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議員団紹介 小林久子 議員

2016年3月議会教育福祉常任委員会 ?就学援助?保育士資格緩和?新総合事業?国保税引き下げ?情報教育(2016.3.22)【2016/3/25】


1、就学援助
2013年6月、国の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が全会一致で可決され、翌年1月施行されました。子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを基本理念とし、この基本理念にそって、地方公共団体は子どもの貧困対策を総合的に策定、実施しなければならないと義務付けています。
2014年、厚生労働省が発表した子どもの相対的貧困率は16.3%で6人に1人が貧困とされています。

?就学援助の受給数の変化
市教委は、就学援助制度のお知らせを、全小中学校の児童生徒に配布し周知に努めてきました。経済的理由により、就学困難と認められる保護者に対し学校生活にかかる費用を市が支給する制度ですが、前橋市の就学援助の支給対象児童生徒数と全児童数に占める割合について過去3年間(25.26.27)の推移をお聞きします。

 ●平成25年2729人(10.5%)
  平成26年2719人(10.3%) 
  平成27年2709人(10.5%)

?−2 
平成25年度の就学援助の全国平均は15.42%ですが、地域の子どもたちの実態や、自治体の就学援助制度の実施状況により、受給者割合に差が生じています。支援を必要とする児童生徒がもれなく受けられる制度にするよう今後も周知を図っていかなければなりません。
この点、給食費の滞納や教材費などの納付状況を通して家庭の状況も把握できる、教師の果たす役割は大きいと思います。また国保の滞納世帯で短期保険証や資格証発行世帯の子どもたちの中に、就学援助が必要な子たちがいないか。学校生活の中で教師が気付き、就学援助は国民の権利に基づく制度であることを積極的に保護者に知らせ、親の相談にのれる体制を作っていくことが求められると思いますが、当局の見解をお聞きします。

●本市は毎年進級時に就学援助制度の書類を配布していますが、申請には、親はとても慎重になり、受給していることで子どもが学校でいやな思いをしないかと心配し、申請書の提出をためらう親もいます。申請者の判断を尊重し、教育委員会への直接申請を認めるなど弾力的にすべきと思います。  また、川崎市や長崎市など全員に申請用紙を配っている自治体もあります。このように、申請者に配慮し負担を減らし、より周知を図り、必要としている人が受給できるようにと考えます。


?新入学生徒学用品費の入学前支給について
 市のお知らせでは、必要書類を提出すると、審査結果が6月に通知され、認定されると7月以降の支給となります。
就学援助制度の支給項目の中の新入学生徒学用品費ですが、新潟市では、今年度から中学入学時の新入学生徒学用品費に限り支給時期をこれまでの8月から、入学前の3月に前倒し、「制服やカバン、体操着など多額の費用が掛かり大変だか3月支給になれば助かる」と大変喜ばれています。
そもそも経済的理由により、就学が困難な家庭に支給するものでありながら、親が一番困っている実態を知りながら支給できないのは制度の趣旨にも反するものです。
新中学1年生は、在籍小学校へ提出するのですから、本市も書類の提出を早めるなどの対応で、ぜひ3月に支給できるように改善すべきと考えますが答弁を求めます。

答弁 市民税の情報を見て前年度所得をもとに行う、6月上旬以降 

 ●福岡市でもすでに実施しています。他の自治体が行っているのですから出来ないことはないと思います。どうしたらできるのかを検討していただきたいと思います。
あるいは入学学用品費を市が一時立て替える、または親に貸し付けるなどの対応も検討すべきです。答弁を求めます。

?支援額の決定(割愛)  

?クラブ活動費、PTA会費、生徒会費の支給を
 就学援助は法で定める全国的な制度ですが、実施する自治体によって大きな開きがあります。
クラブ活動費、PTA会費、生徒会費が、支給対象に挙げられていますが、本市では残念なことに支給されていません。
 経済的に困窮する家庭のこどもは、お金がないことで生活面でいろいろな我慢を強いられています。教育現場では、そういうこと無く、どの子も平等に学び活動する機会を保障すべきです。
 学級費や教材費と同じくPTA会費、生徒会費も一律におさめるものになっているのですから、支給対象にすべきです。
 クラブ活動費は、中学では全員が何等かの部に入るようにと指導されています。しかし、ほとんどの運動部で、ユニフォームや靴、おそろいの練習着、月々の部費、遠征費など、親の負担は大変で、経済的に困窮する世帯では、これらの負担はできません。前にもこのことはお聞きしましたが、支給費目の追加による財政負担増、公平な支給が難しいと答弁しましたが、困窮世帯の子どもにこの門戸を閉ざしてはなりません。ぜひ3費目を支給対象に加えるための検討を開始していただきたいと思いますが、見解をお伺いします。


