トップページへ 前のページへ 目次ページへ
議員団紹介 小林久子 議員

市営住宅の親子間の名義人の継承について(ひさ子通信6.23)【2013/6/20】

市営住宅の入居名義人が死亡した場合、同居の子どもが引き続き住みたいと言う希望があっても、国は2005年、「公営住宅の入居継承資格を原則、配偶者のみ」と追い出しの政策を強めました。
 ただし、入居者の暮らしの実態を無視することはできず、「特別な事情があり、市が認めれば継承を認める」という緩和条件があります。ところが前橋市は、この特例が無く、これまで、2011年に6件、12年に4件を退去させ、今年も現在までに3件の退去指導をしています。相談に来たAさんは、糖尿病と甲状腺障害があり、低所得で生活状況もきびしいのに退去を迫られ引越しを余儀なくされました。
 福岡市や名古屋市では、三親等以内で1年以上親と居住していれば、親が亡くなっても継承を認めています。
 市に対して改善を求めて中道議員が質問します。

ページのトップへ