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議員団紹介 中道なみ子 議員

2017年第3回定例市議会 教育福祉常任委員会決算委員会質問 中道浪子 1、介護保険について(1)特養ホームの増設(2)介護保険料問題 2、生活保護行政について(1)ケースワーカーの増員(2)預貯金の保有(3)住宅補修・維持費(4)生活保護のしおり 3、教員の多忙化の解消と30人学級について【2017/9/15】

1、介護保険についてです。
(1)特養ホーム整備計画の問題点についてです。
○第6期スマイルプランは、H27年度からH29年度の整備計画です。特養ホームの整備計画は、250床の新・増設を進めてきましたが、この内訳をお伺いします。

○計画されたものはほぼ目途がついていますが、残る72床は前橋駅北口再開発事業の中で建設が予定されていますが、完成予定はH32年としていますが、入所はいつごろになりそうですか。

○スマイルプランの計画はH29年度今年が最後の年ですから、3か年間の整備計画には入らないことは想定されなかったのですか。
駅北口の再開発事業は民間主導の事業ですから、事業計画が先送りになり、はっきりしないことは、初めから承知していたのですか。

○いずれにしても、H29年度までの3か年で250床。完璧に全部入所できたとしても、入所待機者は今年5月で1086人ですから、72床もの整備が、3か年の内に完成しないというのは、問題だと思いますが、見解をお伺いします。
(協立病院のことを引き合いに出したら、当局の公募が遅かったのではないですか。公募したが応募する事業者がいなかったと聞いていますが、その辺の実情はいかがだったのですかと聞く)

○本市では、日赤跡地へのCCRC構想(供用開始H33年)にも特養ホーム建設(恵風園・70床)が盛り込まれていますが、これも、民間主導事業ですから、事業計画がはっきりしてからスマイルプランには盛り込むべきで、同じ轍を踏まないように慎重に対応すべきです。また、これらを教訓にして、第7期スマイルプランは、H 30年度からH32年度となりますから、来年度の早いうちに公募をして、3か年間で着実に事業者実施ができるように準備すべきだと思いますが、いかがですか。

○特養ホームは整備できたが、従事する職員が足りないということのないように、事業者への協力を求めて、十分配慮する必要があると思いますが、いかがですか。

○ところで、次期スマイルプランの特養ホーム増設計画は何床になりますか。長い間の懸案ですが、待機者ゼロになる増設計画にすべきですが、お分かりでしたらお聞かせください。

●いろいろご苦労はあると思いますが、待機者ゼロになるような増設計画を求めておきます

(2)続いて、介護保険料の問題についてです。
○年金が引き下げられる中、高齢者の負担の限界をはるかに超えて上昇を続ける介護保険料をどうするかは、介護保険最大の問題となっています。厚労省が2015年に公表している介護保険料の月額平均額は、第6期は前期と比べて10.9%増で5,514円となり、2020年度の推計は、36.9%の増で6,771円、そして、2025年度には64.2%の増で8,165円もの大幅な増額を見込んでいます。
ところで、2014年度の介護保険法改定で「公費投入による低所得者の保険料軽減」が、初めて法制化されましたが、本市ではいつから「公費投入による低所得者の保険料軽減」を実施しているのですか。対象は何人で、総額いくらになりますか。
・H27年度(2015年度)  ・対象は15,598人  ・総額54,593,000円

○国が2分の1、県が4分の1で、本市の一般会計からの投入はいくらでしょうか。  ・国27,296,500円、県13,648,250円 前橋市は13,648,250円

○つまり法改定により、ようやく低所得者の保険料軽減への公費投入に道が開かれたことになります。政府は、介護保険制度を改悪するたびに「制度の持続性を維持するために」と枕言葉のように連発しますが、介護保険制度の行き詰まりの象徴ではないでしょうか。何よりも、介護保険料が高齢者の負担能力を超えた額になってしまっていることにあります。ですから、その解決策は公費部分を拡大し、保険料に依存する仕組みを変えていく以外にはないのです。国庫負担の割合をさらに増やすことは、地方自治体関係者の一致した要求です。しかし、国は財政難を強調して、国の公費負担分の支出については、とても固い姿勢です。ですから、住民の生活実態と重い保険料負担を考えれば、保険料の独自軽減策を実施する自治体が生まれているのです。ところが、本市のように、高い保険料の負担軽減を求めても、一般財源の投入は「おこなうことができない」と厚労省の言いなりです。
しかし、介護保険の法令上、一般財源からの繰り入れを禁じる規定や制裁措置は一切ありません。このことは、厚労省の説明や国会答弁でも明らかになっています。厚労省は「制度の趣旨から適当でないので謹んでいただきたい」というレベルの助言を行っているにすぎないのです。当局はこのことを承知していますか。

