お問い合わせ

日本共産党前橋市議会議員団

お問い合わせ

議会報告
REPORT

2026年3月12日 総括質問 吉原大輔

第1回定例会における吉原大輔議員の総括質問を紹介します。

質問は、

平和行政(自衛隊への個人情報の提供、前橋空襲と復興資料館)
市営住宅の拡充(広瀬団地PFI事業など)
市民生活への支援

1、自衛隊への個人情報の提供についてお聞きします。

①近年自衛隊への応募者数が減少傾向をたどる中、自衛官の募集業務をめぐる国の地方自治体への働きかけが以前にもまして強化されています。特に、防衛省が自衛官の募集に関し、募集対象者の住民基本台帳情報4項目、氏名、住所、  生年月日、性別を紙または電子媒体で自衛隊に提供するよう求める依頼を毎年続け、従来の住民基本台帳法の閲覧による対応から逸脱し、住民の個人情報を 名簿や宛名シールなどの形式で自衛隊に提供する自治体が全国で急増しています。こうした名簿は、主に募集案内のダイレクトメールの送付に利用されます。

 本市においても、昨年度、18歳2,931名、22歳3,104名の名簿を  自衛隊の要請により紙媒体で提供しているとの説明がありました。

 また、2021年5月24日に行われた第73回個人情報保護審査会において「国の方から、住民基本台帳法上問題ないとの指針が明確化されましたので、本市においても今後の取り扱いを閲覧ではなく、名簿の提供という形に変更を行う」として、市民への情報提供がないまま紙媒体の提供を決定し、取り扱いを変更しています。指針が明確化されたというのは、2021年2月5日付の防衛・総務両省による通知などで、その通知では、募集に関し必要な「資料」として住民基本台帳の一部の写しを用いることは「住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」などとする「法的根拠」を示しています。

しかしながら、「資料=住民基本台帳情報」を結び付ける明示的規定は存在せず、2021年の通知を出すに当たって作成された防衛省の内部文書などでも、住民の個人情報が資料に含まれると「解される」「考えられる」とする記述しかなく、法的説明のない一方的な拡大解釈といえます。

 憲法13条は、全て国民は個人として尊重すると定め、これに基づき、プライバシー権は、個人の尊厳の根拠をなす基本的人権として確立しています。

法的説明のない拡大解釈により、指針が明確化されたとして、本人の同意を得ずに市民への情報提供もないまま、これまでの閲覧を紙媒体の提供に変更することは、憲法13条で保障されたプライバシー権、個人情報保護の観点から大きな問題があると思いますが、市当局の見解をお伺いします。

②自衛官と他の職業の違いに「自らの命を賭けて相手をせん滅(殺傷)する」という、賭命義務があります。自衛隊法第52条では「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努めよ」とさだめ、これにより国家は、自衛官に対して自己の生命を、国家のために犠牲にして戦うことを命じることができます。この消防職員や警察官にない賭命義務を負う自衛官の募集において、個人情報の提供が本人の同意がなく行われることは大きな問題だと思います。

他市においては、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人・親権者などが事前に申請することにより名簿から外す、いわゆる除外申請を導入しているところもありますが、この除外申請も憲法19条が保障する「思想良心の自由」の一つ「沈黙の自由」を侵害する違憲の制度だと指摘されています。個人情報保護の観点からは、自己の個人情報の提供を望む当事者が申請を行う同意申請の制度をつくるべきと考えますが、いずれにせよ、本市においては、問題が指摘されている除外申請についてさえ、申請者・申請時期・申請方法など定められていません。

また、他市においては個人情報の取り扱いについて、自衛隊との間に協定書や覚書を交わしているところもあります。個人情報の管理は市の責任であり、国の指示に基づいて自衛隊に名簿を提供しただけであり、その先のことは知りませんでは済みません。市民の個人情報を管理する責任は自治体にあるのですから、名簿が自衛隊で適法に管理され使用されているかしっかりとチェックし、もし違法ないし不適切なことがあれば、あるいはその恐れがあるならば、協定書・覚書を解除して提供を止めなければなりません。しかし本市においては自衛隊との間で個人情報についての協定書・覚書を交わしていません。

さらに名簿の提供は義務でなく、国からの依頼に応じるかどうかは自治体の判断で決めることができます。

義務でもなく依頼であり、本人の同意がなく行われ、それを担保する制度も個人情報の保護の協定・覚書もない。自衛隊の個人情報の提供については中止すべきと考えますが。見解を伺いします。

市長にお聞きします。埼玉県内では、来年度から63のすべての自治体が、「閲覧で十分」「個人情報保護」「法的義務がない」などを理由に、自衛隊に名簿の提供を止める見通しとのことです。市長の判断で提供を止めることができます。自衛隊の個人情報の提供については中止すべきと考えますが。見解を伺いします。

【要望】自衛隊の行動範囲は広がり、国による軍事優先度合は戦後最高に高い状態にあると思います。このような状況のなか応募するお子さんも、送り出す親御さんも相当の覚悟をもって臨まなければ耐えられない状態ではないかと思います。自衛隊法を根拠にした対応は、単なる職業紹介の事務とは異なります。命のやりとりをする可能性のある組織へとつなぐ糸口となるものだと思います。だからこそ自分の個人情報をどう扱うのか、自己決定権が保障されることが重要です。個人情報の慎重な取り扱いと名簿の提供については中止を強く求めます。

⑵次に前橋空襲と復興資料館の活用促進についてお聞きします。

①ロシアによるウクライナへの攻撃、イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への攻撃、そしてアメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃、さらにはイランの周辺国の米軍基地への報復攻撃により、中東地域に戦火が広がろうとしています。このような情勢のなかで、昨年4月に開館した「前橋空襲と復興資料館」の空襲の実相を伝え、平和や復興を考える役割は大変大きくなっていると思います。

