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日本共産党前橋市議会議員団

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議会報告
REPORT

2024年第1回定例会 総括質問 長谷川薫議員 5/17

1,生活保護制度の運用について

  • 県改訂の「生活保護のしおり」の活用

 

はじめに、本市の生活保護制度の運用について質問します。

いま市民の暮らしは、長期にわたるコロナ禍と急激な物価高で,依然として厳しい状況が続いています。それだけに、失業や離婚、病気などによって生活困窮に陥っている市民を救済することが強く求められています。

このような中で、群馬県は、昨年の11月に全国的な問題となった桐生市の違法不当な制度の運用の再発防止の観点から、「生活保護のしおり」を全面改訂しました。本市は直ちに新しい「しおり」を利用していると伺いましたが、これまでのものと比べて変更された点や。本市の制度運用で改善すべき点についての認識を伺います。

 

【提言】今後とも生活保護に対する誤解や偏見をなくすためにも、「生活保護は憲法25条・生存権保障に基づく国民の権利」ということを広く市民に認識してもらうためにも、改定した「しおり」を保護申請時の制度説明に使うだけでなく、教育委員会とも連携して、学校や社会教育の場でも、活用するようよう要望しておきます。

 

  • 一時扶助費の運用状況

 

次に、一時補助の支給状況について伺います。今、被保護世帯は、食費を切りつめるために、スーパーで値下げされた見切り品を買ったり、食事や入浴の回数を減らすなど、日々の生活のやりくりを余儀なくされています。

したがって、各ケースワーカーは担当世帯の生活状況をできるだけリアルに把握し、生活扶助だけではなく、一時扶助の各種制度を積極的に周知し、適切に給付を推進すべきです。

とくに、エアコンを設置する際の家具什器費や病院へのタクシーを使った通院移送費なども丁寧に周知し、迅速な支給につなげるべきです。また、ガスコンロや風呂釜の買い換え、メガネやコルセットなど治療材料の購入、住宅の修繕などについても給付制度があること周知して生活を支えるべきです。

一時扶助費の中でもとくに支給の要望が強い、医療移送費の令和5年度の支給実績と周知の具体策について答弁を求めます。

現状の運用状況と改善策について答弁を求めます。

【提言】~通院移送費の申請には、医療機関から通院証明書、給付要否意見書を記入してもらうとともに、本人の申請書の提出が必要で、6か月更新が必要です。タクシー利用の場合は領収書を市に送付しなければ償還払いを受けることはできません。担当ケースワーカーの丁寧な支援がなければ、給付までたどり着けない方もいるのではないでしょうか。各種一時扶助制度を認識していない方もいますので、制度活用の積極的な支援を行うよう求めておきます。

 

  • 車の保有

 

次に、自動車の保有について質問します。 現在、保護受給者が生活用品として自動車を保有・使用することは原則として認められておらず、容認されるのは、通勤や通院にあたり公共交通機関の利用が著しく困難な場合等、厳格な要件を満たした場合に限られています。

本市でも、自動車は原則、処分をしないと保護を受けられないというような対応をしているため、ひとり親世帯などで保育園への送迎で車が必要な方が生活保護の申請をためらっている方も少なくありません。

しかし、保護開始時に自動車を手放してしまうと、結果として世帯の自立を阻害する結果となりかねません。自動車を一度手放してしまうと再取得が困難となるため、就職活動にも支障が出ます。 

本市は、令和5年度中に車の使用などを認めた件数およびその理由について伺います。

 

【提言】車社会になっていることもあり、自動車を使えなくなる不安から保護を申請しないという世帯が、さらに生活困窮に深まる事態が起きています。国に、自動車保有の原則禁止の運用の緩和を求めてもらいたいと思います。

 

  • 保護停止処分

 