○厚労省が強調している「指導」とは、保険料の減免にともなう一般財源投入について述べたもので、介護保険事業計画に基づく介護保険料設定に際しての一般会計投入についての「指導」はこれまでありません。また、厚労省の指導として当局等がよく言う「減免3原則」というものについても、介護保険・法令上の規定はどこにもなく、単に「会議資料」に過ぎないもののようです。
厚労省が、一般財源の投入を「問題」として挙げている理由は、「国民の理解が得られにくい」「いったん一般財源を投入するとやめられなくなる」などと、およそ理由にならないものです。H27年の改定で、低所得者の介護保険料軽減のために、一般会計からの繰り入れを法制化したことからしても、厚労省のあれこれの禁止言葉には、根拠がないことがはっきりしているのではないでしょうか。いかがですか。

○そこで、本市の第7期スマイルプランでは、介護保険料についての検討は、どのような状況で検討が進んでいるのですか。第6期では、月額平均5,783円で、前期より約20%の引き上げになりましたがもう限界です。これ以上の引き上げはすべきではありませんが、見解を伺いします。

○全国では、地方自治体が独自で一般会計投入により保険料の軽減を行っている実例があります。会計検査院が2016年3月25日に国会に報告したものがあります。「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」と言うもので、一般会計から法定負担割合を超えて介護保険事業特別会計に繰り入れを行っていた自治体が第4期では5自治体、第5期では10自治体で重複を避けると合計11自治体あったと報告しています。このうち県から指導を受けたのは3自治体で、あとの8自治体は文書などの指導はなかったとの報告をしています。
従って、次期スマイルプランでは、介護保険料は今より少なくとも引き上げにならないように、一般会計を投入して対応すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

●保険料の引き上げはおこなわないよう求めておきます。

2、次は、生活保護行政についてです。
安倍政権の非正規労働者を増大させる雇用破壊、低賃金固定化政策の中で、年収200万円以下の労働者は、1,000万人を超え、年金が引下げられ、医療・介護など、社会保障制度の改悪で、貧困が広がっています。生活保護法は、生活に困っている人は誰でも生活保護を申請でき、基準に合っていれば平等に受けることができることを明記しています。
(1)まず、ケースワーカーの増員についてです。
?本市の生活保護受給世帯はH26年4月で2,937世帯、27年4月は3,002世帯、28年4月は3,101世帯、29年・今年4月は3,122世帯となり、増え続けています。一番喫緊の受給世帯数は何世帯となっていますか。
 ・H29年8月は、3,180世帯

○ケースワーカーは、生活保護受給者が保護を開始されてから、どのくらいの頻度で、家庭訪問をしているのですか。
  ・ケースバイケース

○保護が開始されてから3か月たっても訪問されないというケースもありますが、そういうこともあるのですか。
  ・いったけど会えなかった

○なぜこのことをお聞きするかと言えば、生活保護受給者は、いろいろな問題を抱えている人が多く、例えば、日常生活やごみの出し方、近所とのコミュニケーションが持てない人などがいて、生活の指導がどうしても必要な方がおります。そのような方の場合は、誰からも何も言ってもらえないため、ケースワーカーの方が頼りで、ケースワーカーから親切によく指導していただかなければならないからです。指導が必要な保護受給者には、ケースワーカーはどのような対応をしているのですか。

●ごみの分別ができない方もあり、借家の大屋さんから注意を受けることもありますので、生活指導についてよろしくお願いしたいと思います。
○ところで、生活保護世帯が3,180世帯と伺いましたが、本市のケースワーカーの定数は何人で、現状は不足しているのですか。
  ・40人・・・・・・現状37人で3人不足している

