前橋市公契約条例の早期制定を!(赤城根・2012年4月15日号)【2012/4/12】行政がワーキングプアーを生み出さず、地域経済活性化の先頭に!いま地方自治体の公共事業の総量が減ってきているために、不況で苦しむ建設業者などの間で入札時に仕事を受注するための激しい価格引き下げ競争が繰り広げられています。 前橋市においても、これまでの1〜2年の契約額をみても、建物の解体工事などの契約では予定価格の5〜6割で契約(落札)されたり、市営住宅などの建設工事や電気工事でも予定価格の7割程度、橋の架け替え工事の設計でも6割の低価格の契約事例もでています。 このような低価格の契約は市の財政の節約のために良いことのように思われますが、今このような過度の低価格競争が、新たに多くの問題点を生み出しています。 その一つは、行過ぎた低価格契約では、完成した公共工事の品質を確保できない恐れがあります。また、施設の清掃や管理業務でも、市民サービスの向上や安全性の確保ができなくなる恐れがあるのです。 第二は、建設業界は元請業者のもとにさまざまな業種の下請け業者が2次3次と重層的に仕事を請けています。低価格の受注は下請業者への請負代金や現場で働く労働者の賃金の引き下げに結びつき、地域経済の振興・地元建設業の健全な発展・労働者の雇用の安定や生活向上にマイナス影響が生まれてきます。 このような中、全国的に建設労働者を中心に「税金でワーキングプアーをつくらない」を合言葉に、地方自治体にむけて公契約条例の制定を求める運動が広がっており、群馬県内においても2009年11月に「群馬県生活関連公共事業推進連絡会議」が結成されました。また、多くの地方議会で公契約法や同条例を制定する請願や陳情が採択されているのです。 日本共産党市議団は、2010年9月定例前橋市議会に、党市議団として「前橋市公契約条例」を提案しましたが、他会派の反対で否決されました。 公契約条例では、下請けも含め、受注企業が労働者に支払う最低賃金額を定めます 私たちが提案した条例のおもな内容は、@市が契約する工事や業務に従事する労働者(下請け業者も含む)の最低賃金を市長が審議会の意見を参考にして定める。Aこの賃金を下回らないように受注企業に報告を求め立ち入り調査ができる。B違反事実があれば是正を求め、従わない場合は市との契約を解除することができる。 などです。決して無理な条例提案ではありませんでした。 長谷川薫議員は「山本龍市長は市長選挙で公契約条例の制定を公約しました。今後も本市でも早期条例制定を強く求めてゆきます」とのべています。 |