共同墓地などの設置を(ひさ子通信9/22)【2013/9/27】質問 墓地を購入したいが、子供がなく承継する人がいない、墓地を購入したいがどうしたらいいかという相談を 最近受けました。核家族や少子化で、墓地をめぐる問題は多くなると思われます。平成24年度は、嶺公園移転墓地に131基造成分譲していますが、墓地の購入は遺骨があるのが条件となっています。 また、返還墓地の特別分譲も23年度に続き、24年度も行ってきました。特別分譲では65歳以上で遺骨の無い人も対象としたようですが、この実績と、申し込み状況をお聞きします。 答弁 嶺公園は71基、亀泉霊園は19基を分譲。申し込みは嶺公園93件 亀泉霊園171件 共同墓地などの新たな墓地形態の検討を 質問 管理料が滞っているケースや墓地の返還もあると聞いています。先祖の墓を子孫が守っていくということもむずかしい時代になってきています。 このような中で現在の個人向けの分譲とは別に、共同墓地などの墓地形態の検討が必要ではないかと思います。 現在は嶺公園移転墓地で年間管理料2830〜4720円代の管理料が必要です。これをたとえば20年間払い続ける、あるいは前納し、その後は共同墓地に埋葬する。また、総括で都立小平霊園の樹林墓地の例が出ましたが、最初から共同で埋葬する方式で最初の使用料を支払い管理料がいらない。 共同墓地のような墓地形態を設置していく考えについてお聞きします。 答弁 代々墓を永代使用という方式のほかに「共同樹林墓地」のような墓地形態も調査・検討を行っていきたい。 |