○そうすると1人のケースワーカーが80世帯より多く担当していることになるのですか。現状は何世帯くらい担当しているのですか。

○それはたいへんですね。大至急増員して、職員の仕事の軽減と生活保護受給者への訪問や生活指導が必要に応じて実施できるように改善すべきですが、お考えをお伺いします。

○増員の次期はどの時点で行いますか。

●なるべく早い時期に、増員できるよう求めておきます。

(2)続いて、預貯金の保有についてです。
   
○生活保護受給していても預貯金の保有が認められると伺っていますが、どのようなものが認められているのですか。また、預貯金を始めるときに、担当者と合意を得ることが必要ですか。
  ※耐久消費財(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、などの電化製品、布団、食卓テーブル、タ   ンスなどの家財道具)などの買い替え、
  ※子どもの教育費(進学,就学費用で高校など就学費用などで保護費で賄えない費用   や、大学にかかる費用)、
  ※家族の葬儀費用(葬儀費用で相殺扶助では不足する額や墓石等)
  ※その他当該世帯に必要な費用(不意の入院に必要な雑費等)

○預貯金を認めるのにそれぞれの金額は上限があるのですか。

○例えば、運転免許証の取得のための預貯金は認められていますか。
・高校生が18歳になって初めて運転免許証の取得する場合
・雇用主から運転免許証の取得を求められた場合とある

○高校生で18歳の場合はどのような対応になるのですか。
  ・アルバイトしながら貯金する

○仮に、就職が決まって雇用主から運転免許証を取得するように求められたときは、生業扶助が支給されるとお聞きしていますが、生業扶助とアルバイトで積み立ててきた預金との関係はどのようになりますか。
・アルバイトの預金を優先に使って、足りない分を生業扶助で賄う(38万円まで出る

●これから巣立つ若者があくまでも納得いくように対応していただき、目的が達せられるように配慮していただくことをお願いしておきます。

(3)次は、住宅補修・維持費についてです。
?住宅補修・維持費はどんなことに使える費用ですか。
 ・畳や扉、ふすま、風呂、トイレ、窓、ガラス、建具、水道、配電設備など住宅に必要にもの、雨もり、家屋の補修・維持費用、シロアリの駆除、網戸の費用

○例えば、水道が水漏れした場合修理するのに市は、水道業者から3社の見積もりを取って、一番安い業者に頼むことにしているようですが、高齢者の独り暮らしの場合など、水漏れですから、緊急な対応が求められますが、どのような対応策になるのでしょうか。

○1人暮らしの高齢者などについては、見積りを3社と決めつけず、1社か2社でも認める必要があると思いますが、いかがですか。

○何でも3社の見積もりがなければだめというのではなく、相談にのって見積もりを取る援助をしたり、現場を見てもらうなど解決のための支援が求められますが、いかがでしょうか。

●見積りは3社必要と限定せず、生活保護受給者には、高齢者だけでなく、若くても自立できずに生活保護で暮らしている方など、様々な方がおりますので、その方に合った対応ができるようにお願いしておきます。
○ところで、住宅補修・維持費は、年額で基準が決まっているようですが、年額いくらまで支給できるのですか。
  ・12万1千円まで
○市営住宅や県営住宅など、本人の都合で退去する場合、少なくとも畳やふすまを取り替えて、壁などもきれいにしなければなりませんが、壁がクロス張りだったりすると、結構高額になり、20万円とか、30万円もかかる場合もあると言われています。これは、住宅補修・維持費で対応できるのですか。

