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議員団紹介 近藤よしえ 議員

2019年第3回定例会教育福祉常任委員会9月19日1国保税の子どもの均等割りの減免について2、介護保険について3、生活保護制度の運用の拡大について4、中学校体育館の大規模改修について5、待機児解消について【2019/9/19】

1、国保税の子どもの均等割りの減免について
本市の国保加入者は協会けんぽに移行する世帯が増えたことにより、昨年度の加入世帯は48,071世帯、76,592人で被保険者の本市人口比では22・76%と毎年減少傾向にあります。就労世帯が減少する一方で高齢化に伴って年金生活者など所得の低い世帯が大半であり、高い国保税が生活を圧迫している深刻な問題です。このような中で、社会保険に加入する条件のない自営業者や非正規労働者などは、国保に加入せざるを得ず、これら被保険者の子育て世帯に重くのしかかっている人頭割ともいうべき均等割りの減免施策が求められています。
?最初に本市の昨年度の18歳までの子どもの均等割りが課税されている人数と総額についてお聞きします。

?協会けんぽとの違い
次に国保と社会保険である協会けんぽでは課税の仕組みに違いがありますが、その内容についてお伺いします。

?例えば前橋市において年収400万円の40歳未満の夫婦と子どもの4人世帯の場合、国保の課税額で年間約38万4千円協会けんぽでは年間約20万円と国保と比べると2倍近く高いのです。他の世帯の比較でもほぼ同じ傾向が見られます。しかも、昨年度から都道府県化で課税額が変わり、医療給付分と後期高齢者支援金分を合わせた均等割りは0歳から課税されるわけですが一昨年度は32,400円から昨年度37,800円と5,400円も上がっているのです。世帯人数つまり子どもの人数が多いほど負担が重くなっていることは、大きな問題であり改善する必要があると考えます。先進自治体では、子どもの均等割りの減免を実施していますが本市で把握している他自治体の取り組みと財源確保策について伺います。

?本市の決断
全国では18歳までの第1子から子どもの均等割りを全額免除している自治体が岩手県宮古市、福島県南相馬市、白河市18歳までを対象に一部減免しているのが石川県加賀市、愛知県一宮市、大府市(おぶし)さらに減免対象年齢や第2子第3子対象など様々ですが減免自治体は合わせて25の市と町でさらに広がっています。
本市では子育て支援策としても、子どもの健康を守るために医療費の無料化を中学校3年まですべての子どもを対象に実施しています。一方、医療費が無料でも健康保険の加入の違いによって、税負担が重くのしかかるのが国保税です。全国知事会もこの矛盾を指摘して、子どもの均等割りの減免を国に求めていますが、本市も先ほど紹介があった先進自治体に学び、18歳までの子どもの均等割りを減免すべきではないか。例えば段階的に第2子から減免を実施する

結論
私たち市議団も8月26日に東京都東大和市を視察しました。基金残高はないけれども、一般会計からの繰り入れで今後も継続するという確固とした方針を持っていました。こうした取り組みにより、東京都の中では子どもの出生率が市段階ではトップを切っています。このような自治体にこそ学び本市では国保基金12億円を取り崩しても今年度末で18億円残る見込みでありこの財源も使って、18歳までの子どもの均等割りの減免を強く求めておきます。
国保制度は昨年度から都道府県化に代わり6年間激変緩和措置がありますが、今後国保税が引き上げられる可能性が懸念されています。国保税の引き上げにならないように合わせて強く求めておきます。

2、介護保険について
?特養ホームの待機者解消について
?(増設が進まない理由と対策)、前橋市の待機者は昨年5月で634人となり、同時にこの
調査では従来からの調査から後退し要介護3に以上に限定しています。要介護1・2を合わせれば待機者は今まで以上に解消できていないと考えます。本市でも待機者解消のための増設を求める切実な声が上がっていますが、計画では第6期計画の残り72床と第7期計画の79床合計151床を新たに増設することになっています。しかし、昨年8月に開設した72床の特養ホーム建設以降、151床の施設の新増設を希望する事業者がいません。
市はその原因を介護職員の確保が困難、施設建設費の高騰などを挙げています。
このような要因を解決するために、本市としてどのような解決策を実施してきたのか伺います。

?(本市の増設における新たな対策)、そこで、この間も提案してきましたが本市として?市有地たとえば学校の統廃合によって利用検討されているあるいは検討の遡上にのる中央小学校、春日中学校、広瀬中学校跡地などを建設用地として無償貸与する?施設整備の補助金の上乗せをする?介護人材の育成と助成金の上乗せを実施するなど検討すべきと考えますが答弁を。