次に、保護停止処分について伺います。生活保護の受給中、預貯金等が一定額に達すると、生活保護の一時停止処分をしています。

 しかし、国は、預貯金等があっても、保護開始時に保有していたものではないことや就労などの収入の未申告等、不正な手段によって蓄えられたものではないことを確認し、支給された保護費のやり繰りによって生じたものと判断され、預貯金等の目的が生活保護の趣旨や目的に反しないと認められる場合については、保有を容認して差しつかえないという判断をしています。

ところが、本市は、預貯金通帳を年に1回チェックして、一定金額を超えていると、生活保護を停止しています。

被保護世帯の預貯金を収入認定し、資産活用の原則で停止することは、制度の越権運用です。改善すべきと考えますが答弁を。

 

【提言】多くの方が、自分が死んだ時の葬儀や遺品の片付けなどで周りに迷惑をかけたくない、あるいは冷蔵庫やテレビなどが壊れて買い換えが必要になるなどの不測の事態に備えて貯蓄をしています。答弁の通り、今後とも各種扶助制度を周知して、停止処分をしないよう求めておきます。

 

 

  • 自立の支援

次に、自立の支援、とくに大学や専門学校などへの進学についてです。

すでに大学等への進学率が8割に達しているにもかかわらず、保護を受けながら大学等へ進学することはみとめていません。

国は、一緒に生活していても世帯分離をして、その子ども分の扶助費の支給を停止し、奨学金を利用したり、アルバイトをして、自らが学費や生活費を捻出することを条件に認めています。

しかし、生活保護世帯の学ぶ意思のある未来ある青年たちを、働けるのに働かないるものと同一視して、世帯分離する運用は改めるべきです。

本市の大学進学を理由に世帯分離している人数を伺うとともに、世帯分離の中止や奨学金やアルバイト収入を収入認定しないなどの制度改善を国に求めるべきです。答弁を求めます。

 

【提言】貧困の連鎖を断ち切るためにも、世帯分離をせず、大学などで努力して学ぼうとしている生活保護世帯の青年たちを積極的に支援するよう、制度改善を国に求めてもらいたいと思います。

 

  • 税収納行政との連携

 

税滞納者が生活保護を受給したことを把握した場合には、収納課は徴税権限に基づく資産調査によって執行停止を検討することになりますが、生保受給者本人から生活状況を聞くために来庁を求めた際にも、差し押さえ禁止債権である生活扶助費からの自主納付は、憲法25条に基づいて保障する最低生活の侵害であり、将来にわたって就労などによる自立の見込みがない高齢者や心身に障害のある受給者については、社会福祉課とも連携して、すみやかに滞納処分の執行停止、および不能欠損処分を粛々と行うべきです。

この点についての当局の見解を伺います。

 

【提言】収納課は、社会福祉課の担当ケースワーカーに確認すれば、現在および将来にわたっての担税力の有無の判断は容易に可能です。

いま、全国で生活保護受給者から提訴されている生活保護に係る国家賠償訴訟で、名古屋高裁や各地の地裁で「国による生活保護費の削減は憲法違反」という判決が出されています。

本市が、自主的に納める意思のある方であっても、過年度の滞納税の納税を受け取ることは、差し押さえ禁止債権である生活扶助費からの収納であり、憲法に違反する行政行為です。生活保護法の立法趣旨にも反しています。収納課においても、憲法25条の保護受給者の最低生活を守る立場に立つように強く求めておきます。

 

2,能登半島地震からの教訓について

次に、わが党は、今年1月1日に発生した能登半島地震の復興と被災者支援に全力をあげています。市民からも「前橋市は大丈夫か」という不安の声が多く寄せられています。本市職員も、現地への支援を実施しておりますので、教訓とすべき点について質問します。

 

  • 避難所運営の改善

 

  • はじめに、避難所運営の改善についてです。今回の能登半島地震で開設され

た避難所においては、多くの被災者が身を寄せて雑魚寝をするなど、厳しい環境での避難生活を余儀なくされました。そこで、被災者のプライバシーが確保された生活空間の確保や感染症対策などに有効なパーテーションや段ボールベッドの備蓄や事業者や自治体の連携による調達など、避難所の生活環境の向上などについて現在の取り組み状況について伺います。

