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議員団紹介 長谷川薫 議員

くらしや営業を脅かす乱暴な税金徴収を改めよ!(赤城根・2009年9月9日号)【2009/9/9】

人権侵害にもつながる給与全額差押などを直ちにやめよ! 

 いま、深刻な経済情勢を反映して税金の滞納が増えています。昨年度は、市の収納課が税滞納者の資産を約6千件差し押さえていますが、納税者の人権や生存権を侵害しないよう、十分な留意が求められています。9月市議会で長谷川議員が質問しました。

 給与も差し押さえ

 国税徴収法76条は、給与について納税者の最低生活を維持するために生活扶助基準相当額については差し押さえを禁止しております。具体的には、所得税や社会保険料を差し引いた手取り額のうち、本人分10万円・家族一人当たり2万5千円の差押を禁止しているのです。
 ところが本市収納課は、口座に振り込まれた金額が給与とはっきり分かっていても、預金残額の全額を差し押さえて納税者の暮らしを脅かしています。 
幼い子どもや高齢者なども含め、憲法25条で保障された最低限の生活を脅かす生活費を根こそぎ奪う給与の全額差押は直ちにやめるべきです。

 中小商工業者の経営を脅かす差押えやめよ

 資金繰りに苦しむ中小零細業者の店舗・工場・土地などの不動産の差押は、登記によって金融機関からの融資が受けられなくなり、売掛金債権の差押は、親会社の請負や取引停止という最悪の結果をもたらしかねません。
 中小零細業者の滞納整理は、経営を脅かすような乱暴な差押をやめて、経営状況を丁寧に調査して自主的な納税ができるよう指導すべきです。
 
納税緩和措置で救済を

 本市では、生活が苦しくて滞納している市民の救済である執行停止の対応を迅速にしていません。
 それどころか、誠実に分納していても預貯金を差し押さえたり、唯一の生活の糧となっている雇用保険給付金や生活保護の扶助費が振り込まれた預金を差押えたり、社会福祉課との相談で資産活用をしながら生活保護の申請を保留している方のわずかな預貯金を差し押さえて収納するなど、生活困窮者へのきびしい取立てを行なっています。
地方税法第15条の7第1項は、滞納者に滞納処分を執行することができる財産がないときや滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるときには滞納処分の執行を停止することができるとしています。
 弱者救済という立場で作られた換価の猶予や執行の停止などの徴収緩和制度を迅速かつ柔軟に行なうべきです。


 納税者を追い詰めるひどい職員対応を改めよ!


 納税相談における職員の納税者への対応が、決して乱暴で不親切な対応であってはなりません。ところが、収納課職員が声を荒げて滞納の責任を一方的に追及したり、無理な分割納入額を示して納入を迫るなどの対応が日常化しています。
このような対応を改めて、市民にやさしい窓口対応に収納課職員は徹するよう改善すべきです。
 また収納課は例外なく、長期滞納者に1年・例外的に2年以内の完納を強く求めているために、月々の返済額があまりにも高額で納税者が苦しめられています。市民の営業やくらしを脅かす無理な分割納入額の押し付けはやめるべきです。

 長期分割納入を認めよ! 

 自主納税の意思があっても、営業不振や家族の病気や多重債務を抱えるなどの事情で滞納している市民に無理な分割納入を押し付けても自主的納税は長続きしません。長期分納も弾力的に認め、くらしの実態に見合うもっと配慮ある分割納入額を認めるなどの丁寧な対応に改めるべきです。
 最近になって収納課は、滞納者との個別具体的な内容にかかわる相談については議員の同席を拒否しています。直ちに改めるべきです。また、納税相談によって把握したサラ金などの多重債務者の救済をすべきです。税金滞納の原因を取り除くべきです。
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