○公営住宅の退去にかかる費用ですから、住宅補修・維持費で対応できるのではないですか。金額が高額だから対応しないのですか。
  ・住宅補修・維持費は使えない。

○住宅補修・維持費が使えないとすれば、預貯金の保有で対応するのですか。

●預貯金の保有が認められるのは結構なことですが、最低限の生活費しか支給されていないのに、何でも預貯金だよりでは大変ですね。

(4)次は、生活保護のしおりについてです。
○保護の目的・趣旨に反しないものへの預貯金の保有ができることは、多くの生活保護受給者が全て承知しているのでしょうか。
聞かれれば説明すると言いますが、事実知らない方がおりまして、生活を詰めて貯金をしていて、そのことがわかり返還を求められて、100万円も返した例があります。また、両親が亡くなり、1人になった男性は、市営住宅の継承ができないと退去を迫られ、退去時の修繕費がなくて困っていて、その方は30代でしたが、ようやく退去し民間住宅に移り済みましたが、間もなく自ら命を絶った悲惨な出来事もあります。そういうことが起きては困るので、生活に必要な制度やルールなどを周知する必要があると思いますが、今、質問してきたことなども含めて、これらのことを生活保護のしおりに明記して、前橋市のしおりをつくり直したらいかがでしょうか。
・こんな細かいことはしおりに入れなくてもその都度説明している。

○以前にも生活保護のしおりについて質問しましたが、相変わらず、前橋市のB4の1枚ものと県のしおりを使っていますが、県のしおりがよくできているといいますが、県のしおりの内容と前橋のしおりを合体して、前橋市の生活保護のしおりをつくったらいかがでしょうか。
・これで十分

○34万人の中核市前橋が、このしおりです。
例えば、これは千葉県浦安市のものです。先日勉強会があっていただいたものですが、カラーだからということではなく、しおりの内容に温かみがあります。
「生活保護を受ける要件」のところで、扶養義務者の不用とは、配偶者、両親、子、祖父母、兄弟姉妹といった親族からの援助を求めることが必要です。ただし、親族の扶養義務は、可能な範囲の援助を行うというもので、援助が可能な親族がいるということが、すぐに生活保護が受けられないという理由にはなりません。と「ただし書き」があるのです。
前橋と県のしおりには、親・子、兄弟姉妹から援助が受けられるよう努力する。と言うもので、「ただし書き」がないのです。ずいぶん違うでしょう。
また、浦安市のしおりでは、能力の活用のところで、世帯の中に働くことができる人がいる場合は、その能力に応じて働く必要があります。ただし、病気や障害があって働けない、まだ、小さな子どもがいるので働けない、求職活動しても仕事が見つからない、働いてはいるが低賃金で収入が少ないといった場合は、制度利用の妨げにはなりません。とただし書きが入っているのに、前橋市と県は、働ける人は能力に応じて働き、収入の増加を図るよう努力する。と紋切り型なのです。マンガカットを入れて親しみやすく丁寧な説明がわかりやすいです。カラーでなくても、手作りでよいと思いますが、検討するお考えはありませんか。
 ・今ので十分

○また、浦安市のしおりには、「生活保護にかかわるQ&A」が掲載されており、「住所がない場合はどこに申請すればよいのか」。「持家があっても生活保護は受けられるのか」。などよくある質問に、1つ1つ端的に答えており、ここにもただし書きがついて、丁寧にわかりやすくなっています。このようなQ&Aも必要だと思いますが、いかがですか。
  ・
○もう一つ、このしおりの親切なのは保護費の具体例が載っており、夫婦と子ども1人ならいくら、60代単身ならいくらとか、9通りほどの家族構成の保護費の例が載っていて、自分の生活費がどのくらいになるのか、ひと目でわかるようになっています。
こんなしおりができたら、市民ニーズに応えたものになると思いますが、いかがでしょうか。

●生活困窮者をしっかり支えようとする行政の気持ちが表れている生活保護のしおり前橋版をつくるよう再度求めておきます。

3、次は、教員の多忙化の解消と30人学級についてです。
○小中学校の教員の基本的な勤務時間は何時から何時となっているのですか。
  ・8時15分から4時45分

○平日における時間外の主な業務はどんな内容になっているのですか。小中それぞれ主なものをお伺いします。また、教員の時間外手当は特別支給されていないようですが、どのようになっていますか。
 ・小・中学校・・・学校経営、会議・打ち合わせ、調査・報告書作成、部活動、校外での会議や研修、保護者・PTA対応もある。
 ・
○土日の業務は、主にどんな内容ですか。また、土日の出勤については、手当はどのようになっていますか。
   ・土日それぞれ3000円

