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日本共産党前橋市議会議員団

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議会報告
REPORT

2024年 第3回定例会 9/3~26

■総括質問 10日(火) 午前11時10分・長谷川薫 議員
(公共交通施策の改善・充実について・3歳未満児の無償化について)

■総括質問 11日(水) 午前10時20分・吉田直弘 議員
(前橋テルサの存続について・市立図書館新本館機能の充実について)

■総括質問 11日(水)午後1時30分・ 小林久子 議員
(学校給食費の完全無償化の早期実施・コメ不足への緊急対策について)

■付託外討論 11日(水)午後4時30分・近藤好枝 議員

■意見書起草委員会 12日(木)小林久子 議員

 

■決算審査
17日(火) 建設水道常任委員会・長谷川薫 議員
(上下水道行政・市営住宅について・道路行政について)

18日(水) 総務常任委員会・吉田直弘 議員
(会計年度任用職員・ホームページの改善・包括外部監査・公共交通)

19日(木) 教育福祉常任委員会・小林久子 議員
(老人福祉センター・福祉施策の拡充・国保介護施策について)

20日(金) 市民経済常任委員会・近藤好枝 議員
(有害鳥獣対策・前橋テルサ・農業施策・市営温水プール・ごみ収集)

26日(木) 最終日・決算反対討論・長谷川薫 議員

 



■3本の意見書(案)を提出

  コロナ感染症流行に対する国の緊急支援策を求める意見書(案)

 

 全国の定点医療機関から報告された新型コロナの新規感染者数は、5月上旬から連続して増加しており、第11波の感染拡大が続いている。

現在流行しているオミクロン株の変異株「KP・3」は、感染力が非常に強いにもかかわらず、コロナ治療への公費助成が全て打ち切られたたために、症状があっても医療費の負担を避けるために検査を受けない人や高額なコロナ治療薬の処方を断る患者が増えている。このような全国で共通した状況が、現在の感染拡大の原因にもなっている。

 また、今年の3月末で新型コロナの治療への公的支援が全廃された結果、窓口3割負担の場合、重症化リスクを軽減する治療薬「ラゲブリオ」は1回の治療で約2万6,000円、軽症や中等症向けの「パキロビッド」は約2万9,000円、「ゾコーバ」は約1万5,000円の自己負担となっている。そのため解熱鎮痛剤だけを求める患者が増え、医者にかからず市販薬で済ます受診控えも広がっている。

さらに、PCR検査や抗原検査も有料となり、厚労省が自治体に要請して10月から実施を予定している65歳以上の高齢者、基礎疾患のある60~64歳を対象としたコロナワクチン接種も自治体の独自支援がなければ最大7,000円の負担が発生する。

 このような中、猛暑で体力が低下し免疫力が弱まる人や熱中症にかかる人が増えており、特に高齢者は、コロナに感染すると重症化し死亡する危険性が高まっている。

 東京都医師会の尾﨑治夫会長は、「今後さらに感染が広がり、高齢者や基礎疾患のある人が重症化し医療崩壊が起きる」と懸念を表明し、「抗ウイルス薬が高額なので処方を我慢する患者が多い」と医療現場の状況を語り、コロナ治療薬とワクチンの自己負担軽減を国に要望している。また、国会で行われた厚労省の感染症専門医など有識者へのヒアリングでも、患者負担軽減策とともに医療機関への財政支援策の必要性が指摘されている。

 よって、国に対し以下のとおり、第11波のコロナ感染症流行に対応する公的支援策などの緊急対策を求めるものである。

 

1、高額なコロナ治療薬への公費助成を行い、少なくとも5類感染症のインフルエンザの治療薬と同水準の患者負担とすること。

2、高齢者や基礎疾患のある人の重要な予防手段であるコロナワクチン接種に対する自己負担の減免を拡充すること。

3、ワクチンの有効性・安全性について、新たな知見も含めて情報提供を強め、国民の疑問に応えること。

4、ワクチンの副反応の原因究明と被害者救済に万全を期すこと。

5、コロナ感染患者の入院や治療を受け入れている医療機関への公費助成を再開すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