結論
前進できるような具体的な手立てを打っていないことが問題です。当初予定していた特養ホーム建設は前橋駅北口の高層ビルにも日赤跡地のCCRC事業でもとん挫してしまった。本来はこの時点で従来の建設補助金や用地確保について見直すべきでした。すでに第7期介護保険事業計画も半分を過ぎています。特養ホーム入所希望家族は緊急性があり一日千秋の思いで待っているのです。この思いにしっかりと寄り添いあらゆる支援の可能性を検討し、実現させるよう強く求めます。
なお、国が2015年に廃止した特養建設に対する国庫補助を復活させるように本市ら要請していただきたい。


?特別な医療的行為の必要な入所希望者への入所制限問題
?このような中で、昨年度医療依存度が高い高齢者が入所できる介護病床を利用した方は年間202件述べ2931日です。また、老人保健施設もありますがとりわけ人工透析の方は入所は困難です。そこで、特養ホーム入所を希望する方は比較的医療依存度の高い方でも入所できる場合があります。たとえば、胃ろう・膀胱留置用カテーテル・在宅酸素・人工肛門・褥瘡処置など受け入れています。さらに、施設によって受け入れる場合があるのはインスリン注射・人工透析・経管栄養・日中の痰の吸引・常時の点滴・終末期ケア・末期がんの場合です。それでも、施設側が受け入れるためには看護師や介護士などスタッフの配置がある程度整っていないと受け入れてはいません。
 とりわけ、人工透析の方は通院が必要なためになかなか受け入れ施設を探すことができない問題があります。本市ではこのような高齢者の特養ホームの受け入れについての実態を把握し、その対策をどのように考えているのか。

?入所するための行政支援
先日も、私のところに相談に見えた女性は両親を介護されており、父親が人工透析で車いす生活をしているが、自宅での介護に限界があるため、特養ホームに入居を希望されました。ケアマネにも通院している病院にもくりかえし相談しましたが見通しがなく、特養ホームに打診しましたが断られました。その理由は通院を週3回行わなければならないため、スタッフの対応の困難さがあるようです。
このような方が特養ホームに入れるように、市が人材確保のために国の上乗せ支援に加えて、財政的支援も含めて支援すべきと考えますが見解を。

結論
「介護難民」増大の引き金となっている、病院からの早期退院や病床削減はこのような医療度の高い高齢者を直撃し、深刻さが増しています。本市では有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などがどんどんできて、医療度の高い方も受け入れてくれる場合もあります。しかし、介護体制のルールと人員がこのような民間施設よりも充実している特養ホームこそ受け入れできるようにすべきです。ぜひ、時効ある検討をするように求めておきます。

3、生活保護制度の運用の拡大について
 ?当局の誤支給に対する返還金問題
?昨年度の誤支給と返還金の実態
 国はこの間、生活扶助費の切り下げ、期末一時扶助の減額、住宅扶助基準の引き下げ、冬季加算の削減など、生活保護費の連続削減を強行してきました。今や生活保護利用者の生活はますます厳しくなっています。このような中で、本市の生活保護行政が制度の運用の拡大を行い、保護利用者の生活をより一層支えていただきたいという思いをもって質問します。
最初に昨年度の本市の生活保護利用者に対して、生活保護費の計算を間違えて本来の支給額よりも払いすぎた誤支給の件数と総額、誤支給の内容、例えば児童扶養手当世帯でありながら、手当の収入とみなしていなかったとか年金受給者の年金収入を反映していなかったとか、就労収入を反映していなかったというような本人は申告していたが当局のミスによって御支給した場合の内容について伺います。

?誤支給の原因と対策
お答えいただきましたが、当局のミスで本来の支給額が間違っているわけですので、原因を明らかにして、間違わないようにするための対策について伺います。


(ウ)具体的な対応
誤支給した生活保護利用者に対する対応についてどのような対応をしているのか。返還を求めている場合がほとんどであると聞いているがどのような考えに基づいて返還を求めているのか。また、返還金を求めた件数と金額と月々の返還金の額、一番多い金額と少ない金額について伺う。


