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議員団紹介 長谷川薫 議員

「乱暴な市税徴収からくらしと営業を守る学習会」開催(赤城根・2009年10月20日号)
【2009/10/26】

生活や営業ができなるほどの過酷な差し押さえはやめよ!

横浜税理士事務所の村上稜税理士を講師に迎え、共産党市議団主催の「乱暴な市税徴収からくらしと営業を守る学習会」が十日、市総合福祉会館で開催されました。  
この学習会は、長谷川薫議員も九月市議会で質問しましたが、行過ぎた前橋市の税金徴収を改めさせるために、どこに問題があるのかを市民と共に学習して明らかにするために開かれたものです。

市の乱暴な税金徴収には背景が
 
村上氏は「前橋市の税金滞納者への強引な滞納処分(取立て)が行なわれているのは、低所得者への課税が強められていることが背景になっている」と強調。「この間、自民党・公明党政治の下で、配偶者特別控除の縮小廃止、老年者控除の廃止と公的年金控除の縮小、定率減税の廃止、住民税の引き上げ、さらには消費税率の引き上げと免税点の三千万円から一千万円への引き下げが立て続けに行なわれた。
 これに連動して国保税や介護保険料が引き上げられたために、低所得者に耐え難い税金の負担が襲いかかった。その結果、税金を納めたくてもくらしが大変で納められない市民が増えてきた」と指摘しました。

だからこそ納税の猶予や減免で救済を

さらに同氏は、「国税徴収法や地方税法は、滞納者のくらしの実態に即した納税緩和制度があり、行過ぎた滞納整理を禁じている。たとえば、超過差し押さえを禁止し(数万円の滞納に居宅や数百万円の預金を押さえることは違法)、差し押さえ禁止財産(生活や事業に欠かせない財産・最低生活に必要な生活費・療養給付・休業給付・出産給付・雇用保険給付・障害年金・遺族年金・児童扶養手当など)を定めている。
さらに、前橋市には税金が納められなくなったときの徴収猶予や、年利14・6%の延滞金の減免の申請書もないばかりか、差し押さえの財産の執行停止の申請書もない。
税金の取りたては市民の生活実態も十分調べず問答無用という現在の収納課の姿勢は問題。納税者の権利が行使できるよう条例や規則も整備すべき」と強調しました。
長谷川薫議員は「今後とも市民運動を強め、人権無視の生活財産差し押さえや横暴な言動は改めさせていきたい」と述べています。

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