●富士見中学陸上部が全国で男子優勝、女子3位という輝かしい成績を残し、市民誰もが大喜びで、子ども達を称ました。子どもたちも高い目標を持ちみんなで励まし合い努力を積み重ねれば、掴めないものは無い。この確信を胸に、子どもたちはさらに次の目標に羽ばたいていくことでしょう。多感な時期、中学生が学び、人間的に成長する教育活動の一環としてクラブ活動の果たす役割は大変大きいと思います。しかし、経済的理由で断念し、同じスタートラインに立てず、その道を閉ざされてしまうとしたら、あまりにも理不尽と言わざるをえません。
 準要保護の国からの補助が一般財源化したことで、就学援助の予算の削減をする自治体がある一方で、拡充する自治体も多くあます。必要とされるものはぜひ拡充すべき。 
 
?本市は就学援助の支給基準は生活保護基準の1.1倍です。
本市は車を保有しないと生活が成り立たないので、生活保護には至らないが、生活保護基準の1.1倍では、税金、社会保険料負担などを払えば、保護基準以下の暮らしを強いられている家庭は少なくないと思います。また、これを放置しては、子どもたちの成長発達を保障することになりません。実態に合ったものにするためにぜひこの基準の引き上げを行うべきです。高崎市が1.2倍 館林市が1.3倍、三重県松阪市は1.4倍。新潟市は1,3倍。となっています。本市の引き上げについての見解を伺います。
 
●実態を見て検証していただき、必要な見直しをしていただきたいと思います。
また、家族が病気で、家計に急激な変化が起き、高額医療費の支払いが生じたなどは、所得基準額を超えていても、校長が特別な事情を考慮し、認めるなどの教育的配慮が必要と考えますがいかがでしょうか。

2、保育士資格の緩和
 本市はこども子育て新制度の下でも、現行保育を守ると保育の後退はしないと言っておきながら、今回の条例改正を出してきたことには納得ができません。


?条例改正により、これまでの保育士要件の緩和。専門性が後退。
 前橋市内の民間保育所はハローワークに保育士を募集しても、新卒の保育士が来ないばかりか、パートの保育士さえなかなかみつからないという深刻な状況です。
 このように保育士不足が深刻な中で、今回の条例改正は、保育士資格保持者の確保をあいまいにし、幼稚園、小学校、養護教諭の活用、市長が認めるものなどの拡大で、対応しようとしていることは問題です。
 朝夕の保育士配置の弾力化や、小規模事業所Aや事業所内保育についても、緩和を認めるというものです。
 このようなことが進めば、問題が起こりかねません。保育士資格は、子どもたちの成長発達を保障する上で専門性の高いものです。生まれて間もない、0歳児から入学前までの乳幼児を対象に、ぞれぞれの発達の特徴を捉え、個々の子どもたちの要求や課題と向き合い、又保護者の支援や地域との交流なども重要な仕事です。これらの保育士の専門性を軽視するとともに、また幼、小、養護教諭の持つ専門性をも軽視するもので大問題です。
今回の条例改正は保育現場の子どもたちの命に係わる重大な改悪であり、国の制度改悪に追随すべきではないと考えます。見解を伺います。

●東京都の認証保育所の保育士配置基準は60%以上と低く、また、子ども子育て、新制度の、地域型保育事業は、保育士資格者の配置が2分の1で良いとするなど、規制緩和の流れは問題です。
児童福祉と保育を専門的・体系的に学び、資格を有した保育士による保育が、子どもたちの安全と成長発達を保障する点でも、また現在の保育の質を担保する上でも大切です。
全国の保育事故の検証例を見ても保育施設環境とともに、子どもの命を預かるという保育士資格要件の重みがあることも指摘されているのです。

?保育士の専門性、質の確保について
保育士不足の要因は保育士の賃金が全産業の平均より月額10万円も低いことや、保育士配置基準が低いことによる労働時間の長さや過酷さにあります。全国で60万人が資格を持ちながら働いていません。厚労省の調査では、保育士を希望しない理由のトップは、賃金が希望と合わないでした。保育の専門性の認識の低さと、低賃金の問題、この解決策を講じていかなければなりません。
そういう中でも、前橋市の保育園は保育を必至で行っています。子どもの命をあづかるという重い仕事だからこそ、資格要件の緩和での人材確保でなく、保育士の賃金引上げや処遇改善のための支援を市が行うことです。
専門性を持った保育士として経験を積み、保育の質を高めることでこそ、前橋の子どもたちの成長発達をしっかり保障できると考えます。
この点について、今後本市はどの様に取り組んで行こうとしているのか伺います。