インボイス制度の廃止を求める意見書(案)

コロナ禍からの回復もままならず、ウクライナ侵攻に起因するサプライチェーンの混乱や円安の影響で、燃油や資材などの物価高騰、納品遅れに加え、食品や生活必需品の大幅な値上がりが追い打ちをかけ、営業の危機的状況を深刻化させている。

また、燃料や原材料などの仕入価格の上昇により営業利益を維持することができずに倒産した「物価高」倒産が急増している。帝国データバンクの2024年上半期「物価高」倒産動向調査によれば、「物価高」倒産は最多の484件に上っており、このまま推移すれば2024年の「物価高」倒産の累計は1,000件に達する可能性があると公表している。

こうした原材料高騰の影響を受け、地域経済の中心を担う中小・小規模事業者は存続の危機に瀕しており、物価高騰対策などの支援が求められている。

このような中、2023年10月1日からインボイス制度が実施されたため、中小・小規模事業者への税負担と事務負担の増加が強いられるとともに、免税事業者は取引から排除される事態が生じている。全国商工団体連合会の2024年上半期の営業動向調査によると、売上げ1,000万円以下のインボイス発行事業者の45.1%が「消費税を納税できるか心配」と答え、免税事業者の7.5%が「廃業せざるを得ない」と答えている。

このままインボイス制度が継続されるならば、個人事業主や農業従事者、フリーランス、文化事業者などが廃業の危機に追い込まれ、さらなる地域経済の衰退につながることは必至である。

以上の趣旨から、国に対し、インボイス制度の廃止を強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

 改正地方自治法による指示権行使をしないよう求める意見書(案)

 今年の6月19日に成立した改正地方自治法は、国が地方自治体に直接指示ができる特例、第14章「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」を新たに規定し、感染症の大流行や大規模災害発生などの「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が発生した場合に、法律上の根拠なしに国が自治体に必要な指示ができるものとした。 

政府は改正の根拠として「コロナの感染拡大」への対応を挙げてきたが、前橋市をはじめ全国の地方自治体が限られた予算と人員体制の下で奔走する一方で、迷走してきたのは政府である。

従来、国が地方自治体に行う指示は、個別法に基づく必要最低限の範囲で行使するものとされてきたが、本改正により一般的な指示権が容認されることになった。5月21日の衆議院総務委員会において、参考人の白藤博行専修大学名誉教授は、「個別法で想定できない事態が、地方自治法で一般的に想定できるはずがない」と述べ、さらに「『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態』の範囲について、自然災害、感染症とともに武力攻撃事態が並列的に議論されており、憲法及び地方自治法を理念的、構造的、機能的に破壊するような改正案である」と指摘した。

地方自治法第252条の26の3第1項は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」は、具体性に欠き、曖昧な要件の下に国の指示権を一般的に認めようとするものであり、地方分権の趣旨並びに憲法第92条が保障する地方自治の本旨に照らしても問題である。 

2000年に施行された地方分権一括法の定める国と地方自治体の「対等協力」の関係を損なうものである。自治事務について国が指示をする場合は、従来、緊急性と特別な必要性の存在が指示権行使の要件とされてきたが、地方自治法第252条の26の5には、そのような要件が規定されておらず、指示権の濫用により自治事務の自主運用権が損なわれるおそれがある。

さらに、地方自治法第252条の26の5第4項は、地方自治の在り方及び国民の権利義務に大きく影響を及ぼす国の指示権行使につき、国会は、事後報告を受けるものとしているが、国権の最高機関である国会の権能を弱めるものであり問題である。

 よって国に対し、改正地方自治法第14章を廃止するよう再改正を求めるとともに、国の指示権を地方自治体に対して行使をしないよう求めるものである。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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