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議会報告
REPORT

2024年 第2回定例会 5本の意見書(案)を提出

教員の長時間労働と教員不足の解消を求める意見書(案)       

   日本共産党前橋市議団

 

教員の長時間過密労働と教員不足が深刻化する中、教職員の働き方を議論する、中央教育審議会の質の高い教師の確保特別部会は、本年5月に「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(審議のまとめ)」を公表した。

審議のまとめは、教職員の基礎定数の増には踏み込まず、加配定数の増について述べるにとどまっている。また、教員に残業代が支払われない給与特別措置法の枠組みを維持し、残業代の代わりに上乗せする、教職調整額を現在の給料月額4%から10%以上に引き上げ、さらに、教諭と主幹教諭の間に「新たな職」を設けることを求めている。

しかし、教員の増員を加配定数の増で行うことは、臨時的、非常勤教員の増加につながり、さらなる教員の成り手不足につながる懸念がある。また、長時間労働に、教職調整額の増額で対応することは、労働時間の短縮にはつながらず、むしろ長時間労働の固定化やさらなる労働時間の増加をもたらしかねない。「新たな職」の設置も、教員の序列化と分断を招くものとなり問題である。

教職員組合や教育関係者、保護者、教員志望者らが、相次いで懸念を表明しており、これらの声を真摯に受け止めるべきである。

よって、国会及び政府に対し、教員の長時間労働と教員不足を解消し、子どもたちの教育の質や教職の魅力を向上させるため、次の事項を実現するよう強く求める。

1 教員の増員は、基礎定数の増により行うこと。

2 教員の持ち授業時数を削減すること。

3 給与特別措置法を廃止し、教員に時間外勤務手当や休日勤務手当を支給すること。

4 公立小中学校のさらなる少人数学級化を目指すこと。

5 今後実施予定の中央教育審議会の議論には、学校現場や教員志望の学生の声などを反映させること。

6 教育予算の増額を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

高等教育無償化への対策を求める意見書(案)

日本共産党前橋市議団

 大学学費の値上げが相次ぐ中、国立大学では、東京工業大学、東京芸術大学、一橋大学、千葉大学、東京医科歯科大学、東京農工大学が、授業料について文部科学省が定める年額の標準額である53万5,800円を上回る額への引上げを既に行っており、東京大学が授業料の引き上げを検討している。私立大学では、この10年間で平均授業料が約10万円上昇し、2023年度入学者にかかる初年度授業料の平均額は約96万円である。2023年度から2024年度にかけて、物価高騰の影響による学費の引上げも相次いで行われた。この問題の背景には、国立大学法人への運営費交付金の削減や、私立大学への補助金が極めて貧弱な現状がある。

 さらに、国際的にも異常な高学費の一方で、奨学金は貸与型奨学金が中心であり、その半数は有利子である。若者が背負う奨学金の貸与総残高は約10兆円にも上る。労働者福祉中央協議会の調査によると、1人当たり平均324万円借り入れており、毎月平均16,880円返済していることが明らかにされている。4人に1人は有利子で、平均約15年にわたる返済は、若い世代の生活や将来設計の足かせとなっている。

 入学金は、私立大学平均約25万円、国立大学約28万円と高額であり、入学しても返金されず、他の先進国にはない日本特有の制度である。韓国は、国公私立大学の入学金を2023年度から廃止した。

 大学生、卒業生及び子育て世代は、高額な学費に貧弱な奨学金制度の下で、利子を含む重い負担を強いられている。学生は、学費や生活費を賄うためのアルバイトに時間を割き、勉学や研究に専念できない状況も生じている。若者の教育を受ける権利を守り、大学の活力や研究の質を向上させ、日本の国際競争力向上の観点からも学費値上げを中止させる対策が求められている。

 政府は、大学をはじめとする高等教育の学費無償化を目標に掲げる「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」を批准している下で、学費無償化の推進は政府の国際公約でもある。OECD加盟国の中で最低水準の高等教育への公的財政支出を抜本的に引き上げ、国際社会の目標である高等教育の無償化を進める対策が必要である。

 よって国に対し、下記の事項について強く要望するものである。

1、学費無償化を目指して、当面、国公私立の大学、短期大学、専門学校の授業料を半額にするための助成を行うこと。

2、大学、短期大学、専門学校の入学金をなくすための措置を講ずること。

3、給付型奨学金の対象を抜本的に拡充すること。

4、貸与型奨学金の返済を半額免除するための支援制度を創設すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

市営住宅の修繕への国庫補助の拡充を求める意見書(案)