そこで「前橋空襲と復興資料館」の現在までの来館者数、運営体制についてお聞きします。また、前橋空襲と復興資料館検討委員会が編集した図録を発行しておりますが、この図録の印刷部数、活用・販売状況などについてもお聞きします。

図録は素晴らしいので一人でも多くの方に手に取ってみていただきたいと思います。

②次に「前橋空襲と復興資料館」で行われた子どもが参加できるイベント、市内・市外の学校からの校外見学など実施状況と今後の課題についてお聞きします。

市内の学校の見学は城南小と一中で、歩いて見学できる学校です。ぜひバスの予算を確保していただいて、市内の小中学校の児童生徒のみなさんに見学していただきたいと思います。

また、来館者の声をもとに音響設備の改善などを行い、案内の掲示、駐車場の掲示など改修の検討を行っているとのことですので、改修を進めていただき、多くの方に来ていただいて平和について考えていただければと思います。

2次に市営住宅政策の拡充と問題点についてお聞きします。

①入居時の要件緩和について、本市は、市内在住・在勤、収入の要件を緩和するとしています。移住促進となる政策ですので情報の発信を強めるべきと考えます。この要件緩和での入居者数の増加などの見通し、要件緩和についての周知や情報発信についてお伺いします。

【要望】市が先行して入居要件を緩和しましたが、県も要件を緩和すると報道がありました。入居要件の緩和を進めていただきたいと思います。やはり入居者を増やすためには、要件の緩和とともに修繕や給湯器・風呂釜の設置など予算をかけて対応することが必要だと思いますので、予算を増やし対応していただきたいと思います。

②次に広瀬団地PFI事業の問題点についてお聞きします。

 本市は昨年度から、令和11年の竣工・入居をめざして広瀬団地の建て替え事業をスタートさせ、市が民間事業者に設計・建設・移転支援・剰余地の活用を委託して、費用は市が出すというPFI方式を採用し、建て替え事業を進めてきました。昨年12月には事業を実施する民間事業者を選定し、仮契約を結びました。内閣府の資料によると、公営住宅の整備費に係る国庫補助金の標準建設費が設定されており、例えば2020年度の標準建設費は(中層鉄筋コンクリート造・65㎡・東京)で一戸あたり1970万円となり、本市の2017年の南橘団地の一戸あたりの建設費は約1400万円となります。内閣府の資料の2025年の標準建設費が、2670万円であるのに対し、広瀬団地PFI事業の事業費約33億円の内、建設費約25億円を70戸で計算すると、一戸あたり約3570万円になります。市直営でおこなった南橘団地は一戸あたり1400万円です。建設費の高騰を考慮したとしても2倍以上、内閣府の標準建設費2670万円よりも一戸あたり約900万円も高くなります。なぜこのような金額になるのでしょうか。お聞きします。

やはり、一戸あたり約900万円高いというのは大きな問題だと思います。

また、選定の複雑化、コスト増の可能性のあるプロポーザル方式も問題だと思います。契約書にある工事費のスライド条項など建設費の高騰に対応するための対策があるとのことですが、今、資材も人件費も高騰し建設費用も増大して、全国では延期、中止となっている建設計画も多くあります。わが党は、このPFIが大企業、金融機関、ゼネコンのための新規事業をつくり出すために従来の公共分野の仕事を民間事業に明け渡すものとして反対をしてきました。市の財政に大きな負担を与える危険がありますので、きちんと公で責任を持つためにも、ぜひ本市直営での事業に見直すべきと考えます。

改めて要望いたします。

 

3、次に市民の暮らしへの支援についてお聞きします。

本市は重点支援地方交付金の生活者支援として、市民1人3000円の交付を行う予定です。しかし、今市民のみなさんの生活は大変厳しい状況で、3月の食料品などの値上げは約680品目、4月の食料品などの値上げは約2300品目が予定され、各種公共料金などの値上げも予定されています。さらにアメリカ、イスラエルのイランに対する戦争は世界経済に悪影響を及ぼし、特に石油価格の高騰や物流の混乱を引き起こすと懸念されています。今後さらなる物価の高騰が予想され、市民生活を支える行政の役割がさらに重要になると考えます。そこで、住民税非課税世帯への1万円の市独自の支援を行うことについて見解をお聞きします。

  •  

【要望】市民の生活を支えるために行政としての役割を果たしてほしい。

 

①次に、水道料金の減免期間の延長についてお聞きします。

本市は重点支援地方交付金の生活者支援として、水道料金の基本料金の4ヶ月減免を予定しています。世帯平均で約4000円の減免になるとのことです。

他市においては、例えば大阪府寝屋川市では、物価高騰等による経済的な負担を軽減するため、国の重点支援地方交付金を活用し、水道基本料金の17か月分相当額の一括現金給付を実施するとしています。また、岐阜県関市では4ヶ月の水道料金免除をさらに4ヶ月延長して免除を行うとしています。

一般会計からの繰り入れを行い、岐阜県関市のように少なくとも4ヶ月の水道料金の減免を延長して行うことについて、水道局の見解をお聞きします。

  •  

②では、一般会計からの繰り入れを行い、延長して水道料金の減免を行うことについての財務部の見解をお聞きします。

  •  

【要望】市民生活を支えるための施策を検討していただくともに、生活困窮世帯に対する水道料金減免の制度も創設することも強く求めてすべての質問を終わります。

一覧に戻る

TOP