(エ)誤支給の返還は必要最低限の生活を圧迫するので止める考え
そもそも、当局のミスによって生じた誤支給は生活保護利用者には何の落ち度もなく、支給された保護費が正しいと考えて使ってしまうのは当然です。払いすぎた保護費は1か月の生活費であり残りません。当局が間違いに気づいたとき返還を求めるとしたら、通常は最低生活費から捻出するしかなく、最低生活費を脅かすことになります。したがって、国の第63条に基づく実施要領に縛られていますが、本市として該当者の必要経費や、自立更生費を詳細に検討して対応し、機械的に返還を求めないように丁寧に十分検討し、むしろ返還を求めない対応をすべきと考えますがいかがか。

結論
この間の東京地裁の平成29年2月1日の判決、滋賀県知事平成29年2月23日の採決、群馬県知事平成29年8月9日の採決に共通する点は?過支給分の全額返還請求がいずれも取り消されていること。?誤支給であっても自立更生費の控除によって返還額の返還が可能であること?自立控除の検討をしないまま行われた処分は取り消されるべきこと。?最低生活費からの返還はたとえ分割返還であっても問題があることなどです。今後、誤支給を出さないようにするとともに、仮に誤支給になった場合にはこの地裁判決、採決をしっかりと尊重すべきことを強く求めておきます。

 ?通院移送費の問題
通院移送費とは生活保護利用者が医療機関等で診療を受けた場合などに必要最小限の交通費を支給する医療扶助の一つです。生活保護利用に至る理由の4割は病気であり、病気の治療は生活保護利用者にとって最も重要なことの一つです。そのための生活保護では治療費の医療扶助で全額支給され、医療へのアクセスを保障するための通院移送費制度が設けられています。

?昨年度の通院移送費の支給人数と金額

?移送費の制度についての考えと支給対象について伺いますが本市ではタクシー代について支給しているがバス、電車賃については支給していない例が多いのではないかと保護利用者の方からお聞きしていますがいかがか。

?生活保護利用者に対して、通院移送費について支給できる項目や内容を十分周知すべきですが、実際には周知されず、知っている方でもタクシー代のみが支給されると理解しているのではないか。どのように周知しているのか伺います。



結論
そもそもケースワーカーは生活保護利用者にとって事実上の服従関係ともいうべき立場にあり、当事者がケースワーカーに異を唱えたり疑問を差し込むことは事実上難しいのです。また、保護利用者の個性も様々でケースワーカーの説明を理解する能力や意欲も様々です。このように、立場の弱い利用者が通院移送費を申し出を行い求めること自体が勇気が必要で、時として困難であるということを当局は理解すべきであり、ケースワーカーから制度として遠慮することなく請求するように積極的に働きかけるべきです。


 ?生活保護における車の所有、使用の問題
?昨年度の生活保護利用者における、車保有・使用の件数と具体的なケースと子育て世帯

?運用の拡大
自動車の所有・使用に対しては2008年度から地域の実情変化などの理由で、通勤用自動車の保有を認めるとしています。また、障害者が自動車により通勤する場合、公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合。深夜勤務などの業務に従事している人が自動車により通勤している場合。また、保育所などの送迎のための通勤用自動車の保有についても緩和されました。また、勤労収入から一定の必要経費も差し引くことができます。2009年度から障害児者に通院・通所も認められています。また、自動車の維持費用も他からの援助や他の施策により確実に賄われる見通しがある。など細かく規定していますが合致すれば認めています。また、2013年の4月19日の地裁勝利判決では障害3級の69歳の方の通院や買い物などの日常生活での使用を認めています。
本市としてこのような、厚労省の要件緩和や地裁判決さらには必要性の実態を尊重し、運用の拡大を図るべきと考えるがいかがか。


反論
私が相談に乗った難病のひとり親家庭の方は24時間点滴が必要で自宅で生活していましたが、移動するにも重い点滴を抱え買い物に行くにもままならず、自動車の使用をケースワーカーに要請しましたが、断られました。この方こそ、車の使用が死活問題であります。適切に自動車所有・使用に対して運用指定直ことは問題であり改善を求めておきます。

?国への要請、前橋など交通不便地域では車は必需品
群馬県及び前橋市では生活保護基準以下なのに生活保護を利用しない方が多い、車の所有及び使用ができないとの回答が一番多いのです。
たとえば、ひとり親世帯では生活は親が仕事をするうえでも地域で子どもたちと同じ体験をするうえでも車は必需品です。ほとんどの世帯で車があり、車があることで生活が成り立っている地方では都市部の子育て世帯と違ってその影響は格段に大きく生活保護制度は事実上地方の子育て世帯を制限しています。もちろん、子育て世帯だけではなく、障害者や就労している方々でも同様です。本市として国に車の保有及び使用を認めるように要請すべきではないか。