日本共産党前橋市議団

前橋市の市営住宅は、昭和40年代~50年代を中心に数多く建設され、住宅に困窮する市民に低家賃の住宅を提供する上で、大きな役割を果たしてきた。

ところが、今、多くの市営住宅の老朽化が進んでいるにもかかわらず、浴槽や風呂釜を設置するなど建物内外の大規模な修繕やリフォームが進んでおらず、快適に暮らせる住環境が整備されていない。

そのため、市営住宅への応募者数が年々減少し、昨年9月現在の入居率は66%にまで低下して空き部屋が増加し続けている。

 他方、少子高齢化の進展とそれに伴う人口減少を背景に、民間住宅においても空き家が増加する状況が生じており、人口増を前提として整備してきた市営住宅政策を見直していくことが必要となっている。

また、市の財政状況は、少子高齢化や人口減少によって税収が減少するにもかかわらず、各種扶助費や医療や介護給付費など社会保障費等に関する支出が増加しており、今後より厳しい財政運営を求められることが予想される。

よって、住まいのセーフティネットである市営住宅の機能を維持・向上するために、国庫補助金の増額を中心に、下記事項を国に求めるものである。

  1. 市営住宅の大規模修繕を促進するため、各事業に対する補助率を引き上げるとともに、国庫補助事業予算を大幅に増額する。
  2. 募集を停止している市営住宅については、耐用年数が残っていても管理戸数の集約化や用途廃止を認め、建物解体の国庫補助を実施する。
  3. 市営住宅の建て替え事業の国庫補助金を増額する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

水道の管路更新及び耐震化への補助制度の拡充を求める意見書(案)

日本共産党前橋市議団

 本年1月1日に発生した能登半島地震では、一時11万4000戸余りが断水する事態となった。珠洲市と輪島市では、河川から水を取り込む取水口や、浄水場から配水池まで送水する水道管が壊れるなど、4か月以上にわたり断水が続く地域もあった。

 本市では最大時約7万世帯の断水が群馬県の調査により想定されており、災害対策の観点からも老朽管路の更新と耐震化対策が急がれている。本市における管路の総延長距離は約2600キロメートルであり、そのうち耐用年数40年を超えた管路は全体の約2割に上り、老朽管路の腐食や寒波の影響による断水も発生している現状である。漏水発生のリスクや地震等の災害発生時の被害を抑えるために管路の更新、耐震化の促進が求められている。

 本市の管路更新率の現状は、総延長距離のうち年間0.6%(16キロメートル)であり、災害等による断水被害を最小限に食い止め、水道の安定給水を確保するためにも管路更新率の抜本的な引上げが求められている。耐用年数を超えた管路更新にかかる負担は重く、全国の自治体でも同様の問題を抱えており、自治体独自の努力だけでは限界である。

国の管路更新にかかる補助事業の現状は、重要給水施設への配水管や耐用年数が超過した基幹管路のみを補助対象としており、その他の配水支管は対象としていない。補助率、補助要件も抜本的に改善し地方自治体の老朽管路更新を支援すべきである。

よって国に対し、水道の管路更新及び耐震化に対する補助制度の抜本的な拡充を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書(案)

                               日本共産党前橋市議団

今、国民の意識も社会環境も大きく変化しており、選択的夫婦別姓制度を求め、夫婦同氏制度の見直しを求める機運が高まっている。

今年6月18日に、日本経済団体連合会は政府に対し「選択的夫婦別姓」の導入に必要な法律の改正を早期に行うよう提言した。

同団体は、夫婦別姓を認めない今の制度は、女性の活躍が広がる中で企業のビジネス上のリスクになり得るとして、「女性活躍が進み、女性の役職員も着実に増加する中、当事者個人の問題として片づけることのできないビジネス上のリスクとなっている。議論をしっかりして問題点や関心の点を浮かび上がらせて、スピーディーに対応してもらいたい」と述べている。

政府は、1991年に法制審議会に諮問を開始し、1996年に選択的夫婦別氏制度の導入を答申した。これを受け、法務省は1996年及び2010年に改正法案を準備しているが、政府与党内で様々な議論があり、国会に提出されていない。

最高裁大法廷は2015年及び2021年に夫婦同氏制度は憲法に違反していないとの判断を下したが、夫婦に関する制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとした。これらの判決には選択的夫婦別姓制度の導入を促進する立場で複数の裁判官が反対意見を示している。

国際的にも夫婦同姓としていた国が次々に法改正しており、現在では婚姻時に夫婦同姓のみの選択をする国は日本だけである。国連女性差別撤廃委員会は日本に対して人権侵害やジェンダー平等の観点から夫婦同姓の強制を廃止するように3度にわたり勧告している。

よって、政府及び国会に対して、直ちに選択的夫婦別姓制度化の議論を深め、法制化することを求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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