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議員団紹介 小林久子 議員

国民健康保険税の課税限度額を4万円引き上げ89万円に(2016.4.22)【2016/4/22】

国民健康保険税条例の改正の専決処分が報告されました。

課税限度額(医療給付費分)が52万円から54万円に、後期高齢者支援金分が17万円から19万円に引き上げられ、介護納付金分16万円と合わせて、89万円になります。

対象となる給与収入は1,175万8千円(所得947万円)で、市の試算では新たに284世帯が対象になり4200万円の収入増に。

また、低所得世帯に対する。国保税の軽減措置(7割、5割、2割軽減)のうち
 国保税の5割軽減の対象となる軽減判定所得の算定を被保険者の数に乗ずべき金額を現行の26万円から26万5千円に、
 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の47万円から48万円に引き上げる。

 これは消費税8%への引き上げに伴う、低所得世帯への軽減措置の拡充で、平成26年、平成27年に続き拡充されている。

 これに伴い、新たに460世帯が対象になり、約1000万円の国保税の減収になるが、全額国から補てんされる。

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