267万5
千円となっています。
ところで、県道の南の6.2fはスポーツゾーンとしていたのをふれあいゾー
ンに変えたとお伺いしていますが、変えたのはどんな理由だったのでしょうか。 
また、この荻窪公園は、どんな公園にしようとしているのか端的にお伺いします。

Dいずれにしても、公園だからどんなに経費をかけてもいいということにはな
りません。広大な荻窪公園整備は、できることなら、維持管理に経費が掛からな
いような整備に徹すべきだと思いますがいかがでしょうか。お考えをお伺いし
ます。

●これで、質問を終わります。【4、荻窪公園整備計画は、時間の都合で質問できませんでした】

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