 

  • さらに被災者が強く求めているのは、衛生的で快適に使えるトイレの確保で

す。避災者がトイレを我慢し、水分補給や食事を控えれば体調を壊します。

避難所となる学校にマンホールトイレの整備を急ぐことも必要です。トイレ対策の現状と対策について伺います。

【提言】いま、清潔な水洗トイレを完備したトイレトレーラーを整備する自治体が全国で増えています。群馬県や大泉町も保有し、今回の能登半島地震の被災地にも貸し出しています。ぜひ前橋市も早期の整備を求めます。災害時だけではなく、花火大会や赤城ヒルクライム等、イベント時にも活用が可能です。強く要望しておきます。

 

  • 上下水道施設の耐震化

 

  • 次に、上下水道施設の耐震化についてです。

今回の能登半島地震でも、水道施設や管路が被害を受け、多数の世帯で断水が発生し、復旧までに時間を要しています。

本市においては、学校など公共施設の耐震化は100%行われていますが、上下水道施設の耐震化が十分ではありません。市役所・水道局などの防災拠点や避難所、基幹病院など13か所の重要給水施設の管路を優先整備対象として現在までに6施設の基幹管路を耐震化していますが、事業財源を確保し、耐震化を急ぐべきです。現在の進捗状況と今後の計画について伺います。

 

 

  • 次に浄水施設の耐震化についてです。本市の基幹管路の耐震適合性割合は令

和4年現在で 50.9%(全国約41.2%、)浄水施設の耐震化率は,11.9%(全国約39.2%、)配水池の耐震化率は49.6 %(全国約62.3%)であり、まだまだ地震に対する備えが十分であるとはいえない状況です。

そもそも災害時には水源から水が来ない可能性が高く、水源の確保が課題です。敷島浄水場の耐震化を含むリニューアル事業が開始されていますが、水道水の確保のために、最も重要な震災対策です。これら水道施設の事業の進捗現状と早期実施に向けての対策を伺います。

 

  • 下水道の耐震化についてです。

能登半島地震では、液状化による下水道のマンホールの突出が、災害救援車両などの道路通行を妨げました。本市の下水道は、第一次緊急輸送路の重要下水管路については、耐震化が進んでいますが、まだ市内全域の多くの下水道が耐震化されておらず、震災時など災害発生時のトイレの使用や車両の通行に大きな支障をきたしかねません。計画的な耐震化が必要です。下水道の耐震化の現状と今後の対策や方針を伺います。

 

【提言】重要施設等への給水の確保のための耐震化事業については国の補助金が交付されていますが、老朽管路の更新や各施設の耐震化は企業会計で独立採算を求められています。これでは、市民生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインである上下水道施設は、地震など災害時においても、維持できるよう耐震化を迅速かつ計画的に進めることはできません。国に補助金交付制度の拡充をもとめるとともに、被災した場合でも速やかに復旧できる体制の確保等にも国の補助金交付を求めるよう要望いたします。

 

  • 住宅再建支援の強化

 

能登半島地震の住宅被害は6万4691棟に及びます(1月31日現在)。被災者生活再建支援法にもとづく支援金は最大でも300万円と少なく、「半壊」「一部損壊」は対象外とされています。また市の独自制度としては、災害見舞金制度があるだけで、全壊で10万円、半壊で5万円を支給するだけです。

国の支援額を600万円に引き上げるなど、国・県に対して住宅再建支援をさらに充実するよう求めるとともに、市の見舞金制度を拡充すべきと思いますが、見解を伺います。 

 

【提言】住宅再建法改正時の2007年に比べ、建設資材は151%も値上がりしています。現状の見舞金ではとても住宅再建も、営業再開もできません。自然災害被災者への支援の抜本的強化を国に求めるよう求めまして質問を終わります。

 

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