○中学校の部活についてですが、それぞれの部活の顧問の決め方についてどのように決めていますか。

●部活の顧問については、特に専門外の種目を指導しなければならない場合は、大変苦痛で、教師によってちがいがあると聞いています。
○学校によって、必要に応じた外部指導者をお願いしているところもあるようですが、本市では何人の外部指導者をお願いしているのですか。また、その手当はいくらですか。 ・50人    ・1回1000円 年間4万円が上限

○部活の顧問と外部指導者との指導の分け方はどのようにしているのですか。また、外部指導者のお願いはどのようにして選ぶのかどのような方が指導者になっているのですか。
 ・顧問              ・外部指導者
○ところで、県教委は7月30日県内の教員829人を対象に勤務状況の調査結果を公表しました。調査は5月に行ったもので、県内の小学校、中学校などに勤務する教員を対象に実施したものです。この調査で、平日の時間外業務時間について、小学校は「2時間から3時間」が31.1%と最も多く、「5時間以上」が5.3%でした。中学校は「3時間から4時間」が36.5%と最も多くて、「5時間以上」は5.8%でした。県教委学校人事課は時間外業務に関する回答状況と「過労死ライン」との結びつきについて「そういった見方はしていない」と新聞には報道されていますが、市教委とすればどのように受け止めているのかお伺いします。

  ・県のアンケートだ
●県のアンケートでも前橋市も含まれていて、他市とそう違いはないのではないですか。
●本市の中学の現状ですが、1日6時間の授業をしていて、ほとんど空き時間がない。月〜金まで1週間で29〜30時間の授業をしているので、空き時間がないとお聞きしています。もろもろの仕事は、全て放課後の時間の業務となる。授業の準備やまめテストのまるつけ、保護者のいろいろな対応は精神的にも大変、子ども同士のトラブルの解決などは放課後の仕事になる。
中学は職員会議が月曜日で月2回。職員会議の後、学年会議を持つ。業務の精選はすでに限界。仕事が1つ増えたら1つ減らすように心がけていると先生はいいます。県のアンケートといいますが、前橋も含めた現状を表していると思います。
●ですから、アンケートでも時間外業務をしていると回答した割合は、小学校で13.9%、中学校で27.0%にのぼり、これらの教員は換算すると月80時間越えが目安の「過労死ライン」を超えることも明らかにしています。本市の教員も多忙化は同じではないですか。
○ところで、本市では、いわゆる病気で長期に休職している教職員は何人くらいおりますか。
  ・3人
●先生の多忙化が身体の故障とか精神疾患とかに現れているのではないですか。このことが多忙化の事実だと思います。
○また、土日の業務時間の状況では、両日合計8時間以上働いている割合は、小学校で8.2%、中学は48.9%で、このうち大半が部活動に占められているのが実態のようです。部活の顧問と言う仕事は、その教員の家庭を犠牲にして成り立っている。「中学教師の夫を持つと『母子家庭』になると言われているようです。部活の問題は長年の懸案でもありますが、今後についてどのような見解をお持ちなのか市教委のお考えをお伺いします。

○文科省も昨年10月から11月に実施した教員勤務実態調査の公表をしました。それによると、同様に平日でも部活動の時間外勤務が蔓延していて、休みたくても休めない」「健康診断で再検査や要精検の結果が出ても病院に行けない」「身体が持たないかもしれない」「教員としての本務が後回しとなる」などの教員の悩み苦悩に耳を傾けて対応することが喫緊に必要です。全日本教職員組合では、1つは、教員一人の持ち授業時間数に上限を設定し、授業準備や研修の時間を確保できるようにする。2つは、少人数学級を実施するよう文科省に要請しています。本市の教職員からも、30人学級を含む少人数学級の実現と教職員の定数の増員が教員の多忙化の解消の根本だと要望されていますが、市教委の見解をお聞かせください。
  ・小学校には教科指導講師が8人配置で授業時数が減らせて、空き時間ができるように取り組んでいる。
・基本定数以外の配置が来ているので、それを活用している。

●しかし、多忙化解消のために、県教委が提起した「申し合わせ事項」はいまだに守られていないのが実態です。いずれにしても、教員の多忙化解消は、緊急性か求められていることから、直ちに取り組めることから実施するともに、30人学級を含む少人数学級の早期完全実施を求めて質問を終わります。

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