●東京都などでは、待機児童の問題が深刻ですが、児童福祉法では国と自治体に認可保育所を整備する責任があるにも関わらず、その責任を投げすて、民営化を進めてきたことに根本的な原因があります。民間任せの姿勢が行き詰まりに直面しているのです。
保育士の専門性と経験を高める支援や保育士確保については、民間に任せず、市が責任を持って当たるべきです。

3、新総合事業
?前橋市は平成29年4月より、新総合事業に移行する予定です。
介護保険制度の改正で、要支援者の訪問・通所介護を保険給付から外し、市が主体で行う地域支援事業の新しい介護予防・日常生活支援総合事業=新総合事業に移行します。
新総合事業では現行相当のサービスに加え、ボランティアや民間企業などによる多様なサービスを提供するとしています。
 厚労省は昨年11月に市町村の新総合事業の実施状況を明らかにしましたが、2015年度中に移行は 1579全自治体中、202の自治体にとどまり、16年度中は319、移行期限の17年4月が966に上り、未定が92ありました。多くの自治体で移行に踏み出せていません。
市では2017年度からの移行に向けて準備が進められていますが、新総合事業に移行したらいままでのサービスが受けられなくなるのではと、市民の方々から大変心配の声がよせられています。
在る自治体で、要支援1と認定され、通所介護を利用しようとしたが、要支援者がすぐ使うのは難しいとシルバーサロンの利用を勧められたとのことです。これは月1〜2回だけで、送迎が無いので使えず、認知症が進み、直接介護事業所を訪ねて事情を話し、ようやく利用につなげ、介護認定を受けなおすと要介護1に重くなっていた。新規の要支援者が介護サービスを利用するのには、市当局や介護関係者が出席する地域生活応援会議での検討を経なければならないとのことです。
そこで伺いますが、本市では、今までのサービスを必要とする人が切り捨てられることなく、利用できる新総合事業の仕組みを作っていくことが求められていると思うが、本市は移行後の新規申請者や再認定者の手続きの流れはどう変わるのか伺います。


●本人の希望を踏まえてというが、窓口を訪れる高齢者の方は初めての方も多く、要介護認定がどんなものかも知らない人も多いとおもわれます。
 本人の状態をよく聞き取るとともに、チェックリストで介護予防が必要となる目安に該当した人は、介護予防プログラム・教室への参加をすすめるとあるが、これは誘導ではないか。介護認定申請へとつなぐことが必要ではないか。
 また、結果に納得できなくても不服審査請求ができません。窓口で、介護保険を利用したいとの相談があったときはこれまでと同様に介護認定の申請ができるようにすべき。

●住宅改修や福祉用具の貸与・購入、訪問看護などの介護サービスを希望する人はこれまで同様介護認定を受けてもらい予防給付の中でサービス利用ができるように。
 

?現在行っている事業を、移行後どの様に再編していくのか
 要支援者の訪問介護と通所介護が、この新総合事業(新介護予防・日常生活支援総合事業)に移行します。 新総合事業では「介護予防・生活支援サービス事業」と一般の高齢者を対象とした「一般介護予防事業」に分けられます。
現在、チェックリストにより、介護予防が必要と認められた二次予防事業対象者には、本人の希望により、通所型介護予防事業として「体と脳の若返り講座」など6つの介護予防プログラムを実施しています。また、心身の状態や、生活機能の状態から通所が困難な方には、訪問型介護予防事業として専門職が自宅を訪問し介護予防プログラムを実施しています。
これらの事業は、新総合事業移行後は、多様なサービスに位置付けられるのか。事業対象者、プログラムの期間、実施時間、職員体制等はどう変わっていくのか。プログラム終了後は、どの様な対応・支援をしていくのか。