結論
たとえば、生活用品としての125CC以下のオートバイの所有は処分するよりも保有しているほうが生活維持及び助長に有効性がある。一般家庭との釣り合いが取れている。自賠責及び任意保険に加入している。保険料を含む維持管理が捻出可能との判断で認めております。交通事故対策もしっかりと位置付けて認めています。 一方、自家用車は厳しい制限がかけられています。しかし、群馬県及び前橋市では自家用車の所有は全国でもトップクラスで、低所得者でも保有しないと日常生活が送れません。しかも、資産価値の低い車の場合はぜいたく品でもありません。過去においてクーラーの所有はぜいたくだと長く認められてきませんでしたが、最低限度の生活を営むために必要な生活用品となり今では持つことは当たり前になりました。一般世帯と同じように車に乗ることは日常生活上必要最低限の当たり前の生活です。生活保護の利用をためらう原因が自動車の所有制限であり、車を取るか生活保護を取るかが迫られているのが現実です。生活保護になっても可能な限り自家用車に乗れるよう国に要望するのは当然であり、認識を改めていただきたいと考えます。
生活保護制度は憲法第二十五条に規定され、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするという基本理念をあらゆる場面で徹底していただきたい。
そのためにも、重要な役割を持つケースワーカーの仕事量が多くまた、経験年数の浅いケースワーカーへの適切な指導助言をするためにも職員の増員と研修を行うように求めておきます。

4、中学校体育館の大規模改修について
?昨年度の中学校体育館の大規模改修と宮城体育館の大規模改修
昨年度の中学校体育館はみずき中学校体育館において大規模改修が行われ、吊り天井の撤
去などの工事が行われました。本市では前橋市教育施設の長寿命化計画の改定が今年3月に行われました。この間行われた耐震補強工事や吊り天井撤去などの工事が終了し、今後は長寿命化を図る方針が示され、建設年度の古い小中学校校舎の長寿命化に向けての改修が行われます。中学校体育館では宮城中学校体育館がすでに52年経過しており、最も古い施設となっています。この間、老朽化したことにより給排水管の漏水が発生し原因が特定できないため給水管全体の取り換えを実施するとのことです。このように今後修繕が頻繁に求められる可能性もあり、大規模改修に踏み切るべきと考えますがいかがでしょうか。

?宮城中学校のとりわけ窓枠の取り換え
全体の改修の中でなかなか最優先にならないようですが、大規模改修をすべきものと考えます。とりわけ、中学校体育館では他の施設では使用されていない古い鉄製の窓となっているため、風が吹き抜け、ガタガタして窓の機能が劣化しています。しかも、災害時には避難所となりますので早急に窓をサッシに取り換えるべきと考えますが見解を。

結論
ぜひ、宮城中学校の体育館の環境整備をしっかりと実施してほしいと考えます。また、当局も答弁したように老朽化している教育施設の改修が喫緊の課題であることは明らかです。今後は予算を増額して子どもたちのための教育環境を整えるべきであることを強く求めておきます。


5、待機児解消について
?昨年度末のいわゆる待機児(保留時)の人数と対策
本市の待機児解消に向けて取り組みについて質問します。昨年の4月1日の保留児いわゆる隠れ待機児の人数と解消の取り組みについて具体的な地域と施設での増員の実施について伺います。また、今年の4月1日についても同様に人数と増員の取り組みについて伺いま

?今後の対策
事実上の待機児の解消に向けて努力してはいますが、先ほどの答弁ですと、待機児解消のためなぜ入所を保留しているのか、職場が近いところに預けたいとか、上の子と同じ保育園に入れ入れなければならないとか具体的な理由を把握して、に本市が率先して不足する地域への増設を要請し入所できるようにすべきです。今後も待機児が予想される利根西の地域及び本庁管内、南橘地域につい具体的な手立てを進めなければ待機児は解消できません。今後どのように取り組むのか。また、幼児教育の無償化によりさらに増える可能性があるがこの点についてもどのように考えているのか。待機児ゼロに向けての本市の今後の考えについて見解を伺います。

結論
待機者解消ゼロに向けての当局の具体的な方針が不十分です。子育て世代が安心して働く保育していくためには、本市の待機者となっている保護者から実態を把握して具体的な施設拡充に役立てていくべきです。そのためにも、公立保育所が3歳未満児の保育の施設拡大に積極的に乗り出すべきであることを指摘し、求めておきます。

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