●現在行っている通所型介護予防事業の6事業は移行により再編され、多様なサービスの通所型サービスへ。訪問型介護予防事業=訪問型サービスへ

?サービス体制、単価、利用料、利用者負担
 今までの要支援者への訪問介護と通所介護はサービスの種類・内容・人員基準、運営基準、単価などが、全国一律になっていましたがこれが変わり、現行の介護予防訪問介護、通所介護に相当するサービス単位は、国が定める額(予防給付の単位)を上限とし、サービスの種類や内容に応じて、市町村が定めるとなっています。現行相当サービスは、現在の事業者が移行することと思いますが、
介護報酬の改定で現行のサービス基準単価が削減されており、介護事業所の経営や職員の処遇の悪化、人手不足も深刻化しており、現行サービス単価をこれ以上引き下げることとなればサービスの存続も危ぶまれます。
そして、ボランティアなどによる多様なサービス(通所型サービスA〜D、訪問型サービスA〜D)では、単価を低く設定することも可能としているが、利用者のニーズに答えるサービス量や質は確保できるのか。また利用者の負担はどうなるのか。
新総合支援事業に移行後の本市のサービス単価の考え方や利用者の利用料負担はどのように考えているのか伺います。

?サービス抑制や多様なサービスへの誘導
実際、訪問介護、通所介護サービス利用者の多くは80歳台の高齢で、特に単身の方や老夫婦世帯は現在のサービスを利用することにより、住み慣れた地域での在宅生活を何とか維持しているのが現状です。軽度であっても、日常の家事援助や買い物支援、掃除などの在宅支援サ―ビスの利用で、自立した生活ができているのです、このリズムを壊せば、身体の状況や認知の状態が急激に悪化することも想定されます。
しかし、国はガイドラインで、今後、サービス量の増加分を要支援認定者の伸び率を7%と仮定し、その半分を多様なサービスで賄うとしています。
ケアプランでは半年程度で介護予防サービスを卒業し、ボランティアなどの住民主体の支援への移行が求められ、自立の促進が協調されています。このように利用者の実態を無視した、目標達成や、多様なサービスへの誘導は問題であると考えますが、見解を伺います。

◆厚労省は2月、すでに次期介護保険制度改革に向けた検討をスタートさせ、要介護1.2の生活援助サービスの自己負担、通所介護サービスを市町村の地域支援事業へ移すなどが健闘されています。部会内では、「軽度者を単純に切り捨てることはできない」「軽度者であってもちゃんと支援をすることで重度化を防ぐことができる」「新しい地域支援事業の進捗状況を見ると成熟には相当時間を要する。受け皿が未熟なところに矢継ぎ早に対応求めても実行できない」などの反対の声が出ています。
本市はこうした国の方向に追随せず、新総合事業への移行に当たっては、現行の要支援者が引き続き現行水準のサービスを継続し、新たに要支援を受けた方についても、安心して必要なサービスがこれまで同様利用できるような体制を整えるべきです


4、国保税の引き下げ

?国保加入世帯の60歳以上の人数と国保加入世帯全体に対する割合
国民健康保険の加入者の実態を見ると、低所得世帯や退職後の年金生活世帯などの割合が多くなっており、加入者は高い保険料負担に苦しみ、支払に苦慮しています。国保加入者の実態をお聞きします。

●国保加入世帯数は昨年は52927世帯で、被保険者数91711人、世帯加入率は37.1%。年齢別、60〜64が11336人、65〜69が18017人、70〜74が16799人、計46152で加入世帯の約半数となっています。
60〜64歳は約半数が退職者、65歳以上はほぼ年金者
 国保加入者の年齢の分布を見ますと、退職した被用者のほぼすべてが国保に加入し、75歳で後期高齢者医療制度に入るまでの間加入します。協会健保や組合健保が65歳未満がどちらも95%以上となっているのと比べても大きく違います。

?軽減世帯
低所得世帯に対し法定減免が行われており、保険料の均等割りと平等割が2割、5割、7割軽減されています。平成26.27年度と対象所得の軽減割合が拡大されました、これにより、2割、5割、7割軽減の対象人数と割合はどの様になっているか。軽減世帯数の平成25年度と比べた増加数はどうなっているのか伺います。


?所得100万円以下の世帯及び200万円以下の世帯数と国保世帯全体に占める割合をお聞きします。
  
 
 所得100万円なら世帯は単身世帯は軽減の非該当 夫婦世帯では2割軽減の対象、
所得150万円を超えると、単身、夫婦世帯は軽減の対象にはなりません。
夫婦子ども1人の3人世帯は200万円以下なら5割2割軽減の対象になります、
年収が184.3万円以下なら、5割軽減 274.3万円以下なら2割軽減世帯


?基金を使って国保税の引き下げ
 前橋市は年収200万円以下が加入世帯の80%、そのうちの年金受給世帯が加入世帯の半数近く、法定軽減世帯も加入世帯の6割を超えています。年金は下げられ、物価高に介護、後期医療など社会保険料の値上げ、非正規雇用の増大で所得は下がり続け、ますます格差が広がっています。
そうした中、国保税の滞納世帯2014年は4441世帯(3月)、短期証・資格証発行世帯が2000世帯を超え、差押え件数6074件にもなっています。市民の健康を守るべき国保が税滞納者を増やして、保険証取り上げ医療抑制し、厳しい徴収で、かえって市民の健康が脅かされていることは問題です。
市は2012年度までは基金を取り崩し、国保税を挙げないということも実施してきたのです。
2013年は、国保会計が赤字になり、不足する19億1500万円のうち約7億1千万円を一般会計から繰り入れ、残りの11億9600万円を国保税引き上げ、一世帯約2万2千円の負担を増やしました。2014年度は9億300万円の一般会計からの繰り入れを実施しています。このように一般会計からの繰り入れも行ってきたのですから、出来ないことはありません。
いま国保基金17億5千万円、都道府県化による国の保険者支援制度として自治体への支援金4億円も使って、国保税の引き下げを実施すべき。答弁を求めます。

 ・保険給付費と後期高齢者支援金の合計額の5%以上の額を積み立てるよう国、県から指導、その金額は約15億円 

●多くの市町村が財政的に一般会計からの繰り入れを行わなければ維持できない状況にあり、約52.7%の保険者が赤字で、法定外繰り入れも約3900億円にも膨らんでいます。今後も高齢化や医療技術進歩により、医療費の増大が予測されます。国保制度を安定的に維持するために国庫負担を大幅に増やすことを国に求めることはもちろんです。前橋市の国保の申請減免基準のハードルの高さや、短期証・資格証発行による受診抑制、高すぎる国保税の滞納と差押え件数の多さが、市民が必要な医療を受ける大きな障害になっている。この現実をしっかり見ていただき、何が必要かをしっかり見定めて、国保税引き下げを決断すべきです。


5、ICTを活用した教育推進事業 タブレットパソコンの導入

?平成28年度重点事業の10項目の一つに、ICTを活用した教育推進事業が挙げられています。児童生徒が思わず、身を乗り出す授業の実現に向けて、情報を収集整理したり、考えをまとめて表現したりする活動などで、ICT機器の活用推進、と在るが、この事業の推進にかかる総事業費はいくらで、その内訳について伺います。

●小学校49+分校、中学校21、特別支援学校にはすでに各校41台タブレットを配備、今年教師用タブレット900台とリース料年間×5年間 無線ラン 年間通信料、大画面テレビ、スクリーン、実物投影機、プロジェクタ、アクセスポイントの各学校への設置。

 
?城南小学校、鎌倉中でモデル校として、無線ランを整備し3年間実証してきたが、子どもたちへの学習面や教師の指導面での活用による教育効果をどうとらえているか。

● 教室でネットワークにつながり、インターネットを使った調べ学習が簡単にできるようになり、情報収集の手段が増え、調べ学習の幅が広がる。書いたり消したりが容易で、自分の考えを躊躇せず書き始めることできる。
 タブレットの撮影機能を使て撮影し、見返すことで、自分の様子を客観的にみられるようになった。デジタル教科書、

?ICTの活用については、タブレットパソコンの整備に続き、今後、大型テレビ、プロジェクタ、投影機、の導入や、アクセスポイントの環境整備により、さらに予算を拡充し情報教育の推進を図るとのことですが、今後は情報機器を使った教育のウエートが、より一層大きくなるのでしょうか。これほどまで備えないと、だめなのか。今までの教育では、子どもたちの興味関心を引き付けることができないというのでしょうか。何か違うような気がします。
 PTAの役員の方に聞いたのですが、「パソコン・スマートフォン、ゲーム機などの普及で子どもたちは家ではゲームに熱中し遊んでいます。時間の制約もなく人間関係の煩わしさもなく楽しませてくれる機械に、のめりこむ子供たちの姿を見ていると、親の気持ちとしてはいらない。」と言っていました。小中学生の時期は、図書館に行って本を探したり、わからないことを調べたり、人にきいたり、そうした手間をかけて考えることが大切なのではないか。五感を使って、本物にじかに触れ、感じることのほうが、子どもの心に残る。IT活用は高校・大学でもいいのではと思います。見解を伺います。

●政府は2020年までに義務教育現場に電子黒板やタブレットの普及を進めようとしていますが、本市は先駆けて行おうというのでしょうか。
 子供たちに必要な情報というのは、たくさんあればいいというものでなく、情報過多により、子どもたちの思考力が低下しないか、又情報を取捨選択する力が無ければ、偏った思考に陥る危険があります。子どもにとって実際に見たり、感じたりすることの方が大切ではないでしょうか。


 

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